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L/C(信用状)
【Letter of Credit】
その発行銀行が、条件に合致した書類の呈示を条件に支払いや引き受けを確定した証書のことをいい、L/Cと略称される。輸出入の手形、船積書類の提示、に対して信用状の発行銀行が貿易商品代金の支払いを確約する。
L/C(信用状)として発行された手形は、輸入者が支払い不能となっても、信用状発行銀行が手形支払人となる、又は最終的な責任を負うので、売り手にとっては安全な信用保証となる。その為、リスクの高い取引相手などと取引を行う場合は、L/C(信用状)の取引をお薦めする。
信用状の特徴は、書類取引にあり、信用状の合致する書類や手形を呈示すれば必ず支払いが受けられるもので、その書類に係わる商品やサービスの取引を行なうものではない。
【Extension】
信用状の期間延長のことをいい、信用状の有効期限の延長と船積期限の延長とがある。
Without Recourse Credit(ウィズアウト・リコース・クレジット)
【Without Recourse Credit】
手形面上に無担保文言を記載した手形の振り出しを許容して、振出人に償還義務を免除した信用状をいう。
振出人に償還義務を負わせている信用状がWith Recourse Creditである。
アメンドメント
【Amendment】
アメンドメントとは、信用状を発行した後、その信用状の条件変更をすることをいいます。
発行銀行、受益者、さらに確認信用状の場合は確認銀行のすべてが同意する事が必要です。
アカウンティ
【Accountee】
輸出入取引において信用状を利用する場合の信用状開設依頼人のことをいいます。
依頼に基づき信用状開設銀行は売主を受益者とする信用状を開設し、信用状条件に基づいて振り出された荷為替手形の支払いを保証します。
信用状開設(発行)銀行
輸入者からの依頼を受け、その授信契約に基づいて、彼のために、自己の信用を供与した一定条件の信用状を発給する銀行を言う。
スタンドバイ・クレジット
【stand by credit】
現地金融の手段として、在外商社などの、外国銀行による金融または債務保証を目的として、有力銀行により発行される特殊なクリーン信用状をいう。
クリーン信用状
【clean letter of credit】
船荷証券を主とした船積書類を伴う荷為替信用状に対し、こうした担保条件のつかないクリーン・ビルを振り出すことを認めた信用状をいう。
バック・ツー・バック信用状
【back to back L/C】
輸出と輸入との同時開設信用状をいう。通商条約のない国との間に求償貿易を履行する目的で使われる。
バーター信用状
【barter L/C】
バーター方式の貿易取引に使われる信用状を言う。
売手と買手とが、同時に同額の信用状を開いて、互いの債務を相殺するバック・ツー・バック信用状や、貿易上の債権と債務とを、両国の特定銀行に委託し保留させて、売買のたびに、その決済を銀行に代わって行なわせるエスクロ信用状などが使われてきた。これらをバーター信用状と総称する。
補償状付き信用状
【L/C with guarantee】
荷為替信用状にもとづく担保書類に欠陥のある場合、その不規則性が比較的軽いものなら、受益者(輸出者)に補償状を差し入れさせ、銀行には責任を負わせないという留保条件付きで、手形の支払い、引受け、買取りに応ずるのを常例とするが、このことを記載した信用状がこれである。
レッド・クローズ付き信用状
買手が信用状を開設して貨物を輸入する場合、売り手の手形換金を容易ならしめるため、信用状発行銀行に依頼して、その信用状に、輸出地銀行にたいし、売手への輸出前貸しを授権するむねの朱書き条項を付けてもらうものをいう。
ストレート信用状
【straight L/C】
手形を買い取る銀行がとくに指定されている信用状のことを言う。オープン信用状の対語。
ニューヨーク引受信用状
【New York acceptance L/C】
輸出手形の金額をアメリカ・ドルで表示し、ニューヨークを決済場所として振り出すことを認めた信用状をいう。
取消可能信用状
【revocable credit】
その発行銀行が、その信用状にもとづいて成立した取引につき、買手のためにいちおう信用を保証するが、もし銀行の都合により必要と認めたときはその銀行信用を取消または変改する事がある、という留保条件付で発行される信用状を言う。
取消不能信用状
【irrevocable credit】
開設銀行が、信用状記載の条件に相違することのないかぎり、それによって振り出された手形の責任をとるむねを、受益者にたいして確定的に約定した信用状をいう。
銀行信用状
【banker’s L/C】
信用状の開設銀行または引受銀行が、受益者にたいし自行あての手形振出しを認め、その支払いを保証した信用状をいう。
信用状標準フォーム
【standard form for L/C】
国際商業会議所が、1971年に、国際的見地から荷為替信用状の標準フォームとして作成し、世界各国の銀行にその採用を勧告したものである。
信用状約定書
輸入者が物品輸入のため、その取引銀行をして、外国輸出者にたいして取消不能信用状を発給させる場合の契約をいう。
求償協定
【compensation agreement】
自由系国が共産系国と貿易取引を行なう場合の方式。
荷為替信用状
【documentary credit】
荷為替手形に付けられた信用状を言う。
貿易取引に付けられた信用状は、輸入者の取引銀行が、その輸入者の信用を確実にするため、一定の期間、一定の金額にかぎり、その輸入者の信用を保証するように取り決めた文書である。
買取銀行指定信用状
【Restricted L/C】
信用状で、買取銀行を指定してある信用状のこと。
指定の方法は、L/Cの本文に初めから打ち込まれている場合や、通知銀行が「買取は当行にする事」とゴム印を押してくる場合がある。
譲渡可能信用状
【Transferable or Assignable L/C】
受益者(輸出者)が信用状の全額又は一部の権利義務を、第三者に譲渡することができる信用状。
回転信用状
【Revolving L/C】
同一商品の取引が長期間継続して、何度も船積が行われる場合がある。その場合、有効期間を長くして、その期間中は信用状総額の範囲内で何度も買取が出来る信用状。
確認銀行
【Confirming Bank】
国際的な銀行が、発行銀行に重ねて保証をする信用状の事を、確認信用状というが、その保証を重ねる国際的な一流銀行のこと。
一覧払取消不能信用状
【Irrevocable at sight L/C】
信用状の中で基本となる形。信用状は発行銀行が支払を保証するものだから、発行後取り消されたのでは意味が無くなる。
つまり信用状はIrrevocable(取消不能)である事が、最も安全なのである。
Irrevocable(取消不能)+At sight(一覧支払)が典型的な形となる。 |
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