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09版中华人民共和国食品安全法(暂译)

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发表于 2009-5-5 12:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
第1章 総 則


第1条 食品安全を保証し、公衆の人身健康と生命安全を保障するため、本法を制定する。

第2条 中華人民共和国国内で下記の活動に従事するものは、本法を遵守しなければならない。
1. 食品生産と加工(以下「食品生産」という)、食品流通と飲食サービス(以下「食品経営」という)
2. 食品添加剤の生産経営
3. 食品に使用される包装材、容器、洗剤、消毒剤と食品の生産経営に使用される用具、設備(以下「食品関連製品」という)の生産経営
4. 食品の生産経営者が使用する食品添加剤、食品関連製品
5. 食品、食品添加剤と食品関連製品の安全管理

  食用に供する農業初級製品(以下「食用農産品」という)の品質安全管理は、農産品品質安全法の定めによるものとする。
  ただし、食用農産品に関する品質安全基準を制定し、もしくは食用農産品の安全に関する情報を公布する場合、本法の規定を遵守しなければならない。

第3条 食品生産経営者は、法律、法規及び食品安全基準に従って生産経営活動に従事しなければならず、社会と公衆に対して責任をもって、食品の安全を保証し、社会の監督を受け、社会責任を負うものとする。

第4条 国務院は食品安全委員会を設置する。その業務職責は国務院が定める。
  国務院の衛生行政部門は、食品安全の総合協調職責を担当し、食品安全リスク評価を担当し、食品安全基準を制定し、食品安全情報を公布し、食品検査検疫機構の資質認定要件と検査検疫規範を制定し、食品安全の重大な事故の取締りを行う。
  国務院の品質監督、工商行政管理と国家食品薬品監督管理部門は、本法と国務院が定めた職責に基づいて、各自に食品生産、食品流通、飲食サービス活動に対して監督管理を行う。

第5条 県レベル以上の地方人民政府は、本行政区域の食品安全監督管理業務に対して統一的に責任を負い、指導し、組織し、協調し、健全な食品安全全工程監督管理の業務メカニズムを確立する。また、食品安全緊急事件を統一的に指導・指揮する。そのほか、食品安全監督管理責任制度を整備・実行し、食品安全監督管理部門に対して評議、審査する。
  県レベル以上の地方人民政府は、本法及び国務院の規定に基づいて、本レベルでの衛生行政、農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門の食品安全監督管理職責を確定する。関連部門は、各自の職責範囲内で本行政区域の食品安全監督管理業務に責任を負う。
  上級人民政府の所属部門が下級行政区域に設置した機構は、所在地人民政府の統一的な組織・協調の下で、法に基づいて食品安全監督管理業務を成し遂げるものとする。

第6条 県レベル以上の衛生行政、農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は情報交換を強化し、緊密に連携し、各自の職責分担に従い、法に基づいて職権を行使し、責任を負う。

第7条 食品業協会は業界の自律を強化し、食品生産経営者が法に基づいて生産経営を行うように導き、業界の信頼建設を推進し、食品安全知識を宣伝・普及しなければならない。

第8条 国は、社会団体、末端の群衆自治組織が食品安全法律、法規及び食品安全基準と知識の普及業務を行うことを奨励し、健康的な飲食方法を提唱し、消費者の食品安全意識と自己保護能力を向上させる。
  新聞メディアは食品安全法律、法規及び食品安全基準と知識の公益宣伝を行い、本法を違反する行為に対して世論監督を行うものとする。

第9条 国は、食品安全に関する基礎研究と応用研究を行うことを奨励・支持し、食品の生産経営者が食品安全水準を高めるため、先進技術と先進的な管理規範を導入することを奨励・支持する。

第10条 いかなる組織もしくは個人は、食品の生産経営において本法を違反する行為に対して告発する権利を有し、関連部門へ食品安全情報を問い合わせる、もしくは食品安全監督管理業務に対して意見と提案を提出する権利を有する。

第2章 食品安全リスクの監督測定と評価

第11条 国は、食品安全リスクの監督測定制度を確立し、食源性疾病、食品汚染及び食品の中の有害要素について監督測定する。
  国務院の衛生行政部門は、国務院の関連部門と共同で国家食品安全リスクの監督測定計画を制定、実施する。省、自治区、直轄市の人民政府の衛生行政部門は国の食品安全リスクの監督測定計画に基づいて、本行政区域の具体的な状況をにらみ合せて、本行政区域の食品安全リスクの監督測定方案を作成し、実施する。

第12条 国務院の農業行政、品質監督、工商行政管理と国家食品薬品監督管理等の関連部門は、食品安全リスクに関する情報を得た後、直ちに国務院の衛生行政部門に通報しなければならない。国務院の衛生行政部門は、関連部門と共同で情報を確認した後、適時に食品安全リスクの監視測定計画を調整しなければならない。

第13条 国は、食品安全リスクの評価制度を確立し、食品、食品添加剤における生物的、化学的及び物理的危害に対してリスク評価を行う。
  国務院の衛生行政部門は、食品安全リスクの評価業務を担当し、医学、農業、食品、栄養等分野の専門家で生成された食品安全リスク評価専門家委員会を設立し食品安全リスクの評価を行う。
  農薬、肥料、成長調節剤、動物薬、飼料と飼料添加剤等の安全性評価において、食品安全リスク評価専門家委員会の専門家を参加させなければならない。
  食品安全リスクの評価は、科学的方法を利用し、食品安全リスクの監督測定情報、科学データー及び他の関連情報に基づいて行うものとする。

第14条 国務院の衛生行政部門は、食品安全リスクの監督測定を通じて、もしくは食品に隠れた危険が存在する可能性があるとの通報を受けた場合、直ちに検査検疫及び食品安全リスク評価を行う。

第15条 国務院の農業行政、品質監督、工商行政管理と国家食品薬品監督管理等の関連部門は、国務院の衛生行政部門に対して食品安全リスク評価の提案を提出しなければならず、かつ関連の情報と資料を提供しなければならない。
  国務院の衛生行政部門は適時に国務院の関連部門に対して食品安全リスク評価の結果を通報するものとする。

第16条 食品安全リスク評価の結果は、食品安全基準の制定、改正及び食品安全に対して監督管理を実施する科学根拠である。
  食品安全リスク評価の結果、食品が安全ではないとの結論を得た場合、国務院の品質監督、工商行政管理と国家食品薬品監督管理部門は各自の職責に基づき即時に相応たる措置を実施し、当該食品の生産経営の停止を確保し、かつ消費者が食用を停止するように告知する。関連の食品安全の国家基準を制定、改正する必要がある場合、国務院の衛生行政部門は即時に制定、改定しなければならない。

第17条 国務院の衛生行政部門は、国務院の関連部門とともに食品安全リスク評価の結果、食品安全監督管理情報に基づき、食品安全状況について総合分析を行う。総合分析の結果、比較的高い程度の安全リスクが存在しうることが示された食品に対しては、国務院の衛生行政部門は即時に食品安全リスクの警告の掲示を行い、かつ公布しなければならない。

第3章 食品安全基準

第18条 食品安全基準を制定する場合、公衆健康の保障を主な目的とし、科学的かつ合理的で、完全かつ信頼を成し遂げなければならない。

第19条 食品安全基準は強制執行基準である。食品安全基準を除いて、他の食品強制性基準を制定してはならない。

第20条 食品安全基準は、下記の内容を含まなければならない。
1. 食品、食品関連製品の中の病原性微生物、残留農薬、残留動物薬、重金属、汚染物質及び他の人体の健康を害する物質の限度量規定
2. 食品添加剤の品種、使用範囲、用量
3. 乳幼児と他の特定の人に専門的に供する主食・補助食品の栄養成分要求
4. 食品安全、栄養関連のラベル、標識、説明書の要求
5. 食品生産経営過程の衛生要求
6. 食品安全関連の品質要求
7. 食品検査検疫方法と規程
8. その他の食品安全基準の制定が必要な内容。

第21条 食品安全の国家基準は、国務院の衛生行政部門が責任をもって制定し、公布する。国務院の標準化行政部門は国家標準番号を提供する。
  食品の中の残留農薬、残留動物薬の限度量規定及びその検査検疫方法と規程は、国務院の衛生行政部門、国務院の農業行政部門が制定する。
屠殺用の家畜、家禽の検査検疫規程は、国務院の関連主管部門が国務院の衛生行政部門と共同で制定する。
製品の国家基準が食品安全の国家基準に定めた内容に係る場合、食品安全の国家基準に合致しなければならない。

第22条 国務院の衛生行政部門は、現行の食用農産品の品質安全基準、食品衛生基準、食品品質基準と食品関連の業界基準の中の強制執行基準を整合し、食品安全の国家基準を統一的に公布しなければならない。
本法の定めた食品安全の国家基準が公布されるまで、食品の生産経営者は現行の食用農産品の品質安全基準、食品衛生基準、食品品質基準及び食品に関する業界基準に従って食品を生産・経営しなければならない。

第23条 食品安全の国家基準は、食品安全国家基準審査評価委員会の審査で合格しなければならない。食品安全国家基準審査評価委員会は、医学、農業、食品、栄養等の分野の専門家及び国務院の関連部門の代表により構成される。
食品安全の国家基準を制定する場合、食品安全のリスク評価の結果に基づき、食用農産品の安全リスク評価の結果を充分に考慮し、関連の国際基準と国際食品安全リスクの評価結果を参照し、かつ食品生産経営者及び消費者の意見を広く聴取しなければならない。

第24条 食品安全の国家基準がない場合、食品安全の地方基準を制定することができる。
省、自治区、直轄市の人民政府の衛生行政部門は、食品安全の地方基準の制定を担当し、本法に定めた食品安全国家基準の制定に関する規定を参照・執行し、かつ国務院の衛生行政部門に届出なければならない。

第25条 企業が生産する食品に食品安全の国家基準もしくは地方基準がない場合、企業基準を制定し、生産を行う根拠としなければならない。国は、食品生産企業が食品安全の国家基準もしくは地方基準より厳しい企業基準を制定することを奨励する。企業基準は、省レベルの衛生行政部門に届出しなければならず、当該企業内に適用される。

第26条 食品安全基準は、無料で公衆に閲覧させなければならない。
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 楼主| 发表于 2009-5-5 12:44:28 | 显示全部楼层
第4章 食品の生産経営

第27条 食品の生産経営は、食品安全基準に合致しなければならず、かつ下記の要求を満たさなければならない。
1. 生産経営の食品品種、数量に適応する食品原料処理と食品加工、包装、貯蓄などの場所を有し、当該場所の環境の清潔を保持し、かつ有毒、有害場所及び他の汚染源と規定された距離をおくこと
2. 生産経営の食品品種、数量に適応する生産経営設備もしくは施設を有し、相応たる消毒、更衣、トイレ、採光、照明、風通し、防腐、防塵、ハエ、ねずみ、虫害の防止、洗浄、汚水排出、ごみ置き場及び廃棄物処理の施設を有すること
3. 食品安全の専門技術人員、管理員と食品安全を保障する規則制度が有すること
4. 設備配置と作業の工程プロセスが合理的であり、未加工食品と直接口に入れる食品、原材料と完成品が混ざって汚染することを防止し、食品が有毒物、不潔物と接触してはならない。
5. 食器、コップ及び盛り付けたのち直接口にいれる食品の容器は、使用前に洗浄し、消毒しなければならない。炊事用具は、使用後洗浄し、清潔を保たなければならない。
6. 保管、運送及び積下しするための食品の容器や包装、食品用具、設備及び条件は、安全、無害で、清潔を保ち、食品汚染を防止しなければならず、食品安全に必要な温度を保証する等の特別要求に合致しなければならず、食品と有毒、有害物質を共に運送してはならない。
7. 直接口に入れる食品には、小さい包装もしくは無毒、清潔な包装材、食器を使用しなければならない。
8. 食品生産経営人員は、個人の衛生を保持し、食品の生産・経営を行う場合は、手をきれいに洗い、清潔な作業服、帽子を着用しなければならない。包装無しで直接口に入れる食品を販売する場合、無毒、清潔な販売用具を使用しなければならない。
9. 使用する水は、国が定めた生活飲用水の基準を満たさなければならない。
10. 使用する洗剤、消毒剤は人体に安全、無害でなければならない。
11. 法律、法規に定めた他の要求。  

第28条 生産販売を禁止する食品は下記のとおりである。
1. 非食品原料を使用して生産した食品もしくは食品添加剤以外の化学物質を添加した食品、あるいは回収した食品を原料として生産した食品
2. 病原性微生物、残留農薬、残留動物薬、重金属、汚染物質及び他の人体の健康を害する物質の限度量が食品安全基準の限度量を超えた食品
3. 栄養成分が食品安全基準に合致しない乳幼児と他の特定の人向けの主食・補助食品
4. 腐敗変質、油脂分解、カビの生え、虫のつき、汚れて不潔な、異物が混入しあるいはその他の感覚的性状に異常がある食品
5. 病死、毒死もしくは死因不明の家禽、家畜、水産動物肉類及びその製品
6. 動物衛生監督機構の検疫を受けていないもしくは検疫検査で不合格であった肉類、あるいは検査を受けていないもしくは検査で不合格であった肉類製品
7. 包装材、容器、運輸手段などによって汚染された食品
8. 品質保証期間を超えた食品
9. ラベルなしの定型包装食品
10. 病気予防などの特殊な需要のため、国家が明文をもって生産経営を禁止した食品
11. その他の食品安全基準もしくは要求に合致しない食品。  

第29条 国は、食品の生産経営に対して許可制度を実施する。食品生産、食品流通、飲食サービスに従事する場合は、法によって食品生産許可、食品流通許可、飲食サービス許可を取得しなければならない。
  食品生産の許可を取得した食品生産者がその生産場所で自ら生産した食品を販売する場合は、食品流通許可を取得する必要がない。飲食サービス許可を所得した飲食サービス提供者は、その飲食サービス場所で自作・加工した食品を販売する場合、食品生産と流通の許可を取得する必要がない。農民個人が自らつくった食用農産品を販売する場合は、食品流通の許可を取得する必要がない。
  食品生産加工の小さな仕事場と食品の露天商人が食品生産経営活動に従事する場合は、本法に定めたその生産経営規模、条件に適する食品安全要求を満たさなければならず、生産経営の食品衛生、無毒、無害を保証しなければならない。関連部門は、監督管理を強化すべきであり、省、自治区、直轄市の人民代表大会常務委員会が法に基づいて具体的な管理弁法を制定する。

第30条 県レベル以上の地方人民政府は、食品生産加工の小さな仕事場が生産条件を改善することを奨励し、食品の露天商人が集中取引市場、店舗などの固定場所で経営することを奨励する。  

第31条 県レベル以上の品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は、行政許可法の規定に基づいて、申請人が提出した本法第27条1項から4項に要求された関連資料を審査確認し、必要な場合は申請人の生産経営場所に対して現場検査を行う。規定された条件を満たす場合、許可を与えることを決定する。規定された条件を満たさない場合、不許可を決定しかつ書面でその理由を説明する。  

第32条 食品生産経営企業は、企業の食品安全管理制度を確立・整備し、従業員に対して食品安全知識の訓練を強化し、専任もしくは兼職の食品安全人員を配置し、生産経営する食品の検査業務を成し遂げ、法に従って食品生産経営活動に従事しなければならない。

第33条 国は、食品生産経営企業が良好な生産規範要求に満たすことを奨励し、危害分析と重点コントロール部分の体系を実施し、食品安全管理水準を向上する。
  認証機関は、良好な生産規範、危害分析と重点コントロール部分の体系に対する認証を受けた食品生産経営企業に対して、法によって追跡調査を実施する。認証要求を満たしていない企業に対しては、法に従って認証を取り消し、適時に関連の品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門へ通報し、かつ社会に公布する。認証機関が追跡調査を実施する場合、いかなる費用も徴収しない。  

第34条 食品生産経営者は、従業員の健康管理制度を確立し執行する。下痢、チフス、ウィルス肝炎等消化器官の伝染病に罹った人員及び活動性肺結核、化膿性もしくは滲出性皮膚病等食品安全の妨げになる疾病に罹った人員を、直接口に入れる食品の業務に従事・接触させてはならない。
  食品生産経営の人員は、毎年健康診断を行わなければならず、健康証明を取得してから業務に参加することができる。

第35条 食用農産品の生産者は、食品安全基準と国の関連規定に従って農薬、肥料、成長調節剤、動物薬、飼料及び飼料添加剤等の農業投入品を使用しなければならない。食用農産品の生産企業と農民専門合作経済組織は、食用農産品の生産記録制度を確立しなければならない。
  県レベル以上の農業行政部門は、農業投入品の使用に対する管理と指導を強化し、農業投入品の安全使用制度を確立・整備しなければならない。  

第36条 食品生産者が食品原料、食品添加剤、食品関連製品を調達する場合、供給者の許可証と製品の合格証明文書を調べて確認しなければならない。合格証明文書を提供することができない食品原料に対しては、食品安全基準に基づいて検査を行わなければならず、食品安全基準を満たしていない食品原料、食品添加剤、食品関連製品を調達もしくは使用してはならない。
  食品生産企業は、食品原料、食品添加剤、食品関連製品の入荷検査記録制度を確立し、食品原料、食品添加剤、食品関連製品の名称、規格、数量、供給者の名称と連絡方法、入荷日等の内容を如実に記録しなければならない。
  食品原料、食品添加剤、食品関連製品の入荷検査記録は、真実であり、その保存期間は2年を下回ってはならない。  

第37条 食品生産企業は、食品出荷検査記録制度を確立し、出荷食品の検査合格証と安全状況を検査・確認し、かつ食品の名称、規格、数量、製造日、製造番号、検査合格証番号、購入者の名称と連絡方法、販売日等の内容を如実に記録しなければならない。
  食品出荷の検査記録は、真実であり、保存期間は2年を下回ってはならない。  

第38条 食品原料、食品添加剤、食品関連製品の生産者は、食品安全基準に基づいて製造した食品、食品添加剤及び食品関連製品に対して検査しなければならず、検査に合格してから出荷もしくは販売することができる。

第39条 食品経営者が食品を購入する場合、供給者の許可証と食品の合格証明文書を調べて確認しなければならない。
  食品経営企業は、食品の入荷検査記録制度を確立し、食品の名称、規格、数量、生産番号、品質保証期間、供給者の名称と連絡方法、入荷日等の内容を如実に記録しなければならない。
  食品の入荷検査記録は、真実であり、その保存期間は2年を下回ってはならない。
  統一配送の経営方式を実施する食品経営企業は、企業本社で統一的に供給者の許可証と食品の合格証明文書を調べて確認し、食品入荷検査記録を行うことができる。

第40条 食品経営者は、食品安全を保証する要求に基づいて食品を貯蔵し、定期的に在庫食品を検査し、適時に変質もしくは品質保証期間を超えた食品を整理しなければならない。
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 楼主| 发表于 2009-5-5 12:44:52 | 显示全部楼层
第41条 食品経営者がバルク食品を貯蔵する場合は、貯蔵場所に食品の名称、製造日、品質保証期間、生産経営者の名称及び連絡方法などの内容を表示しなければならない。
  食品経営者がバルク食品を販売する場合は、バルク食品の容器、外包装に食品名称、製造日、品質保証期間、生産経営者の名称及び連絡方法などの内容を表示しなければならない。

第42条 定型食品の包装にはラベルをつけなければならない。ラベルは、下記の事項を表示しなければならない。
1. 名称、規格、正味含有量、製造日
2. 成分もしくは配合表
3. 生産者の名称、住所、連絡方法
4. 品質保証期間
5. 製品基準コード
6. 貯蔵条件
7. 使用された食品添加剤の国家基準における通用名称
8. 生産許可証番号
9. 法律、法規もしくは食品安全基準において表示が義務付けられた他の事項

  乳幼児と他の特定の人向けの主食・補助食品のラベルは、主な栄養成分及びその含有量を表示しなければならない。

第43条 国は、食品添加剤の生産に対して許可制度を実施する。食品添加剤の生産許可を申請する条件、手続は、国の関連の工業製品の生産許可証管理の規定に基づいて執行する。

第44条 新たな食品原料を使用して食品生産に従事する、もしくは食品添加剤の新品種、食品関連製品の新品種の生産活動に従事する単位もしくは個人は、国務院の衛生行政部門に対して関連製品の安全性評価資料を提出しなければならない。国務院の衛生行政部門は、申請を受理してから60日以内に関連製品の安全性評価資料について審査を行う。食品安全要求を満たす場合は、法に従って許可を与える決定を行いかつ公布する。食品安全要求を満たしていない場合は、不許可を決定しかつ書面でその理由を説明する。

第45条 食品添加剤は、技術上確実に必要でかつリスク評価を受けて安全で信頼できると証明されてから使用が認められる範囲に入られる。国務院の衛生行政部門は、技術必要性と食品安全リスク評価の結果に基づいて、適時に食品添加剤の品種、使用範囲、使用量の基準を修正しなければならない。  

第46条 食品生産者は、食品安全基準に定めた食品添加剤の品種、使用範囲、使用量の規定に従って食品添加剤を使用しなければならず、食品添加剤以外の化学物質もしくは他の人体健康を害する恐れがある物質を食品の生産に使用してはならない。

第47条 食品添加剤にはラベル、説明書及び包装を付しなければならない。説明書には、本法第42条1項から6項、8項、9項に定めた事項及び食品添加剤の使用範囲、使用量、使用方法を明記しなければならず、かつラベルに「食品添加剤」という文字を明記しなければならない。  

第48条 食品と食品添加剤のラベル、説明書は、虚偽、誇張的な内容を含んではならず、疾病の予防・治療機能に係ってはならない。生産者は、ラベル、説明書の記載した内容について責任を負う。
  食品と食品添加剤のラベル、説明書は明確、顕著で、識別しやすくしなければならない。
  食品と食品添加剤とそのラベル、説明書の記載内容が合致していない場合、販売してはならない。  

第49条 食品経営者は、食品ラベルに表示された警告表示、警告説明もしくは注意事項の要求に従い、定型包装食品を販売しなければならない。  

第50条 生産経営する食品に薬品を加えてはならない。ただし、伝統により食品でもあるし漢方薬でもある物質を加えることはできる。 伝統により食品でもあるし漢方薬でもある物質の目録は、国務院の衛生行政部門が制定し、公布する。

第51条 国は、特定の保健効能があると表記している食品に対して厳格な監督管理を実施する。関連の監督管理部門は、法に従い職責を履行し、責任を負う。具体的な管理弁法は国務院が定める。
  特定の保健効能があると表記している食品は、人体に対して急性、次急性もしくは慢性の危害を与えてはならず、そのラベル、説明書は疾病の予防、治療効能に係ってはならない。また、その内容は真実で、適する人、適しない人、効能成分もしくは表示的成分及びその含有量などを記載しなければならず、製品の効能と成分がラベル、説明書と一致しなければならない。

第52条 集中取引市場の設立運営者、店頭の賃借者と展示会の主催者は、入場する食品経営者の許可証を審査し、入場する食品経営者の食品安全管理責任を明確化し、定期的に入場した食品経営者の経営環境と条件を検査し、食品経営者の本法の規定を違反する行為を発見した場合、適時に制止しかつ所在地県レベル以上の工商行政管理部門もしくは食品薬品監督管理部門に報告しなければならない。

第53条 国は、食品リコール制度を設立する。食品生産者は、自ら生産した食品が食品安全基準と一致してない場合、直ちに生産を停止し、市場に出回って販売する食品を回収し、関連の生産経営者と消費者に通知し、かつ回収と通知状況を記録しなければならない。
  食品経営者は、自ら経営する食品が食品安全基準と一致しない場合、直ちに経営を停止し、関連の生産経営者と消費者に通知し、かつ経営と通知状況を記録しなければならない。食品生産者が回収すべきと判断する場合、直ちに回収しなければならない。
  食品生産者は、回収した食品について、挽回、無害化処理、廃棄等の措置を行い、かつ食品回収と処理状況を県レベル以上の品質監督部門に報告しなければならない。
  食品生産経営者が本条の定めに従って回収しない、もしくは食品安全基準を満たしていない食品の経営を停止しない場合、県レベル以上の品質監督、工商行政部門、食品薬品監督管理部門はその回収もしくは経営の停止を命じることができる。  

第54条 食品広告の内容は、真実合法で、虚偽、誇張の内容を含んではならず、疾病予防、治療効能と係ってはならない。
  食品安全監督管理部門または食品検査の職責を担当する機構、食品業界の協会、消費者協会は広告もしくは他の方法で消費者に食品を薦めてはならない。  
第55条 社会団体もしくは他の組織、個人が虚偽の広告において消費者に食品を薦めて、消費者の合法的な権益が侵害された場合は、食品生産経営者と共に連帯責任を負わなければならない。
第56条 地方の各レベルの人民政府は、食品規模化生産とチェーン経営、配送を行うことを奨励する。
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 楼主| 发表于 2009-5-5 12:45:11 | 显示全部楼层
第5章 食品検査

第57条 食品検査機構は、国の認証認可に関する規定に従って資質認定を取得してから、食品の検査活動に従事することができる。ただし、法律上別途定めがある場合、その限りではない。
  食品検査機構の資質認定条件と検査規範は、国務院の衛生行政部門が制定する。
  本法が施行される前、国務院の関連主管部門により批准し設立され、もしくは法によって認定を受けた食品検査機構は、本法に基づいて引続き食品検査活動に従事することができる。  

第58条 食品検査は、食品検査機構が指定した検査人が独立で行う。
  検査人は、関連の法律、法規の規定に従って、かつ食品安全基準と検査規範に基づいて食品に対して検査し、科学を尊重し、職業道徳を厳守し、発行した検査データーと結論が客観的、公正であることを保証し、虚偽の検査報告を発行してはならない。  

第59条 食品検査には、食品検査機構と検査人責任制を実施する。食品検査報告には、食品検査機構が捺印し、かつ検査人が署名もしくは捺印しなければならない。食品検査機構と検査人は、自ら発行した食品検査報告について責任をおう。  

第60条 食品安全監督管理部門は、食品に対して検査の免除を実施してはならない。
  県レベル以上の品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は、食品に対して定期もしくは不定期にサンプリング検査を行わなければならない。サンプリング検査を行う場合、採るサンプルを購入しなければならず、検査費用及び他のいかなる費用を受け取ってはならない。
  県レベル以上の品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は、法執行業務を行う中、食品に対して検査する必要がある場合、本法の規定を満たす食品検査機構に依頼して検査し、関連の費用を支払う。検査結果に対して異議がある場合、法に基づいて再検査を行うことができる。  

第61条 食品生産経営企業は、自ら生産する食品について検査を行うことができるし、本法の規定を満たす食品検査機構に検査を依頼することができる。
  食品業協会などの組織、消費者が食品検査機構に依頼して食品の検査を行う場合、本法の規定を満たす食品検査機構にその検査を依頼しなければならない。
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 楼主| 发表于 2009-5-5 12:45:29 | 显示全部楼层
第6章 食品の輸出入

第62条 輸入する食品、食品添加剤及び食品関連製品は、国の食品安全国家基準と一致しなければならない。
  輸入食品は、出入国検査検疫機構の検査を受けて合格してから、税関が出入国検査検疫機構の発行した通関証明に基づいて輸入を許可する。  

第63条 食品安全国家基準がない食品もしくは初めて輸入食品添加剤の新品種、食品関連製品の新品種を輸入する場合、輸入者は国務院の衛生行政部門に申請し、かつ関連の安全性リスク評価資料を提出しなければなりません。国務院の衛生行政部門は、本法第44条の規定に従って許可するか否かを決定し、かつ適時に相応たる食品安全国家基準を制定する。  

第64条 国外で生じた食品安全事件が国内に影響を与える可能性があるもしくは輸入食品の中で重大な食品安全問題を発見した場合、国家出入国検査検疫部門は直ちにリスク早期警戒もしくはコントロール措置を実施しなければならず、国務院の衛生行政、農業行政、工商行政管理と国家食品薬品監督管理部門に通報しなければならない。通報を受けた部門は、直ちに相応する措置をとらなければならない。

第65条 国内向けに食品を輸出する輸出者もしくは代理人は、国家出入国検査検疫部門に届出を行わなければならない。国内向けに食品を輸出する国外の食品生産企業は、国家出入国検査検疫部門に登録しなければならない。
  国家出入国検査検疫部門は、届出済みの輸出者、代理人及びすでに登録した国外の食品生産企業の名簿を定期的に公布する。  

第66条 輸入する定型包装食品には中国語ラベル、中国語説明書を付しなければならない。ラベル、説明書は、本法及び国の他の法律、行政法規の規定及び食品安全国家基準の要求を満たさなければならず、食品の原産地及び国内の代理人の名称、住所、連絡方法を明記しなければならない。定型包装食品に中国語ラベル、中国語説明書がつけていない、もしくはラベル・説明書が本条の規定と一致しない場合、輸入することはできない。  

第67条 輸入者は、食品の輸入・販売記録制度を確立し、食品の名称、規格、数量、製造日、生産もしくは輸入番号、品質保証期間、輸出者と購入者の名称と連絡方法、納期などの内容を如実に記載しなければならない。
  食品の輸入、販売記録は真実で、保存期間は2年を下回ってはならない。

第68条 輸出食品について、出入国検査検疫部門が監督、サンプリング検査を行い、税関は、出入国検査検疫部門が発行した通関証明に基づいて輸出を許可する。
  輸出食品の生産企業と輸出食品の原料を栽培、養殖する場所は、国家出入国検査検疫部門に届出を行わなければならない。

第69条 国家出入国検査検疫部門は輸出入食品安全の情報を収集し、取りまとめて、適時に関連の部門、機構と企業に通報する。
  国家出入国検査検疫部門は、輸出入食品の輸入者、輸出者及び輸出食品の生産企業の信用記録を行い、かつ公布する。不良記録がある輸入者、輸出者及び輸出食品の生産企業に対しては、その輸出入食品の検査検疫を強化しなければならない。
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 楼主| 发表于 2009-5-5 12:45:48 | 显示全部楼层
第7章 食品安全事故の処理

第70条 国務院は、国家食品安全事故緊急対応プランを制定する。
  県レベル以上の地方人民政府は、関連の法律、法規の規定と上級人民政府の食品安全事故緊急対応プラン及び本地域の実情に基づいて、本行政区域の食品安全事故緊急対応プランを制定し、かつ1級上の人民政府に届出を行う。
  食品生産経営企業は、食品安全事故の処理対策を制定し、企業の各食品安全防止措置の実行状況を定期的に検査し、適時に食品安全事故の隠れた危険を除去しなければならない。  

第71条 食品安全事故が発生した単位は即時に処理し、事故の拡大を防止しなければならない。事故が発生した単位と患者を受け入れて治療を行う単位は、適時に事故発生地の県レベルの衛生行政部門に報告しなければならない。
  農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は、日常の監督管理の中、食品安全事故を発見し、もしくは食品安全事故に関する通報を受けた場合、直ちに衛生行政部門に通報しなければならない。
  重大な食品安全事故を発見した場合、報告を受けた県レベルの衛生行政部門は、規定に基づいて本級の人民政府と上級人民政府の衛生行政部門に報告しなければならない。県レベルの人民政府と上級人民政府の衛生行政部門は、規定に従い、上に報告しなければならない。
  いかなる単位もしくは個人も、食品安全事故を隠蔽し、虚偽の報告をし、報告を遅らせ、もしくは関連の証拠を破棄してはならない。

第72条 県レベル以上の衛生行政部門は、食品安全事故の報告を受けた後、直ちに関連の農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門と共同で調査・処理し、かつ下記の措置をとって、社会への危害を防止もしくは軽減しなければならない。
1. 応急救援業務を行って、食品安全事故によって人身傷害をもたらした人員に対して、直ちに救助治療を行う。
2. 食品安全事故を引き起こすおそれがある食品及びその原料を密封保存し、かつ即時に検査を行う。汚染された食品及びその原料であることが確認された場合、食品生産経営者に対して本法第53条の規定に基づいて回収、経営の停止かつ廃棄することを命じる。
3. 汚染された食品用の道具及び用具を密封保存し、かつ洗浄・消毒することを命じる。
4. 情報公開業務を成し遂げて、法に基づいて、食品安全事故及びその処理状況を公布し、発生可能な危害について解釈、説明する。

重大な食品安全事故が発生した場合、県レベル以上の人民政府は直ちに食品安全事故を処理する指揮機構を設立し、緊急対応プランを実行し、前項の規定に基づいて処理する。  

第73条 重大な食品安全事故が発生した場合、区を設置した市レベル以上の人民政府の衛生行政部門は、直ちに関連部門とともに事故責任を調査し、関連部門が職責を履行することを促し、本レベルの人民政府に事故責任調査処理報告を提出する。
  重大な食品安全事故が2つ以上の省、自治区、直轄市にかかわる場合、国務院の衛生行政部門が前項の規定に基づいて事故責任の調査を行う。  

第74条 県レベル以上の疾病予防コントロール機構は、食品安全事故が発生した場合、衛生行政部門と関連部門に協力して、事故現場について衛生処理を行い、かつ食品安全事故に関する要因に対して流行病学調査を行う。  

第75条 食品安全事故を調査する場合、事故単位の責任を明らかにするほか、監督管理と認証職責を負う監督管理部門、認証機構の業務人員の職務上の怠慢、汚職状況を調査し明らかにする。
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 楼主| 发表于 2009-5-5 12:46:07 | 显示全部楼层
第8章 監督管理

第76条 県レベル以上の地方人民政府は、本レベルの衛生行政、農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門を組織して、本行政区域の食品安全年度監督管理計画を制定し、かつ年度別に計画し業務を行う。

第77条 県レベル以上の監督管理、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は、各自の食品安全監督管理の職責を行い、下記の措置をとることができる。
1. 生産経営場所に入って現場検査を実施する。
2. 生産経営する食品についてサンプリング検査を行う。
3. 関連する契約、書類、帳簿及び他の資料を閲覧、複製する
4. 食品安全基準と一致しないとの証拠がある食品を差押、押収し、違法で使用する食品原料、食品添加剤、食品関連製品及び違法生産経営に使用され、もしくは汚染された道具、設備を差押、押収する。
5. 違法な食品生産経営活動の行う場所を差し押さえる。

県レベル以上の農業行政部門は、農産品品質安全法規定の職責に基づいて、食用農産品について監督管理を行う。

第78条 県レベル以上の品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は、食品生産経営者に対して監督検査を行い、監督検査の状況と処理結果を記録しなければならない。監督検査記録は、監督検査人員と食品生産経営者が署名したあと保存する。

第79条 県レベル以上品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は食品生産経営者の食品安全信用記録(原文は「档案」)を作り上げて、許可の発給、日常監督検査結果、違法行為の取締などの状況を記録する。
また、食品安全信用記録の記録に基づいて、不良信用記録がある食品生産経営者に対して監督検査の回数を増加する。

第80条 県レベル以上の衛生行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は相談、苦情の訴え、告発を受けた場合、本部門の職責範囲内に属するのは受理しなければならず、適時に返答、確認、処理しなければならない。本部門の職責範囲内に属しない場合は、処理権限を有する部門に書面で通知しかつ移送し処理する。処理権限を有する部門は、適時に処理し、責任をなすり合ってはならない。食品安全事故である場合は、本法第7章の規定に基づいて処理する。

第81条 県レベル以上の衛生行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は、法的権限と手続に従って食品安全監督管理の職責を履行する。生産経営者の同一の違法行為に対しては、2回以上の罰金の行政処罰を行ってはならず、犯罪被疑がある場合は、法に従って公安当局に移送する。

第82条 国は、食品安全情報を統一して公布する制度を作り上げる。下記の情報は、国務院の衛生行政部門が統一的に公布する。
1. 国の食品安全全体状況
2. 食品安全リスク評価情報及び食品安全リスク警告情報
3. 重大な食品安全事故及びその処理の情報
4. その他の重要な食品安全情報と国務院が確定した統一的な公布が必要な情報

  前条第2項、3項に定めた情報の影響が特定地域に限定されている場合、関連の省、自治区、直轄市の人民政府の衛生行政部門が公布する。県レベル以上の農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は、各自の職責に基づいて、食品安全の日常監督管理情報を公布する。
  食品安全監督管理部門が公布する情報は、正確、適時、客観的でなければならない。  

第83条 県レベル以上の地方の衛生行政、農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は、本法第82条1項の定めた統一公布が必要な情報を知った場合、上級主管部門に報告しなければならず、上級主管部門は直ちに国務院の衛生行政部門に報告しなければならない。必要な場合、直接国務院の衛生行政部門に報告することもできる。
  県レベル以上の衛生行政、農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は、入手した食品安全情報をお互いに通報しなければならない。
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 楼主| 发表于 2009-5-5 12:46:27 | 显示全部楼层
第9章 法律責任

第84条 本法の規定に違反し、許可を得ずに食品生産経営活動に従事し、もしくは許可を得ずに食品添加剤を生産した場合、関連の主管部門は、各自の職責分担に基づいて、違法収入と違法に生産経営した食品、食品添加剤及び違法生産経営に使用された道具、設備、原料などの物品を没収する。違法に生産経営した食品、食品添加剤の商品価額が1万元以下の場合、併せて2,000元以上5万元以下の過料に処する。商品価額が1万元以上の場合、併せて商品価額の5倍以上10倍以下の過料に処する。

第85条 本法の規定に違反し、下記のいずれの事項がある場合、関連の主管部門は各自の職責分担に基づいて、違法収入と違法に生産経営した食品及び違法生産経営に使用された道具、設備、原料などの物品を没収する。違法に生産経営した食品の商品価額が1万元以下の場合、併せて2,000元以上5万元以下の過料に処する。商品価額が1万元以上の場合、併せて商品価額の5倍以上10倍以下の過料に処する。情状が重大な場合、許可証を取り消す。
1. 非食品原料を利用して食品を生産する、もしくは食品の中に食品添加剤以外の化学物質を加える、或いは回収食品を原料として食品を生産する場合
2. 病原性微生物、残留農薬、残留動物薬、重金属、汚染物質及び他の人体の健康を害する物質の限度量が食品安全基準の限度量を超えた食品
3. 栄養成分が食品安全基準に合致しない乳幼児と他の特定の人向けの主食・補助食品を生産経営する場合
4. 腐敗変質、油脂分解、カビの生え、虫のつき、汚れて不潔であり、異物が混入し或いはその他の感覚的性状に異常がある食品を経営する場合
5. 病死、毒死もしくは死因不明の家禽、家畜、水産動物肉類を経営する、或いは病死、毒死もしくは死因不明の家禽、家畜、水産動物肉類及びその製品を生産経営する場合
6. 動物衛生監督機構の検疫を受けずもしくは検疫検査で不合格であった肉類、或いは検査を受けずもしくは検査で不合格であった肉類製品を経営する場合
7. 品質保証期間を超えた食品を経営する場合
8. 病気予防などの特殊な需要のため、国家が明文をもって生産経営を禁止した食品を生産経営する場合
9. 新たな食品原料を使用して食品生産に従事し、もしくは食品添加剤新品種、食品関連製品の新品種の生産に従事し、安全性評価を受けていない場合
10. 食品の生産経営者が関連主管部門から食品安全基準と一致しない食品を回収する命令を受け、もしくは経営を停止する命令を受けた後回収を拒み、或いは経営を停止しない場合。

第86条 本法の規定に違反し、下記のいずれの事項がある場合、関連の主管部門は、各自の職責分担に基づいて、違法収入と違法に生産経営した食品及び違法生産経営に使用された道具、設備、原料などの物品を没収する。違法に生産経営した食品の商品価額が1万元以下の場合、併せて2,000元以上5万元以下の過料に処する。商品価額が1万元以上の場合、併せて商品価額の5倍以上10倍以下の過料に処する。情状が重大な場合、生産経営の停止を命じる、ないし許可証を取り消す。
1. 包装材、容器、運輸手段などによって汚染された食品を経営する場合
2. ラベルなしの定型包装食品、食品添加剤もしくはラベル、説明書の本法の規定と一致しない食品、食品添加剤を生産経営する場合
3. 食品生産者が食品安全基準と一致しない食品原料、食品添加剤、食品関連製品を調達、使用する場合
4. 食品生産経営者が食品に薬品を添加した場合。

第87条 本法の規定に違反し、下記のいずれの事項がある場合、関連の主管部門は、各自の職責分担に基づいて、是正するように命じ、警告する。改正を拒む場合、2,000元以上5万元以下の過料に処する。情状が重大な場合、生産経営の停止を命じる、ないし許可証を取り消す。
1. 調達した食品原料と生産した食品、食品添加剤、食品関連製品に対して検査しない場合
2. 検査記録制度、出荷検査記録制度を確立、遵守しない場合
3. 食品安全企業基準を制定し、本法の規定に従って届出を行っていない場合
4. 規定どおり食品を貯蔵、販売せず、もしくは在庫食品を整理しなかった場合
5. 入荷の時許可証と関連証明書類を確認しなかった場合
6. 生産した食品、食品添加剤のラベル、説明書が疾病予防、治療効能に係わった場合
7. 本法第34条に列挙した疾病に罹っている人員を直接口に入れる食品と接触する業務に従事させた場合。

第88条 本法の規定に違反し、食品安全事故の発生した後、事故単位が処理・報告しなかった場合、関連の主管部門は、各自の職責分担に基づいて、是正するように命じ、警告を与える。関連証拠を破棄した場合、生産経営の停止を命じ、併せて2,000元以上5万元以下の過料に処する。重大な結果をもたらした場合、元の発行部門より許可証を取り消す。

第89条 本法の規定に違反し、下記のいずれの事項がある場合、本法の第85条の規定に従って処罰する。
1. 国の食品安全国家基準と一致しない食品を輸入した場合
2. 食品安全国家基準がない食品もしくは初めて食品添加剤新品種、食品関連製品の新品種を輸入し、安全性評価を受けていない場合
3. 輸出者が本法の規定を遵守せず食品を輸出した場合。

  本法の規定に違反し、輸入者が食品輸入及び販売記録制度を確立・遵守しなかった場合、本法第87条の規定に従って処罰する。

第90条 集中取引市場の開設経営者、店頭賃貸者、展示会の主催者が、本法の規定を違反し、許可を得てない食品経営者を市場に入場させて食品を販売させる、もしくは検査・報告などの義務を行っていない場合、関連の主管部門は、各自の職責分担に基づいて、2,000元以上5万元以下の過料に処する。重大な結果をもたらした場合、営業停止を命じ、元の発行部門より許可証を取り消す。

第91条 本法の規定に違反し、要求に従って食品運送を行っていない場合、関連の主管部門は、各自の職責分担に基づいて、是正するように命じ、警告を与える。改正を拒む場合、生産経営の停止を命じ、併せて2,000元以上5万元以下の過料に処する。情状が重大な場合、元の発行部門より許可証を取り消す。

第92条 食品生産、流通もしくは飲食サービス許可証を取り消された単位、その直接担当責任者は、処罰決定を行った日から5年以内に食品生産経営管理業務に従事してはならない。
  食品生産経営者は、食品生産経営管理業務に従事することが禁止された人員に管理業務を従事させた場合、元発行機関より許可証を取り消す。

第93条 本法の規定に違反し、食品検査機構、食品検査人員が虚偽の検査報告書を発行した場合、その資質を付与した主管部門もしくは機構は、当該検査機構の検査資格を取り消さなければならず、法に従って検査機関の直接担当責任者及び食品検査人員に対して免職、解雇の処分を与える。
  本法の規定に違反し、刑事処罰もしくは解雇処分を受けた食品検査機構の人員は、刑罰執行完了もしくは処分決定を行った日から10年以内に食品検査業務に従事してはならない。食品検査機構が、食品検査業務に従事することが禁止された人員を雇用した場合、その資質を付与した主管部門もしくは機構は、当該検査機構の検査資格を取り消す。

第94条 本法の規定に違反し、広告の中で食品品質について虚偽の宣伝を行い、消費者を騙した場合、広告法の規定に従って処罰する。
  本法の規定に違反し、食品安全監督管理部門もしくは食品検査職責を遂行する機構、食品業界の協会、消費者協会が広告もしくは他の方法を通じて消費者に食品を薦めた場合、関連の主管部門は違法所得を没収し、法に基づいて直接担当責任者と他の直接責任者に対して、重大過失の記録、格下げ、除名の処分を与える。

第95条 本法の規定に違反し、県レベル以上の地方人民政府が食品安全監督管理の職責を履行せず、本行政区域で重大な食品安全事故が発生し、社会に重大な影響をもたらした場合は、法に基づいて直接担当責任者と他の直接責任者に対して、重大過失の記録、格下げ、免職もしくは除名の処分を与える。
本法の規定に違反し、県レベル以上の衛生行政、農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部分もしくは他の行政部門が本法の定めた職責を履行せず、もしくは職権濫用、職責怠慢、着服した場合は、法により直接担当責任者及び他の直接責任者に対して重大過失の記録、格下げの処分を与える。重大な結果をもたらした場合は、免職もしくは除名処分を与える。主な責任者は、責任をとって辞職しなければならない。

第96条 本法の規定に違反し、人身、財産もしくは他の損害をもたらした場合、法により賠償責任をおわなければならない。
  食品安全基準と一致しない食品を生産し、もしくは食品安全基準と一致しない食品であることを知りながら販売した場合、消費者は、損害賠償を提起するほか、生産者もしくは販売者に対して価額の10倍の賠償金の支払いを求めることができる。

第97条 本法の規定に違反し、民事賠償責任と併せて過料、罰金を納付しなければならないが、その財産で同時に支払うことができない場合は、まず民事賠償責任を負う。

第98条 本法の規定に違反し、犯罪を構成した場合は、法により刑事責任を追及する。
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 楼主| 发表于 2009-5-5 12:46:44 | 显示全部楼层
第10章 附 則

第99条 本法の用語は下記のとおり定義する。
食品:人の食用もしくは飲用に供する各種の製品と原料及び伝統的に食品でもあり薬品でもあるとみなされる物品を指す。ただし、治療を目的とする物品を含まない。
食品安全:食品が無毒、無害で、本来あるべき栄養要求を満たして、人体健康にいかなる急性、次急性もしくは慢性的な危害を与えないことを指す。
定型包装食品:あらかじめ定量包装しもしくは包装材料と容器中で作った食品を指す。
食品添加剤:食品の品質、色、香り、味を改善し、防腐と加工プロセスに必要であるため、食品に添加する化学合成物質もしくは天然物質を指す。
食品に使用される包装材と容器:食品を包装し盛り付けるために用いる紙、竹、木、金属、琺瑯、陶磁、プラスチック、ゴム、天然繊維、化学繊維、ガラスなどの製品及び直接食品もしくは食品添加剤に接触する塗料を指す。
食品生産経営用の道具、設備:食品もしくは食品添加剤の生産、流通、使用過程で食品もしくは食品添加剤と接触する機械、パイプ、ベルトコンベヤー、容器、用具、食器等を指す。
食品用洗剤、消毒剤:食品、飲食用具もしくは食品と直接接触する道具、設備あるいは食品包装材と容器の洗浄・消毒に直接使用される物質を指す。
品質保証期間:定型包装食品がラベルに表示された貯蔵条件の下で品質を保持する期間を指す。
食源性疾病:食品の中の病原要素が人体に入って引き起こす感染性、中毒性疾病を指す。
食物中毒:有毒有害物質に汚染された食品を食用しもしくは有毒有害物質を含む食品を食用した後生じる急性、次急性疾病を指す。
食品安全事故:食品中毒、食源性疾病、食品汚染等食品から生じて、人体健康に危害がありもしくは危害のおそれがある事故を指す。

第100条 食品生産経営者が、本法の施行される前すでに相応する許可証を取得した場合、当該許可書は引続き有効である。

第101条 乳製品、遺伝子組み換え食品、生きた豚の屠殺、酒類と食塩の食品安全管理には、本法が適用される。法律、行政法規に他の規定がある場合、当該規定による。

第102条 鉄道運営中の食品安全の管理弁法は、国務院の衛生行政部門と国務院の関連部門が本法によって制定する。
  軍隊の専用食品と自給食品の食品安全管理弁法は、中央軍事委員会が本法によって制定する。

第103条 国務院は、実際の需要に基づいて、食品安全監督管理体制を調整することができる。

第104条 本法は2009年6月1日から施行する。「中華人民共和国食品衛生法」は同時に廃止する。
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 楼主| 发表于 2009-5-5 12:47:22 | 显示全部楼层
原文欠奉,随便用百度搜一下应该有很多。
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发表于 2010-1-31 22:27:23 | 显示全部楼层
这个很了不起
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发表于 2020-9-4 17:21:23 | 显示全部楼层
すげー。感心です
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发表于 2021-3-17 15:41:30 | 显示全部楼层
よく出来ている
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