7章 法律責任
第80条 使用者が制定した労働規則制度が法律、法規の規定に違反している場合には無効であり、労働行政部門により警告され是正を命じられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第81条 使用者が提供した労働契約書に本法で規定した労働契約の必須条項が記載されていない場合には、労働行政部門により是正を命じられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第82条 使用者が雇用の日から1ヶ月を超えても労働者と書面労働契約を締結しない場合には、労働者に対して報酬の2倍の賃金を支払わなければならない。
第83条 使用者が本法の規定に違反し労働者と約定した試用期間は無効であり、労働行政部門により是正を命じられ、違法に約定した試用期間がすでに履行された場合には、使用者は労働者の月給を基準として、違法に約定した試用期間の期限に基づき労働者に対して賠償金を支払わなければならない。
第84条 使用者が本法の規定に違反して労働者の身分証などの証書を差押えた場合には公安機関により労働者本人に期限内に返還するように命じられ、関連法律規定により罰せられる。
第85条 使用者が本法の規定に違反して労働者に対し担保の提供を要求し、労働者から財物を徴収した 場合には労働行政部門により期限内に労働者本人に対して返還することを命じられ、労働者1名につき500元以上2000元以下の基準で罰金に処せられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
労働者が法により労働契約を解除、終了するに際して使用者が労働者の档案またはその他の物品を差押えた場合には前項の規定に照らして処罰される。
第86条 使用者が下記のいずれかの状況にある場合には、労働行政部門により期限を定めて労働報酬、残業代または解除、終了した労働契約の経済補償金を支払うよう命じられる。労働報酬が当該地の最低賃金標準より低い場合には、その差額部分を支払わなければならない。期限を過ぎても支払わない場合には使用者は労働者に対し50%以上100%以下の基準で賠償金を付加して支払うよう命じられる。
(1) 労働契約の約定に従わないか、または本法の規定に従わないで労働者に労働報酬を支払った場合
(2) 労働者に当該地の最低賃金標準より低い賃金を労働者に支払った場合
(3) 残業を手配しながら残業代を支払わなかった場合
(4) 労働契約を解除、終了しながら本法の規定に従った経済補償金を労働者に支払わなかった場合
第87条 締結した労働契約が、本法第26条により無効と確認された場合、労働行政部門は500元以上2万元以下の罰金に処することができる。相手方に損害を与えた場合は、過失がある一方は賠償責任を負わなければならない。
第88条 本法の規定に反して固定期限がない労働契約を締結しない場合には、労働契約を解除または終了する際に使用者は本法第47条に規定する経済補償金基準の2倍を労働者に賠償金として支払わなければならない。
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