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フォーフェイティングについて 
  
輸出延払い債権を、銀行が遡及権なしで買い取ってくれるフォーフェイティングという金融取引があると聞きました。その内容について教えてください。 
1.フォーフェイティング取引の概要 
米国などを中心とするフォーフェイティング(forfaiting)取引は、輸出債権についての貿易金融で、一般的には次のような特徴があります。 
(1)信用状付の中・長期延払い(一般的には、5年程度)の期限付輸出為替手形で、輸出者が振出したものを対象としています。一覧払い輸出手形の場合には、ノン・リコース(Non-Recourse:買戻し請求なし)の再割引取引として取扱われています。 
(2)為替手形の名宛人(L/C発行銀行や代金支払銀行等)による引受済手形を対象とします。 
(3)買取銀行(フォーフェイター)は買取依頼人に対する手形の遡及権(買戻し請求権=求償権)の行使を放棄するという、ノン・リコース(Non- Recourse)取引です。そのため、期日に万一不払い事故が発生した場合でも、輸出者には手形代金の買戻債務を負担する義務はありません。 
(4)輸出手形の買取依頼人には支払期日までの金利の負担がありますが、輸出手形の売却としてオフ・バランス化の会計処理が可能です。 
(5)信用状の確認(Silent Confirmation:発行銀行の確認指図が無いL/Cに受益者との特約で確認を付加する手続き)と同様に、輸出取引のリスク・ヘッジ等の選択肢の一つとなります。 
 
2.メリット・デメリット、コストほか 
(1)輸出者にとってのメリット 
1)100%のファイナンスが受けられます。 
2)期日管理や事務負担が軽減されます。 
3)輸入者の信用リスク、輸入者の所在国のカントリー・リスクのヘッジが可能となります。 
4)買取銀行は買取依頼人に対する買戻し請求権を放棄する結果、依頼人の買戻債務は免除されますから、代金回収の不安がなくなりますので、リスク・ヘッジに有効です。 
(2)輸出者にとってのデメリット 
1)買取銀行は、商品クレームやマーケット・クレーム、および輸出書類のディスクレに対するリスクを取りません。 
2)手形が引き受けられ債権債務が確定するまでは、輸出者がリスクを負います。 
(3)買取適用金利は、市場金利プラス銀行マージンが一般的ですが、銀行マージンとしては、L/C発行銀行の信用リスクおよび所在国のカントリーリスクに応じたコスト(金利・手数料)が、買取銀行の算定により買取依頼人へ請求されます。なお、対象通貨は、米ドルなどの主要通貨です。 
 
3.申し込み方法など 
輸出者は輸出取引の概要として、次の項目の審査を受けます。 
(1)輸入国(輸出の仕向け先)、(2)信用状(L/C)の発行銀行、(3)取引金額および延払いの回収期間、(4)取扱商品の内容、(5)輸入者名、(6)船積時期および予定船積回数、等です。 
 
4.その他留意事項 
(1)外為法などの許認可は不要ですが、取扱銀行により手形法等の規定をクリアするために、外国為替取引約定書など銀行との取引約定書に規定されている買取依頼人の「買戻債務」の免除を明記した追加約定書ないし覚書を交換する場合もあります。 
(2)フォーフェィティングは、国内の大手邦銀や在日外銀支店で取り扱っています。詳細は各銀行にお問い合わせください。また、各銀行のホームページでも概要を知ることが出来ます。 
 
http://www.bk.mufg.jp/houjin/kok ... finance/forfeiting/ 
http://www.banking.hsbc.co.jp/jp/japanese/business/forfaiting.htm 
http://www.mizuhobank.co.jp/corp ... nce/forfaiting.html 
http://www.smbc.co.jp/hojin/international/forfeiting.html |   
 
 
 
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