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[商务知识] デリバティブ(金融派生商品)

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发表于 2008-5-25 10:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
デリバティブ
デリバティブとは伝統的な金融取引(借入、預金、債券売買、外国為替、株式売買等)や実物商品・債権取引の相場変動によるリスクを回避するために開発された金融商品の総称である。英語のDerivativesに忠実に、「デリバティブズ」と呼ばれることも多い。日本語では派生商品(はせいしょうひん)という。

デリバティブ(derivative)は、「誘導的な」「派生した」という意味である。

特徴

デリバティブとは、基礎となる商品(原資産)の変数の値(市場価値あるいは指標)によって相対的にその価値が定められるような金融商品をいう[1]。デリバティブ取引は、債券や証券(株式や船荷証券、不動産担保証券など)、実物商品や諸権利などの取扱いをおこなう当業者が実物の将来にわたる価格変動を担保(ヘッジ)するためにおこなう契約の一種であり、原資産の一定%を証拠金として供託することで、一定幅の価格変動リスクを他の当業者や当業者以外の市場参加者に譲渡する保険(リスクヘッジ)契約の一種である。市場で取引される債券・商品には「標準品」「指数」があり、個別商品の先渡契約(forward)は一般にデリバティブに含まない。

デリバティブ取引の特徴として次のことがある。

    * レバレッジ効果を持つこと(少額の資金で、多額の原資産を売買した場合と同じ経済効果が得られる)。
    * リスクヘッジ効果を持つこと(将来の取引を現時点で確定したりするため、リスクを抑制できる)。
    * かつては損益確定までは財務諸表に計上されない(オフバランス)取引であったため決算粉飾の温床とされていた。

デリバティブはレバレッジ効果を有するため、たびたび投機的な運用資産として、多額の損益を生じ、問題となっている。英国のベアリングス銀行や米国のカリフォルニア州・オレンジ郡など、運用セクションによるデリバティブの運用の失敗により、企業は元より地方行政の存続に大きな影響を与える事件は後を絶たない。現在では、多くの会社ではデリバティブへの投資に対して、リスクをモニタリングする仕組みが導入されている。銀行業の場合は、BIS規制や金融検査マニュアル等でそのデリバティブの運用に対する体制整備が求められている。

デリバティブの歴史

    * オランダのチューリップ相場(チューリップ・バブル)
    * 1730年に設立された大阪堂島の米相場

デリバティブの種類
先物取引

先物取引とは、将来の定められた時点(清算日)に、特定の標準化商品(穀物などの農産物・石油などの鉱物のうち標準的な指標となる特定銘柄)あるいは経済指標(為替レートや日経平均株価 = 日経225など)を、定められた数量、定められた価格で、売買することを保証する取引の一種で、先物取引(futures)は先渡し契約 (forward)とは異なり、取引の対象とする原資産の価額(単価×数量)の一定%を担保(証拠金)として支払うことで一定範囲の価格変動リスクを保険 (リスクヘッジ)する契約であることに特徴がある。

取引の大部分は、期日までに反対売買を行い、買値より値上がりしている場合は差額を受け取り、値下がりしている場合は差額を支払うことで決済される差金決済である。このため、その商品を最終的に入手したい実需家(当業者)が調達市場としてこの取引市場を利用することは前提としていない。一方で、価格形成の「読み」や期待が実需家(当業者)以外の広範な市場参加者から持ち寄られる特性があり、現在価格が安すぎると思う場合には買建て、高すぎると思う場合に先物商品が売建てられることで、期待や予測の反照として実物商品の価格がつよく影響を受ける関係にあると考えた方がよい。実物を取り扱う市場参加者や当業者にとっては対象となる実物価格と先物市場での売買価格との差を利用した裁定取引が可能であり、実物価格は先物価格と連動することが多い。

有価証券先物取引

標準品を対象とした先物取引で、差金決済が前提であるが実物による受渡も可能。

    * 長期国債先物
    * 超長期国債先物
    * T-BOND 先物取引

有価証券指数等先物取引

複数銘柄から算定された数値(指数)を対象とした先物取引。差金決済のみ。

    * TOPIX 先物
    * 日経225先物
    * 日経300先物

通貨(為替)先物取引

外国為替証拠金取引におけるリスクヘッジ商品として、3ヶ月・6カ月など限月を設定した取引。

    * シカゴ・マーカンタイル取引所為替先物

金融指標等先物契約

通貨の価格や株式・債券価格、利率など一定の金融指標について、約定の数値と将来の実際の数値との差に基づく金銭の授受を約束する契約である。

商品先物取引

穀物(コメ・大豆など)、砂糖、石油、貴金属(金・銀・白金)など


スワップ取引

スワップ取引とは、あらかじめ決められた条件に基づいて、将来の一定期間にわたり、キャッシュフローを交換する取引である。

金利スワップ

同一通貨のキャッシュフローを交換する取引で、固定金利と変動金利を交換する取引が代表的なものである。この取引における金利に係る元本は想定元本と呼ばれ、実際には交換されず、単に利払金額を算定するための名目的なものである。円の金利スワップは特に円円スワップと呼ばれる。また、変動金利同士を交換するスワップ取引はべーシス・スワップと呼ばれる。

通貨スワップ

円とドルなど、異なる通貨のキャッシュフローを交換する取引をいう。外貨建債権・債務の為替リスクのヘッジなどを目的として行われる。通常は、金利の交換のみならず、取引の開始及び終了時点で元本の交換も行われるが、元本の交換を伴わない通貨スワップを特にクーポン・スワップと呼ぶ。

為替スワップ

直物為替と、反対方向の先物為替とを組み合わせたスワップ取引をいう。

クレジット・デフォルト・スワップ

定期的な一定金額の支払と引替えに、特定の債権に関して一定の信用事由として規定された事由の発生があったときに一定の額を支払うことを約束するもの。信用リスクとリターンを第三者に移転させるものであり、保証に類似する。

エクイティースワップ

片方または両方のキャッシュフローが株価、あるいは株価指数に連動しているスワップ取引。

債券

国債や社債などの債券は、実物を個別に直接売買することが可能であり、それ自体は派生商品(デリバティブ)ではないが、債券価格は市場の金利動向によって決定されており金利を原資産とするデリバティブとしての側面を強く持つ。金融工学における債券のプライシング理論では、金利を原資産とするデリバティブとして評価されることが一般的である。

オプション取引

オプション取引とは、ある原資産について、あらかじめ決められた将来の一定の日または期間において、一定のレートまたは価格(行使レート、行使価格)で取引する権利を売買する取引である。原資産を買う権利についてのオプションをコール、売る権利についてのオプションをプットと呼ぶ。オプションの買い手が売り手に支払うオプションの取得対価はプレミアムと呼ばれる。対象となる取引によって種類が異なる。代表的なものは次のとおり。

    * 通貨オプション
    * キャップ
    * フロア
    * カラー
    * スワップション
    * デジタルオプション

デリバティブの数理

デリバティブのプライシング理論は、金融工学の主要なトピックである。有名な「ブラック-ショールズ方程式」は、ヨーロピアンオプションの評価式である。デリバティブのプライシング理論は、文科系出身者が多い銀行業界では、「難しい理論であり、一部のクオンツだけのもの」とされることが多く、金融業界では「デリバティブは35歳を過ぎたら習得できない」などど言われることが多い。(実際、デリバティブの数理では、確率微分方程式が出てくることが多い。)しかし、近年ではファイナンス系の大学・大学院が増えていること、デリバティブに関する書籍・解説書が増えており、デリバティブの数理に対する敷居は徐々に下がっている。

デリバティブの危険性

数学者藤原正彦はその著書『国家の品格』(2005)の「第一章 近代合理精神の限界」において、デリバティブの危険性に警鐘を鳴らしている。
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 楼主| 发表于 2008-5-25 10:42:58 | 显示全部楼层
「期待はずれの消費者保護規制『金融商品取引法案』」

國學院大學 法学部兼任講師 清 水 章 子

 金融商品にも欠陥商品(リスクのみでリターンが見込めないもの)や危険商品が多数あります。例えば、多数の消費者被害をもたらした融資付きの変額保険(後注1)は社会問題になりましたし、また、EB(債)、日経平均リンク債等の投機性が高いディリバティブ(金融派生商品)を組み込んだ金融商品や外国為替証拠金取引、商品先物取引、金融先物取引等でも元本割れの危険性はもとより、元本を上回る損失が発生する場合があり、多数の消費者被害が発生しています。

 欧米ではハイリスクのディリバティブ商品が消費者に販売されることはまずありません。日本では、1998年に制定された金融システム改革法(いわゆる金融ビッグバン)による規制緩和を契機として、それまでプロ投資家に販売されていたディリバティブを組み込んだ金融商品が一般消費者に勧誘・販売されるようになったのです。解禁後、ディリバティブ商品による消費者被害が多発しました。一方、消費者保護の方は、2000年にリスク説明義務違反について損害賠償額推定を規定した金融商品販売法が作られたほかは目立った動きがない状態で、現在でも消費者被害が放置されている場合が見受けられます。

 軟弱な消費者保護を充実させるために、(1)「保険や商品先物取引を含むあらゆる金融商品を隙間無く規制する」 (2)「適合性原則違反行為を禁止する」 (3)「ハイリスク商品を不招請勧誘の対象にする」 (4)「民事ルール(被害救済ルール)を拡充する」 (5)「裁判外紛争解決制度を充実させる」、そのための金融オンブズマン制度の導入等が強く期待されていました。この他、(6)「課徴金を国庫に入れず、被害救済に使う」 (7)証券取引等監視委員会の強化 (8)「プロ・アマ区分」の見直し(後注2)等が指摘されていました。

  消費者保護の観点から見れば、要は、「適合性原則違反」「悪質勧誘行為」を禁止行為として規定し、これによって被害を受けた消費者を民事ルールで救済すること、すなわち、民事責任を明確化して消費者保護の質を高めることが必要でした。

 しかし、今国会に提出された「金融商品取引法案」(以下、新法案)に消費者保護関連として新規に加えられた主な規制事項は、禁止行為関連として「虚偽説明の禁止」「不招請勧誘・再勧誘の禁止、勧誘を受ける意思の確認」(勧誘規制の対象となる金融商品は政令指定)及び金融商品販売法において、2000年の金融商品販売法制定時に多方面から指摘があった「取引の仕組み及び元本を上回る損害が生じるおそれ」を説明義務の対象にし、「断定的判断の提供の禁止」を加えた程度に過ぎません。

 今回の法案は、消費者保護の理念の欠如と言わざるを得ません。以下に新法案の主要な問題点をあげて見ました。

   1. 新法案の対象から、保険商品・預貯金(新法では投資性のあるもののみを対象)、商品先物取引等は除外されています。新法案の対象商品と資本市場で同じ経済的効果を持つ他の金融商品との間で規制の隙間、不統一、複雑化と言った弊害が生じることになります。
       
   2. 「適合性原則」は、消費者保護のための勧誘規制における中核概念であって、店頭販売やインターネットでの取引にも適用できるものですが、新法案では、「適合性原則」は証券取引法と同様に事業者の業務指針として規定されており、禁止行為としていません。このため、法の効果が疑問です。新法案では、「適合性原則」の一つに「投資目的」を加えたことを改善点としていますが、これは証券業協会の自主規制に以前から設けられていた項目で、法律の方があと追いです。
       
   3. 「民事ルール」の規定については、金融商品販売法に新たに「取引の仕組み及び元本を上回る損害が生じるおそれがあることについての説明義務を怠った場合」「断定的判断の提供」が損害賠償額の推定の対象として加わりましたが、「不招請勧誘」等の勧誘規定違反行為は金融商品販売法での損害賠償の対象となっていません。本来であれば、法令違反行為については民事効が発生するようなルールを規定すべきですが、それにはほど遠いと言わざるを得ません。また、法令違反があった場合でも。事故確認の届出をしなければ事業者は損害賠償をすることができない状態に変りなく、被害救済が難しい状態は変りません。
       
   4. 「裁判外紛争解決制度の充実」には、「認定消費者保護団体」の設置等が法案に盛り込まれましたが、英国のオンブズマン制度のように、あっせん委員の権限を明確にし、かつ、統一的な問題解決、被害救済が諮られるか、不明確です。

 今後、株価等の市場価格が下降すれば、様々な証券・金融被害が発生するであろうことは容易に想像できます。新法案に盛り込まれた「情報開示の徹底」「見せ玉への課徴金・刑罰」等の市場全体の健全化も重要ですが、他方、消費者保護に関する行為規制や法執行制度は未だ十分ではなく、新法案では消費者の保護は非常に危ういと言えましょう。

 上記の(1)~(8)の実現、中でも民事ルールの拡充と裁判外紛争解決制度等の法執行制度の充実が急務です。英国では、違法行為者に対する現状回復命令があります。英国・米国ともに、法令違反を犯した事業者に対する規制機関の法執行権限がきわめて充実しています。このような抜本的改革は次の金融サービス市場法の課題です。さらに、消費者の権利の拡充のため、金融商品取引法における「団体訴訟制度の創設」も重要な課題と言えましょう。

(後注1)米国では、SECが変額保険の投資的な性格から、変額保険を証券と定義し、証券諸法を適用した。米国では、証券の売買についての融資に関する規制があって、所有する株式の50%を超えて融資は行ってはならないとされている。このように、米国では、制度的にも自己資金のない人は変額保険を購入できない仕組みになっていた。日本で変額保険を販売する際に、こうした規制は導入されなかった。

(後注2)新法案では、アマ投資家の一部を特定投資家として扱うなどの問題があります。

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发表于 2008-6-12 11:20:36 | 显示全部楼层
好东西,谢谢!!
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