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发表于 2008-8-15 16:31:03
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5 o% j% u4 Q5 y第3章 労働契約の履行と変更$ F% b1 I7 O8 A. G
第29条 使用者と労働者は労働契約の約定により全面的に各自の義務を履行しなければならない。
3 P& Z+ S, _. i. J( B1 |9 ]+ V+ y第30条 使用者は労働契約の約定および国家規定に従い、労働者に対し期限に満額の労働報酬を支払わなければならない。6 Z0 G: \: Y- v! t- |! L$ \
使用者が労働報酬の支給遅滞の場合または一部のみの支給の場合には、労働者は法により当地の人民法院に対し支給命令を申請することができ人民法院は法により支給命令を発しなければならない。
( A W' Q& d* Q( P第31条 使用者は労働達成基準を厳格に執行しなければならず(注)、労働者に残業を強制したり形を変えた残業強制を行ってはならない。使用者が残業を計画する場合には国家関連規定にもとづき労働者に対して残業代を支払わなければならない。! d9 i; u. q2 g3 a2 }/ E
(注)労働ノルマを過重に課してはならない意味" `# m" z% M7 v
第32条 労働者は使用者の管理人員の規則違反の指揮、危険な作業の強制に対して拒否する権利を有し、そのような拒否を労働契約の約定行為の違反とみなしてはならない。労働者は生命の安全及び身体の健康をおびやかす労働条件に対しては使用者に対し批評し、告発し、訴える権利を有する。# K: N) e" L( g. P
第33条 使用者が名称、法定代表者、主要責任者または投資者などの事項を変更しても労働契約の履行に影響を及ぼさない。
, H! l0 L* j: ]# h) ^+ N; o# ~第34条 使用者に合併または分割等の状況が生じても元の労働契約は継続して有効であり、労働契約はその権利義務を承継する使用者が継続して履行する。, n8 M" v7 A& a% L& g- C
第35条 使用者と労働者は協議により合意に達すれば、労働契約の約定内容を変更することができる。
3 n5 p3 U h% F6 P4 t 労働契約の変更は書面形式を採用しなければならない。/ T8 X2 E! j/ A5 S0 @
変更後の労働契約書は使用者と労働者が各自一部を所持する。$ g6 Z* f& k! r2 I8 `8 U
第4章 労働契約の解除と終了. L% s8 ]8 I6 A% J3 m
第36条 使用者と労働者は協議のうえ合意に達すれば労働契約を解除できる。* q6 y5 h0 y# t* ^
第37条 労働者は30日前に書面形式の通知を使用者に提出することで労働契約を解除できる。労働者が試用期間内にある場合には使用者に3日前に通知することで労働契約を解除できる。
6 T$ ^" R9 U% I& [! a; q4 N. ]* \/ l第38条 使用者が以下のいずれかの状況にある場合、労働者は労働契約を解除できる。6 B" J9 ^ D; j& p
(1) 使用者が労働契約の約定どおりの労働保護または労働条件を提供しない場合) `- O; d; m& ^0 |* l
(2) 使用者が期限に労働報酬を満額支給しない場合
7 [1 W5 S2 r0 g: t(3) 使用者が法により労働者のために社会保険費用を納付しない場合
" e( c0 U+ [) G% Z5 Q; X(4) 使用者の規則制度が法律法規の規定に違反し労働者の権益に損害を与える場合
; e# N6 k6 w) g1 E& Y(5) 本法第26条第1項の規定の状況により労働契約を無効にする場合
1 g; X8 W; N" ^& F e4 G2 |(6) 法律、行政法規に規定により労働者が労働契約を解除できるその他の状況がある場合! _, t% a+ h0 Q1 h( e* O" g
使用者が暴力、威嚇または違法に人身の事由を制限する手段で労働者に労働を強制し、あるいは使用者が規則に違反して、危険な作業を指示し、もしくは強制して労働者の人身の安全をおびやかす場合には、労働者はただちに労働契約を解除でき、使用者に事前に告知する必要がない。- h3 l' v5 c" v6 T1 S+ M0 X# l
第39条 労働者に下記のいずれかの状況がある場合、使用者は労働契約を解除することができる。& {- u/ G% ?" j+ u
(1) 試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合4 `1 V. M8 K' [4 ?
(2) 使用者の規則制度に著しく違反している場合
& k. m: r. E* f% [5 Q+ n (3) 著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を与えた場合' I* U1 T, ?$ {, H
(4) 労働者が他の使用者と同時に労働関係を形成し、本使用者の業務遂行に著しい影響を与えて、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合
+ ^" g7 c8 C9 n" Y5 I(5) 本法26条1項第1号の規定の状況により労働契約が無効と認められる場合
. t4 n2 C( l& z(6) 法により刑事責任を追及される場合2 t' Z: W. ~, C: [- Q
第40条 下記のいずれかの状況がある場合、使用者は30日前に、書面形式により労働者本人に通知するか、または労働者に1か月分の賃金を余分に支払ったのちに労働契約を解除できる。 E: A3 H7 c) C6 [ E# o% m
(1) 労働者が病気になり、または業務外での負傷により規定の医療期間の満了後ももとの業務に従事できず、かつ使用者が別に準備した仕事にも従事できない場合4 o: W5 {( r3 E8 V1 u+ y
(2) 労働者が業務に耐えられず、養成訓練もしくは職場の調整を経てもなお業務に耐えられない場合
' h; r5 L C1 p' B/ n% `! A(3) 労働契約の締結時に依拠していた客観的な状況に重大な変化が発生し、労働契約の履行ができなくなり、使用者と労働者の協議を経ても労働契約の内容変更につき合意ができなかった場合
' [1 N% t6 N! s: q) Q% a9 n7 X) y第41条 下記のいずれかの状況があり、20人以上の人員削減が必要な場合または20人未満であっても企業の従業員総数の10%以上の人員削減が必要な場合は、使用者は30日前までに労働組合または従業員のすべてに状況を説明しなければならず、労働組合または全従業員の意見聴取の後に、人員削減案を労働行政部門に報告した上で人員削減を行うことができる。! w8 b! O7 E; G# J
(1) 企業破産法の規定により重整(注)を行う場合) b, c- u& V. \, C9 ?- s- |
(2) 生産経営がきわめて困難になった場合2 F( r" R9 n. i/ u4 X8 @: l3 m8 [8 I
(3) 企業産業転換や技術革新、経営方式調整の場合、労働契約を変更した後にも、人員削除をしなければならない場合* ~* N! Z. _, u* ?7 Y/ \1 c& o
(4) その他労働契約締結時に依拠していた客観的経済情勢に重大な変化があり労働契約の履行が不可能となった場合* ^! w+ ^& y, s6 s( U. K' w
人員削減に際しては下記の労働者を優先的に残さなければならない。0 c" X7 r' j+ N4 s# _" T
(1) 本企業と比較的長期の固定期限付き労働契約を締結している者# z3 M7 i. J* m. _
(2) 本企業と固定期限がない労働契約を締結している者, s- N- A' I1 C2 O G$ @0 t4 `
(3) 家庭に他の就業人員がなく扶養の必要な老人または未成年者のいる者( N! r4 @* }3 B# q2 _' b
使用者が本条第1項の規定により人員削減を行い、6ヶ月以内に新たに人員を雇い入れる場合には、人員削減された者に通知しなければならず、等しい条件の下では削減された人員を優先的に雇用しなければならない。
8 D; [2 q4 S0 R- r(注)企業再編のこと4 _/ g; a) C4 g) ^8 T& @
第42条 労働者に以下のいずれかの状況がある場合には、使用者は本法第40条、第41条の規定により労働契約を解除することができない。8 A1 Q2 A* J; G/ ~6 K2 q
(1) 職業病の危険を伴う業務に接して従事していた労働者が職場を離れる前に職業病の健康診断を行っていないか、または職業病の疑いのある労働者が診断を受けている途中あるいは医学的観察期間内である場合6 l! h1 d2 N: e0 u5 Z+ Z
(2) その企業で職業病にかかったか、あるいは業務上の負傷によって労働能力の一部または全部を喪失したことが確認された場合- ]( H" {# @. O
(3) 病気または業務外での負傷により規定の医療期間内にある場合6 y3 o5 V/ u# c* n; X4 T
(4) 女子の職工が妊娠、出産、哺乳の期間内である場合* o. [/ @3 G+ M' p( i. |& g
(5) その企業で連続して満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合9 t# d4 O+ `/ E6 ]
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合2 ]( L3 i% z; }' Y8 z
第43条 使用者の側から労働契約を解除する場合は、事前にその理由を労働組合に通知しなければならない。使用者が法律、行政法規の規定もしくは労働契約の約定に違反している場合には、労働組合は使用者に是正を要求できる。 使用者は労働組合の意見を検討して労働組合に対し処理結果を書面で通知しなければならない。
1 N0 a; B4 A& U9 o! _第44条 下記のいずれかの状況がある場合には労働契約は終了する。
0 s8 k1 b$ Y# Q! X: p7 }(1) 労働契約期間の満了
2 ^7 P' M9 S' z3 f(2) 労働者がすでに法により基本養老保険待遇を享受し始めた場合1 g8 ?/ @0 H$ B* S- L+ Z8 K7 E. w
(3) 労働者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失踪宣告を受けた場合
- c6 C, W7 U2 \6 | r(4) 使用者が法により破産宣告を受けた場合# T& L: b4 s1 \0 A4 m% p ?; V2 a
(5) 使用者が、営業許可停止、閉鎖命令、取り消しを受け、または繰り上げ解散を決定した場合
, N/ x0 K" `7 B2 q# D) r- G5 X(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況にある場合
2 S! V* c' C; J5 P: w& S第45条 労働契約が満了したが、本法第42条の規定する状況がある場合、労働契約は相応の状況が消失するまで継続し、その状況がなくなったときに終了する。ただし、本法第42条第2項の規定した全部もしくは部分的に労働能力を失った労働者の労働契約の終了については、国家の労災保険の関連規定の執行による。
' H4 E9 |0 O. @6 u- P第46条 下記のいずれかの状況がある場合には使用者は労働者に対して経済補償を支払わなければならない。8 b f W5 ?0 v
(1) 労働者が本法第38条の規定により労働契約を解除した場合+ X! ?7 H* e* S
(2) 使用者が本法第36条の規定により労働者に労働契約の解除を申し入れ労働者と協議の上、労働契約を解除に合意した場合1 I8 ?- d! A7 g3 O" J/ S
(3) 使用者が本法第40条の規定によって労働契約を解除した場合
X* O! D9 y! N8 }+ }(4) 使用者が本法第41条第1項の規定によって労働契約を解除した場合
8 Q. g2 B& ^9 t4 c7 a% X5 z(5) 使用者が労働契約の約定条件を維持しまたは引き上げて労働契約の継続を行おうとしても労働者が継続に同意しない状況である場合を除き、本法第44条第1項の規定により固定期限付き労働契約を終了する場合/ L. j& Y; k0 z, W$ {
(6) 本法第44条第4号、第5号の規定により労働契約を終了する場合
0 \7 |+ N! w. e5 v" L(7) 法律、行政法規で定めるその他の場合" s5 C. [/ q$ A, B
第47条 経済補償は労働者がその企業での勤務年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支払うという基準で労働者に対して支払う。6ヶ月以上1年未満の場合には1年として計算する。6ヶ月未満の場合は労働者に対し半月分の賃金をの経済補償を支払う。
3 t* o1 U7 [0 u労働者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が設置されている市の公布する、当地区の前年度職工平均月給の3倍より高くなる場合、経済補償の基準は職工平均月給の3倍を支払い、経済補償の年限は最高12年を越えない。4 d) S, q1 R5 d# q) J
本条でいう月給とは、労働者が労働契約の解除または終了をする前の12ヶ月間の平均給料である。# d9 }' B3 L0 m
第48条 使用者が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了し、労働者が労働契約の継続履行を要求する場合には、使用者は継続履行をしなければならない。労働者が労働契約の継続履行を要求せず、または労働契約の継続履行が既に不可能な場合には使用者は本法第87条に規定されている賠償金を支払わなければならない。
# ~1 g F) r7 ?7 ~第49条 国家は労働者の社会保険関係が地区をまたがり健全に移転し継続する制度を確立する措置をとる。. ^5 B% n! _8 F
第50条 使用者は労働契約を解除または終了する日に労働契約解除または終了の証明を出さなければならず、15日以内に労働者の档案(注)を処理し社会保険関係の移転手続を行わなければならない。
0 H" i% X y& J; s 労働者は双方の約定に基づき、業務の引継ぎを行わなければならない。使用者が本法の関連規定に基づき労働者に対し経済補償を支払わなければならない場合には業務引継ぎの終了時に労働者に対して支払わなければならない。: G4 |! T9 a# T5 F5 Z
使用者はすでに解除または終了した労働契約書を2年以上、当局の調査のために保存しなければならない
8 F& Q2 Y3 S& Q( V) S4 _) F(注) 人事ファイル
1 W5 ^% g) _; r$ a7 o% x4 n第5章 特別規定4 I4 S) \2 }- k
第1節 集団契約
# z# u" [( Z; l5 \" W, t第51条 企業の従業員と使用者とは平等な協議を通じて労働報酬、勤務時間、休憩・休暇、労働安全衛生、保険・福利等の事項について集団契約を締結することができる。集団契約の草案は従業員代表大会または従業員すべてに提供して討論を経て可決しなければならない。
" p2 ~. n( ` W. M1 a 集団契約は労働組合が企業の従業員側を代表して使用者と締結する。労働組合をまだ設立していない使用者は上級の労働組合の指導により労働者が推薦する代表が使用者と締結する。' ]/ x" R, p) v& A- H1 ?- M
第52条 企業の従業員側は使用者と労働安全衛生、女性従業員の権益保護、賃金調整システムなどの専門の集団契約を締結することができる。$ b- r3 ?# S: u# q- y* n
第53条 県級以下の地域における建築業、採鉱業、飲食サービス業などの業界は労働組合と企業方面代表とが業種別集団契約または地域別集団契約を締結することができる。
# U% K& L* {) p8 Y P$ B3 E第54条 集団契約を締結した後は労働行政部門に報告しなければならない。労働行政部門が集団契約書を受領してから15日以内に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。$ c- _" A; R# Y, d) B4 k% j Z K3 R
法により締結した集団契約は使用者と労働者に拘束力を有する。業種別、地域別の集団契約は当該地域の当該業種、当該地域の使用者と労働者に拘束力を有する。 |
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