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車道に落ちていた布袋、道路脇の風呂敷包み…。拾って開けるとびっくりである。なんと札束がぎっしり詰まっていた。さて、あなたならどうする。誰も見ていない。警察に届けるか、そのまま失敬するか。
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! C% l# T7 l L* _ 二十六年前になる。東京・銀座の昭和通り。通りがかった運転手が、歩道脇の風呂敷包みを拾った。開けたら中は札束。しめて一億円。拾った大貫久男さんは警察に届けた。落とし主はなぜか現れない。持ち主探しの期間を経て六カ月後、大貫さんのものに。
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, j9 ?* [7 u1 V/ q 突然金持ちになった大貫さんは苦労した。報道されると自宅に嫌がらせの電話や手紙が殺到、勤めも辞めた。所得税、地方税を払ったら残りは約七千万円。三千七百万円でマンションを購入、残金は老後の蓄えだ。大貫さんは六年前、六十二歳で亡くなった。
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7 b5 q1 N/ H8 |7 E3 t 落とし物の取り扱いを定めている遺失物法。四十八年前に改正されたが、明治三十二(一八九九)年制定と古めかしい。落とし物の内容は時代とともに変わり保管期間、探す方法が時代にそぐわなくなった。国は今国会で遺失物法改正案を成立させ、来年秋にも施行する。保管期間は六カ月から三カ月に短縮。警察署単位を県警本部に集約し、インターネットで落とし物を検索できる。1 [* u7 H+ L% ~
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落とし物の数は千万点以上。保管場所、保管経費は半端でない。落とし物を懐に入れれば、刑法の遺失物等横領罪、占有離脱物横領罪に問われ罰金、懲役刑もある。法律が現代風に改正されても順法精神は不変。拾ったら必ず届けよう。 |
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