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[经验方法] 中华人民共和国劳动合同法(日文版)

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发表于 2008-8-15 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国労働契約法全訳- n! n2 t' W( H
中華人民共和国労働契約法(中華人民共和国主席令第65号)& \, R% f" f6 I2 }5 x, M1 C5 J
中華人民共和国労働契約法は中華人民共和国第10届全国人民大会常務委員会第28次会議により2007年6月29日通過し、ここに公布し2008年1月1日より施行する。
  W6 c6 `% J/ f+ [                          中華人民共和国主席 胡錦涛
: Y  G4 x- w; a                                       2007年6月29日
; l3 w! T; c0 m! V$ g+ ]目次6 `1 z% D6 F8 L) @& P- c1 A; `
第1章 総則         / `$ T6 a/ E' m+ S" M& p" N0 }
第2章" e) y) m) m* {# p
第3章 労働契約の履行と変更+ H( B, a6 S& b- _$ C+ [
第4章 労働契約の履行と変更
; w7 L$ @* j5 v* W  v( v: K2 J' u第5章 特別規定
; [' O) g) C" t  I  第1節 集団契約
/ W0 r0 G) ?( K0 q/ G0 @5 O  第2節 労務派遣: P: V: |$ @0 R4 b( P
  第3節 非全日制雇用
6 r. T; I: D; y第6章 監督検査4 }1 d# z1 ~  ^6 x- Y6 r. n6 y: P
第7章 法律責任7 D, B7 ~+ b6 ^( ?7 f" a( G2 i) {
第8章 附則. I, g, _  E5 x
第1章 総則. t4 Z8 R' _- n
第1条 労働契約制度を整備し、労働契約法双方の当事者の権利義務を明確にし、労働者の合法的な権益を保護し、調和のとれた安定的労働契約関係を構築し、発展させるために、本法を制定する。/ g: @" \' E3 W* p) l/ Z2 r
第2条 中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民弁非企業単位(注)(以下、使用者という)と労働者とが労働関係を形成し、労働契約を締結し、履行し、変更し、解除し、終了する場合には本法を適用する。$ Y9 F8 C4 R2 q
 国家機関、事業機関、社会団体が労働者と労働契約関係を形成する場合、労働契約の締結、履行、変更、解除、終了は本法により執行する。: m0 J/ Q  ]" J3 V" z
 (注)非公有で非営利(企業ではない)の組織のこと
6 i  U" C& v3 G" A3 q2 f9 p2 r- o第3条 労働契約を締結する場合には合法、公平、平等、自発的意思、協議による一致、誠実信用の原則を遵守しなければならない。
+ D. H" g# r" D# G# e" ` 労働契約は法により締結された後ただちに法的拘束力を生じ、使用者と労働者は労働契約で規定された義務を履行しなければならない。6 d; M" U9 Z9 E: {; K
第4条 使用者は法により規則制度を確立し整備し、労働者が労働者の権利を享有し労働義務を履行することを保障しなければならない。4 c. S# ~9 L2 `; K& @0 J& g# N+ m
 使用者が労働者と密接な関係のある利益と直接かかわる労働報酬、勤務時間、休憩・休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修、労働規律および労働達成度管理などの規則制度または重要事項を制定し、改正し、決定する場合には従業員大会または従業員全体での討論を経て、案と意見を提出し、労働組合または従業員代表と平等な協議を経て確定しなければならない。
: m1 M- {( G/ R9 \6 s0 O 規則制度および重大事項の決定実施過程で労働組合または従業員が不適当であると考える場合には、使用者に対して提案し協議により改正する権利がある。% |9 e$ z2 [- Y9 S% }, ?
 労働者と密接な関係にある利益に直接かかわる規則制度および重大事項の決定は開示するか、もしくは労働者に告知しなければならない。8 ^, R; t- K# P4 A! A+ X
第5条 県級以上の人民政府の労働行政部門は、同じ級の労働組合および企業側代表と健全に労働関係を協議する三者体制を確立し労働関係に関する重大問題を共同研究して解決する。5 n* v5 `& G: U* M# o# u2 M. w
第6条 労働組合は労働者と使用者とが法により労働契約を形成し履行するように支援し指導し、使用者と集団協議機構を設立し労働者の合法権益を維持しなければならない。
( G3 c" b. f3 L+ e; x- N) x* X1 O  H 第2章 労働契約の締結; r  `( t. i2 I
第7条 使用者は、雇用の日からただちに労働者と労働関係を形成する。使用者は、従業員名簿を作成し調査に備えて保存しなければならない。
9 w* H( b& Y2 J$ _8 |; A% e第8条 使用者が労働者を雇用しようとする場合、労働者に対して勤務内容、勤務条件、勤務場所、業務上の危険、安全生産状況、労働報酬、および労働者が知りたいと要求するその他の状況を正しく告知しなければならない。使用者は労働契約と直接関係する労働者の基本的状況につき知る権利を有し、労働者は正しく説明しなければならない。
. z2 s, R4 Y0 e0 ]& g  K第9条 使用者が労働者を雇用しようとする場合には、労働者の居民身分証またはその他の証明書を押収してはならず、労働者に対し担保の提供を求めたりその他の名目で労働者から財物を受取ってはならない。: ~0 q7 f# L- U4 G9 A3 j
第10条 労働関係の成立にあたっては、書面労働契約を締結しなければならない。
! p! C' L% O/ y3 [, Z- v# Pすでに労働関係が成立しているが書面形式で労働契約を締結していない場合は、雇用の日から一ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない。* |! o& n% T' D  m4 v) @4 z) R
使用者が労働者を雇用する前に労働契約を締結した場合、労働関係は労働者を任用する日から成立する。
) O) B: B0 p' y% s# c1 e" e第11条 使用者は雇用と同時に書面労働契約を締結しておらず、労働者と合意した労働報酬が不明確な場合には、新規雇用の労働者の待遇は集団契約の規定の基準により執行しなければならない。集団契約がない場合または集団契約に規定がない場合、同工報酬(注)を実行しなければならない。
( P1 k& j4 F8 t5 v1 e* ~3 R (注) 同一労働同一賃金の原則
% E/ }; Y8 V; ~1 U8 e& ?1 W' I第12条 労働契約は、固定期限がある労働契約、固定期限のない労働契約および一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約とする。, E) ?2 v/ R1 x: `. J! t& c6 H
第13条 固定期限付き労働契約とは使用者と労働者とが契約の終了時期を合意している労働契約をいう。1 J* w# ^0 G6 r( _& D: O
 使用者と労働者が協議により合意に達すれば固定期限つき労働契約を締結できる。
" r$ z; r5 z, r  n第14条 固定期限がない労働契約とは使用者と労働者が契約の終了時期を合意していない労働契約をいう。; J) a$ Z3 I6 s, O# {% I+ Z! X
 使用者と労働者が協議により合意に達すれば固定期限がない労働契約を締結できる。下記のいずれかの状況があるとき、労働者が労働契約の継続を申し出、もしくは同意して労働契約を締結した場合には、労働者が固定期限付き労働契約の締結を申し出た場合を除き、固定期限がない労働契約を締結しなければならない。: C/ x1 p: X8 R
(1) 労働者が当該使用者において連続して満10年以上勤務している場合
7 U# T$ {& @% ]# G: b(2) 使用者が労働契約制度を初めて実行するか、または国有企業が制度改革後に新たに労働契約を締結するときに、労働者が当該使用者において連続して満10年以上勤務していてかつ法定の退職年齢からみて10年以内の場合* i4 g$ J! i4 C
(3) 固定期限付き労働契約を連続して2回締結し、かつ労働者に本法第39条、第40条第1項、第2項の規定の状況がなく労働契約を更新する場合。使用者が雇用の日より満1年労働者と書面労働契約を締結しない場合には使用者は労働者と固定期限がない労働契約を締結したものとみなす。
& l1 U& Q; E8 ]7 m2 b第15条 一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約とは、使用者と労働者とが合意して、ある一定の仕事の完成をもって契約期限とみなす労働契約をいう。7 G1 Y+ c2 l7 n! w- z9 U5 j! ?
使用者と労働者とは協議の上合意に達すれば、一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約を締結できる。% h, k2 a9 ]! T5 ]7 i( E% ?
第16条 労働契約は使用者と労働者が協議のうえ合意し、かつ使用者及び労働者が契約書に署名または捺印することで発効するものとする。
5 a* |. ^. }  D+ r- T+ s* j労働契約書は使用者と労働者が一部ずつ保有する。0 Y8 P+ c! c1 A& Q
第17条 労働契約は以下の条項を備えていなければならない。& y% i+ V$ V/ e; [% ~% n( X4 F
(1) 使用者の名称、住所および法定代表者または主要責任者( b! |& I- o; n+ |
(2) 労働者の氏名、住所、および居民身分証またはその他の有効な証明書番号
4 Q7 T5 M1 x  L! @! N(3) 労働契約期限4 E) v" Q) j1 d% p, V2 b
(4) 勤務内容および勤務場所
; G8 f, K' m; q2 Z, t(5) 勤務時間および休憩休暇6 [4 S  x" p0 V5 b, G, w
(6) 労働報酬
+ r! W: L! C3 r(7) 社会保険
6 K: p+ ?* g- X6 l3 ~(8) 労働保護、労働条件および職業上の危害防止
+ ]) U3 O* w& t3 D; B: ?(9) 法律法規の規定で労働契約に入れるべきとされるその他の事項
8 e1 q5 o" [) d労働契約においては前項に規定する必須条項以外に、使用者と労働者が試用期間、従業員養成、商業秘密の保持、補助保険および福利厚生待遇などの事項を約定することができる。/ Z7 y5 v- [% X( ~2 e$ C" J0 ~( U% Z
第18条 労働契約において労働報酬および労働条件などの基準が不明確なため争議が起きた場合には使用者と労働者は再度協議することができる。協議不成立の場合には集団契約の規定を適用する。集団契約がないか集団契約で労働報酬について規定していない場合には同工同酬を実行する。集団契約がないか集団契約でまだ労働条件等の基準を規定していない場合には国家関連規定を適用する。
7 o" a( [' P& [: V* p5 I( }第19条 労働契約期限が三ヶ月以上一年未満の場合の試用期間は一ヶ月を超えてはならない。労働契約が一年以上三年未満の場合に試用期間は二ヶ月を超えてはならない。三年以上の固定期限つき労働契約及び固定期限のない労働契約の試用期間は六ヶ月を超えてはならない。
/ L+ p) Z3 N/ Z  Q4 f同一の使用者が同一の労働者と試用期間を約定するのは一回限りとする。" D# ]4 ?( u+ ]; ^/ O9 q0 }
一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約または労働契約の期限が三ヶ月未満の場合は、試用期間を約定してはならない。試用期間は労働契約期限の中に含まれる。
- ^+ {1 s" B' }労働契約で試用期間のみを約定している場合には、試用期間は成立せず、当該期間を労働契約の期間とする。' T& T& N3 g. F+ x8 E
第20条 労働者の試用期間の賃金は当該会社の同類の職場の最低賃金または労働契約で約定した賃金の80%を下回ってはならない。また、当該会社所在地の最低賃金を下回ってはならず使用者が所在する地の最低賃金基準を下回ってはならない。
* _' ?. ?. ?* J& d第21条 試用期間中は労働者が本法第39条、第40条第1項、第2項に規定する状況の場合以外は、使用者は労働契約を解除できない。使用者が試用期間中に労働契約を解除する場合には労働者に理由を説明しなければならない。9 }# W7 x# s. Z
第22条 使用者は労働者のために特別養成費を提供し、特別技術養成を行う場合、当該労働者と協議を締結し、服務期間を約定することができる。
/ v* s5 `. R: z' G- c$ y( j! b労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定により使用者に対して違約金を支払わなければならない。違約金の金額は、使用者が提供する養成費用額を越えてはならない。使用者が労働者に対し支払いを要求できる違約金の金額は、服務期間の未履行部分に割り当てられるべき養成費用を超えてはならない。$ g% B) k6 ?) G2 ~0 E
使用者と労働者が服務期間を約定したことは、正常な賃金調整システムによって労働者の服務期間における労働報酬を増額することに影響を与えない。6 t- H0 @1 x) {3 f6 @5 \
第23条 使用者と労働者は労働契約の中で使用者の商業秘密の保持および知的財産権に関する守秘事項を約定することができる。
. F) k, |" G# N& M& W0 i/ c/ V' |. \ 使用者の商業秘密保持の責任を負う労働者に対して、使用者は労働契約あるいは秘密保持協議の中で労働者と競業制限条項を約定することができ、かつ労働契約を解除または終了したのちに競業制限期間内に月給制で労働者に対して支払う経済補償について約定することができる。労働者が競業制限の約定に違反した場合には、約定に基づき使用者に違約金を支払わなければならない。
/ B3 k. ?  R% E" {5 ~1 L: w0 ^! P0 ~第24条 競業制限の対象人員は使用者の高級管理人員、高級技術人員およびその他の秘密保持義務を負う人員に限られる。競業制限の範囲、地域、期限は使用者と労働者との約定によることとし、競業制限の約定は法律法規の規定に違反することができない。2 J/ V: b5 [. N" E% y4 `
 労働契約の解除あるいは終了後に前項の規定の人員が、もとの企業と同種の製品もしくは業務を生産または経営している競争関係にある他の使用者に到達し、またはもとの企業と競争関係にある同種の製品もしくは業務を自ら開業して生産しもしくは経営することを制限する場合にはその期間は2年を超えてはならない。
6 O. G" V1 p: n; z8 ~5 B第25条 本法第22条および第23条の規定の状況以外には使用者は労働者と労働者が負担する違約金を約定してはならない。
: D$ F7 I7 K. U: D第26条 下記の労働契約は無効または一部無効とする。
4 U5 S% [/ Y( T$ L+ m, r①詐欺、脅迫等の手段又は相手方の危機に乗じ、相手方の意志に反して労働契約を締結もしくは変更させる場合
- w' _" [( s# M& C6 h' n& h2 d②使用者が自らの法定責任を免除し、労働者の権利を排除している場合
8 c: O1 i7 i( k2 }+ E③法律、行政法規の強行規定に違反する場合。
+ j+ p4 h! f7 z* ^労働契約の無効または一部無効については、労働行政機構、労働争議仲裁機構または人民法院が確認する。6 Q' W# N# N+ j$ m6 y0 B" ^
第27条 労働契約の一部無効はその他の部分の効力に影響を及ぼさない場合には、他の部分は、なお有効である。6 \+ W. T; E2 A& D" Y0 E; @
第28条 労働契約の無効が確認されたが、すでに労働者が労務を提供している場合には、使用者は労働者に対して労働報酬を支払わなければならない。労働報酬の金額は使用者と同一もしくは同種の職場の労働者の労働報酬を参考にして確定する。
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 楼主| 发表于 2008-8-15 16:31:03 | 显示全部楼层
更多请参照: 中华人民共和国劳动合同法(日文版)$ Q* W: N! D8 c% F0 S5 T8 s; c
0 c+ _) q2 F6 p" q
第3章 労働契約の履行と変更* T+ X4 c% K" W* \
第29条 使用者と労働者は労働契約の約定により全面的に各自の義務を履行しなければならない。+ E5 g9 y7 Y6 Y6 d; n+ j
第30条 使用者は労働契約の約定および国家規定に従い、労働者に対し期限に満額の労働報酬を支払わなければならない。9 p8 C, h. ]7 {% [$ _, T
使用者が労働報酬の支給遅滞の場合または一部のみの支給の場合には、労働者は法により当地の人民法院に対し支給命令を申請することができ人民法院は法により支給命令を発しなければならない。
3 O* `) f) A% t0 X" S7 X第31条 使用者は労働達成基準を厳格に執行しなければならず(注)、労働者に残業を強制したり形を変えた残業強制を行ってはならない。使用者が残業を計画する場合には国家関連規定にもとづき労働者に対して残業代を支払わなければならない。
9 Z# _2 v  \9 e' e7 v$ w2 c(注)労働ノルマを過重に課してはならない意味
. K. N6 W6 A8 r9 j) }9 j第32条 労働者は使用者の管理人員の規則違反の指揮、危険な作業の強制に対して拒否する権利を有し、そのような拒否を労働契約の約定行為の違反とみなしてはならない。労働者は生命の安全及び身体の健康をおびやかす労働条件に対しては使用者に対し批評し、告発し、訴える権利を有する。2 g+ c- @. o' _) }- ]9 U$ g- a, {5 P
第33条 使用者が名称、法定代表者、主要責任者または投資者などの事項を変更しても労働契約の履行に影響を及ぼさない。* k+ L# r( }' N* ]5 F
第34条 使用者に合併または分割等の状況が生じても元の労働契約は継続して有効であり、労働契約はその権利義務を承継する使用者が継続して履行する。
. r8 s4 Y4 Y. t第35条 使用者と労働者は協議により合意に達すれば、労働契約の約定内容を変更することができる。4 L9 g7 f: R% I8 E  R7 b
 労働契約の変更は書面形式を採用しなければならない。
% {" E* L! k- w* R  q% w8 C 変更後の労働契約書は使用者と労働者が各自一部を所持する。( D$ e; [- E7 ~, C$ I) f
第4章 労働契約の解除と終了
4 p! L0 h/ v: P6 }0 h5 A: N第36条 使用者と労働者は協議のうえ合意に達すれば労働契約を解除できる。
7 b1 R, ]' a/ h  d# k6 r1 l' R第37条 労働者は30日前に書面形式の通知を使用者に提出することで労働契約を解除できる。労働者が試用期間内にある場合には使用者に3日前に通知することで労働契約を解除できる。. p' f2 ?$ e' u* @/ z( O. d  E& [
第38条 使用者が以下のいずれかの状況にある場合、労働者は労働契約を解除できる。
  w5 ^! ?. X7 J: D! Z2 T& ^(1) 使用者が労働契約の約定どおりの労働保護または労働条件を提供しない場合1 U3 ~8 p! k& O5 k  P
(2) 使用者が期限に労働報酬を満額支給しない場合$ k; G# |# g& S6 u: B
(3) 使用者が法により労働者のために社会保険費用を納付しない場合
2 S7 k( q, u+ r9 R7 [(4) 使用者の規則制度が法律法規の規定に違反し労働者の権益に損害を与える場合& F' u' B/ S: H, @( Z6 q# q
(5) 本法第26条第1項の規定の状況により労働契約を無効にする場合8 T6 ?6 G$ ^: i, [$ D. ^
(6) 法律、行政法規に規定により労働者が労働契約を解除できるその他の状況がある場合7 s7 \; k+ V' C1 Z. ?7 d
使用者が暴力、威嚇または違法に人身の事由を制限する手段で労働者に労働を強制し、あるいは使用者が規則に違反して、危険な作業を指示し、もしくは強制して労働者の人身の安全をおびやかす場合には、労働者はただちに労働契約を解除でき、使用者に事前に告知する必要がない。1 K3 z! ?3 Y! P0 N8 g0 G, J8 }
第39条 労働者に下記のいずれかの状況がある場合、使用者は労働契約を解除することができる。
4 {6 c- q; l9 H. ~; ~1 @0 R, a (1) 試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合0 t% E) s" X0 q
 (2) 使用者の規則制度に著しく違反している場合6 x6 {) ?$ C0 r( l9 B+ o. I# U! ~
 (3) 著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を与えた場合% J' D% V5 G! P- G+ @$ r: [
 (4) 労働者が他の使用者と同時に労働関係を形成し、本使用者の業務遂行に著しい影響を与えて、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合$ K) \/ \' N$ M" Y  Y) i
(5) 本法26条1項第1号の規定の状況により労働契約が無効と認められる場合
' r4 ]' i2 ?. l9 ~$ X. `" N6 H(6) 法により刑事責任を追及される場合9 y% K1 S! Y4 I4 l# C9 |: f
第40条 下記のいずれかの状況がある場合、使用者は30日前に、書面形式により労働者本人に通知するか、または労働者に1か月分の賃金を余分に支払ったのちに労働契約を解除できる。, i  N% w7 m% p* ^( Q
(1) 労働者が病気になり、または業務外での負傷により規定の医療期間の満了後ももとの業務に従事できず、かつ使用者が別に準備した仕事にも従事できない場合# g( t7 k6 w5 s2 U6 {. b# s
(2) 労働者が業務に耐えられず、養成訓練もしくは職場の調整を経てもなお業務に耐えられない場合
8 j3 m- @7 K! n6 G, [, B(3) 労働契約の締結時に依拠していた客観的な状況に重大な変化が発生し、労働契約の履行ができなくなり、使用者と労働者の協議を経ても労働契約の内容変更につき合意ができなかった場合
$ S2 _; _9 {' z+ \- ~* X: }第41条 下記のいずれかの状況があり、20人以上の人員削減が必要な場合または20人未満であっても企業の従業員総数の10%以上の人員削減が必要な場合は、使用者は30日前までに労働組合または従業員のすべてに状況を説明しなければならず、労働組合または全従業員の意見聴取の後に、人員削減案を労働行政部門に報告した上で人員削減を行うことができる。+ a7 w6 [. |6 t' [3 M" h% ?2 d
 (1) 企業破産法の規定により重整(注)を行う場合
8 A" T. z& Y* ?" a% I) @/ b: r$ s% {/ | (2) 生産経営がきわめて困難になった場合
. H, V+ O, [6 l- ^. K! M (3) 企業産業転換や技術革新、経営方式調整の場合、労働契約を変更した後にも、人員削除をしなければならない場合0 W. [' X6 x2 K
 (4) その他労働契約締結時に依拠していた客観的経済情勢に重大な変化があり労働契約の履行が不可能となった場合
* C; I4 ?) U$ o9 @人員削減に際しては下記の労働者を優先的に残さなければならない。
" ~( D7 d: A- m5 A/ b9 Q. [(1) 本企業と比較的長期の固定期限付き労働契約を締結している者/ @/ K) j: }. G8 k' x4 I- `: b
(2) 本企業と固定期限がない労働契約を締結している者: c1 T8 ^6 Q' X8 V% }. s) a4 m6 ~' }
(3) 家庭に他の就業人員がなく扶養の必要な老人または未成年者のいる者
' \. w, u- K& Y. c 使用者が本条第1項の規定により人員削減を行い、6ヶ月以内に新たに人員を雇い入れる場合には、人員削減された者に通知しなければならず、等しい条件の下では削減された人員を優先的に雇用しなければならない。
7 q% t- Z" _8 _. h1 O3 t+ G(注)企業再編のこと  \9 e. `; y2 C9 W
第42条 労働者に以下のいずれかの状況がある場合には、使用者は本法第40条、第41条の規定により労働契約を解除することができない。" s, z) W3 t/ N: @
(1) 職業病の危険を伴う業務に接して従事していた労働者が職場を離れる前に職業病の健康診断を行っていないか、または職業病の疑いのある労働者が診断を受けている途中あるいは医学的観察期間内である場合
1 z0 L( B& v5 b, p6 V  K(2) その企業で職業病にかかったか、あるいは業務上の負傷によって労働能力の一部または全部を喪失したことが確認された場合8 x. ]6 W, n5 t! }% z5 W* B6 v* S4 t1 p
(3) 病気または業務外での負傷により規定の医療期間内にある場合
4 _) v0 ~( Z8 ^. ](4) 女子の職工が妊娠、出産、哺乳の期間内である場合1 m$ N9 y$ l6 y% I. c1 j) ~
(5) その企業で連続して満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合
* O# k+ z. n8 x(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
/ p! b% s6 C/ G1 \. C! h; I第43条 使用者の側から労働契約を解除する場合は、事前にその理由を労働組合に通知しなければならない。使用者が法律、行政法規の規定もしくは労働契約の約定に違反している場合には、労働組合は使用者に是正を要求できる。 使用者は労働組合の意見を検討して労働組合に対し処理結果を書面で通知しなければならない。0 E+ {8 p1 M, R2 W' x, c
第44条 下記のいずれかの状況がある場合には労働契約は終了する。7 p: A+ y$ n) P+ y
(1) 労働契約期間の満了3 P' L' q0 `6 p$ x% g) w
(2) 労働者がすでに法により基本養老保険待遇を享受し始めた場合+ U4 N) \3 ], c7 s1 ~  [
(3) 労働者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失踪宣告を受けた場合
+ C' d2 O2 K9 f# ~/ V(4) 使用者が法により破産宣告を受けた場合+ c3 ~( A3 `- m5 C+ G- u
(5) 使用者が、営業許可停止、閉鎖命令、取り消しを受け、または繰り上げ解散を決定した場合: H% Y  l& {& g$ f+ Q8 H5 k3 U- a: o
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況にある場合) e7 l" ~$ O$ [; g. I' j
第45条 労働契約が満了したが、本法第42条の規定する状況がある場合、労働契約は相応の状況が消失するまで継続し、その状況がなくなったときに終了する。ただし、本法第42条第2項の規定した全部もしくは部分的に労働能力を失った労働者の労働契約の終了については、国家の労災保険の関連規定の執行による。. [' b" A) R- M" ^) ^' P
第46条 下記のいずれかの状況がある場合には使用者は労働者に対して経済補償を支払わなければならない。
' b: G: F% U' t2 H: H1 T(1) 労働者が本法第38条の規定により労働契約を解除した場合
# W/ R' o* L5 a6 p% N; r8 c(2) 使用者が本法第36条の規定により労働者に労働契約の解除を申し入れ労働者と協議の上、労働契約を解除に合意した場合
$ J( R& `! a9 A(3) 使用者が本法第40条の規定によって労働契約を解除した場合1 M, n  w# s2 w" ~3 f, a
(4) 使用者が本法第41条第1項の規定によって労働契約を解除した場合
/ f% V8 Q) _4 `) v# u0 l(5) 使用者が労働契約の約定条件を維持しまたは引き上げて労働契約の継続を行おうとしても労働者が継続に同意しない状況である場合を除き、本法第44条第1項の規定により固定期限付き労働契約を終了する場合- V" ]$ o/ V1 y. M- S& Z
(6) 本法第44条第4号、第5号の規定により労働契約を終了する場合
1 t) C7 j% n% k1 ^  v& Y(7) 法律、行政法規で定めるその他の場合, P- |$ u' [% _$ @( T3 H: y, Y
第47条 経済補償は労働者がその企業での勤務年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支払うという基準で労働者に対して支払う。6ヶ月以上1年未満の場合には1年として計算する。6ヶ月未満の場合は労働者に対し半月分の賃金をの経済補償を支払う。
# h, p% V& K5 q1 q  Y' {労働者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が設置されている市の公布する、当地区の前年度職工平均月給の3倍より高くなる場合、経済補償の基準は職工平均月給の3倍を支払い、経済補償の年限は最高12年を越えない。
( l6 U  \# l& [( |9 A7 N本条でいう月給とは、労働者が労働契約の解除または終了をする前の12ヶ月間の平均給料である。! C0 b5 }. r9 X9 N1 L9 v% j
第48条 使用者が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了し、労働者が労働契約の継続履行を要求する場合には、使用者は継続履行をしなければならない。労働者が労働契約の継続履行を要求せず、または労働契約の継続履行が既に不可能な場合には使用者は本法第87条に規定されている賠償金を支払わなければならない。. _' a$ d9 C4 t- g. @" X' V
第49条 国家は労働者の社会保険関係が地区をまたがり健全に移転し継続する制度を確立する措置をとる。
% N- K6 n8 V( F- N2 F+ \第50条 使用者は労働契約を解除または終了する日に労働契約解除または終了の証明を出さなければならず、15日以内に労働者の档案(注)を処理し社会保険関係の移転手続を行わなければならない。
: ]6 b& d7 U& T 労働者は双方の約定に基づき、業務の引継ぎを行わなければならない。使用者が本法の関連規定に基づき労働者に対し経済補償を支払わなければならない場合には業務引継ぎの終了時に労働者に対して支払わなければならない。
: _. a/ @/ E4 ~6 T) B$ Q/ r1 J 使用者はすでに解除または終了した労働契約書を2年以上、当局の調査のために保存しなければならない4 Y8 X' N( k+ u" D$ ^/ A7 \' B
(注) 人事ファイル
4 o: ~. z8 ]) o0 W2 q0 f. k6 H0 P第5章 特別規定
3 Y" z; b( |& Q3 N0 n3 @& o4 t/ I第1節 集団契約
. _9 y  R' f) K' V. e$ Y/ d第51条 企業の従業員と使用者とは平等な協議を通じて労働報酬、勤務時間、休憩・休暇、労働安全衛生、保険・福利等の事項について集団契約を締結することができる。集団契約の草案は従業員代表大会または従業員すべてに提供して討論を経て可決しなければならない。
4 t7 P! L5 @( K 集団契約は労働組合が企業の従業員側を代表して使用者と締結する。労働組合をまだ設立していない使用者は上級の労働組合の指導により労働者が推薦する代表が使用者と締結する。* V6 K# [% L' B; I7 m
第52条 企業の従業員側は使用者と労働安全衛生、女性従業員の権益保護、賃金調整システムなどの専門の集団契約を締結することができる。$ ~, x2 ]$ R9 }9 b7 l
第53条  県級以下の地域における建築業、採鉱業、飲食サービス業などの業界は労働組合と企業方面代表とが業種別集団契約または地域別集団契約を締結することができる。
6 [) K0 x2 v5 A7 A& P; S. S第54条 集団契約を締結した後は労働行政部門に報告しなければならない。労働行政部門が集団契約書を受領してから15日以内に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。( s% N2 H7 q% I7 j7 l
 法により締結した集団契約は使用者と労働者に拘束力を有する。業種別、地域別の集団契約は当該地域の当該業種、当該地域の使用者と労働者に拘束力を有する。
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