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「陪審制度について4」

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发表于 2003-10-26 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
「陪審制度について4」0 E# m) I# ]0 V# \5 @; w& {+ e
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. i. B1 l2 z0 ]$ A" V現在、世界各国には陪審制度を採用する国としない国の両方がある。結果的に極端に良否がはっきりしている訳ではない。すなわち、一言では陪審制度の優劣を語ることはできない。
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: z9 @# g9 e, Q7 K7 K& S" L, Sまず陪審制がある場合を考えてみよう。民肖ㄍⅳ巳毪辍徟肖瞬渭婴工毪韧瑫rに、監視の役割を果たす事ができる。その「民小工ⅳⅳ氤潭确ǖ乃仞Bを備えていれば、裁決の判定にもかなり役立つはずだ。しかしその基本的な法的知識を持たぬ場合、監視や協力はおろか、法廷の混乱を起こし、裁判の方針を狂わせ、単なる足手まといにすぎなくなる。
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: W' _, ~& A( m次に陪審制度を使っていない国家の場合、法律に関わる人たちは専門知識を基に専門的な場所で専門的な仕事を順調にすすめる事に「邪魔」が入らず、効率的に審理を行い、安定した体系を持つ事が出来る。が、その「安定した」体系に監視が不十分であれば、それは壟断的、独裁的な審理になりかねない。そこで控訴側と被告側、両方が権力の犠牲になりかねないのだ。7 X% ~3 M- Y5 l- J( V* Y. M
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. s  G9 \& F0 X8 l3 w# Eここでまとめてみると、陪審制度の有無にかかわらず、法律裁判などの利益や権力に関する行動には、なるべく多くの方面からの監視が必要である。そう言う監視が出来るからには、国民の法的知識と教養を向上させる事が必要だ。それだけではない。知識の他に良心、涵養が更に必要だ。それなしでは知識などを正しく使えないからだ。そうするとまずは教育だ!一つの国の教育系統といろんな監視系統が、国の隆盛に直接関わる。) P% K1 O7 Z: y4 l% {1 z% [, X6 h# u4 y

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人民の教養の基礎がなっていない国では、先に陪審制度を取り入れるのではなく、いかに国民参加の法律や裁判が出来る様になるかに対して、法律知識を普及させることが重要だ。すでにその段階に達している国は、陪審制を試みて、調整すべき所を調整し、より完璧な監視制度と裁判制度を造ることに努めればよいのではないか。
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すなわち、いかにしてごまかしのない、清澄で公平な社会を造るかの問題ではないか。
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教師より' u1 F. D% @' a1 o; A( |& U

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いつも何ごともよく観察し、自分の頭で考えようとする力を持った人です。今回もよく考えて書いています。
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