中華人民共和国工会法
(1992年4月3日第 7回全国人民代表大会第5次会議可決
2001年10月27日第9回全国人民代表大会常務委員会第 24次会議《〈中華人民共和国工会法〉改定に関する決定》による修正)
目 次
第一章 総 則
第二章 工会組織
第三章 工会の権利と義務
第四章 工会の基本組織
第五章 工会の経費と財産
第六章 法的責任
第七章 付 則
第一章 総 則
第一条
工会の国家政治、経済及び社会生活における地位を保障し,工会の権利並びに義務を定め,社会主義的近代化建設事業において工会の役割を発揮させるため,憲法に基づき本法を制定する。
第二条
工会は労働者が自主的に結成する、労働者のための大薪M織である。 中華全国総工会及び各工会組織は労働者の利益を代表し,法に則り労働者の合法的権益を保護する。
第三条
中国国内の企業、事業者、機関において給与所得を主な生活源とする肉体及び頭脳労働者は,国籍朔N詣e殬I诮痰男叛鳆教育レベルを問わず,法に則り等しく工会に参加またはこれを組織する権利を有する。如何なる組織及び個人も妨害や制限をしてはならない。
第四条
工会は憲法を遵守o持し,憲法を基本的活動原則とし,経済建設を中心に据え,社会主義の道嗣瘠摔瑜朊裰鲗熤汽中国共産党の指導及びマルクスレーニン主義珱g東思想囆∑嚼碚搧Kびに改革開放を堅持し,工会規則に基づき自主的に活動を展開するものとする。
工会会員全国代表大会が《中国工会章程》を制定或いは改定するに際し,憲法や法律に抵触してはならない。国家は工会の合法的権益が侵犯されない様これを保護する。
第五条
工会が労働者を組織逃工毪穗Hしては,憲法及び法律の規定に基づき民主的権利を行使し,国家の主役としての役割を発揮し,様々なルートや形を通じて,国家の事務U済及び文化事業並びに社会的事務を管理;人民政府の事業推進をサポートし,労働者階級がリードし、工業r業連盟を基礎とする人民による民主的専制の社会主義政権を護持しなければならない。
第六条
労働者の合法的権益を護持することは工会の基本職責である。工会は全国の人民の総体的利益を護持するとともに,労働者の合法的権益を代表o持しなければならない。
工会は平等な協議及び集団契約制度により,労使関係を調整し,企業労働者の労働権益を護持する。 工会は法律の規定に基づき労働者代表大会またはその他の形により,労働者を組織して当該企業の民主的決議芾砑挨颖O督を行う。
工会は必ず労働者と密に連絡を取り,その意見や要求を聞き取って雇用者側に伝達し,労働者の生活に留意し,労働者の抱える問題の解決を助け,招恼意労働者のために務めを果たさなければならない。
第七条
工会は労働者を動員M織して積極的に経済建設に参加し,生産任務及び職務の遂行に努めなければならない。労働者の思想道徳夹g力及び科学的文化的素養が絶えず向上するよう教育し,理想缽喳文化幝嗓ⅳ雱簝P者集団を作り上げる。
第八条
中華全国総工会は独立降塞相互尊重诓渴聞栅丐蜗嗷ゲ桓蓽hの原則に基づき,各国の工会組織との友好合作関係を強化するものとする。
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