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[商务知识] 外贸知识(日文)

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发表于 2008-12-25 09:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
これは日本国の場合での国際貿易知識です。中国と多少異なることはご了承ください

目次
①貿易流れ
②貿易金融
③インコタームズ全般
④海貨業者と通関業者 通関書類
⑤輸出決済方法
⑥輸入信用状開設依頼
⑦L/C
⑧B/L種類
⑨B/L内容
⑩貨物引取り保証状
⑪輸入通関
⑫Air Way Bill

*外国為替
*貿易保険
*P/L保険

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 楼主| 发表于 2008-12-25 10:00:26 | 显示全部楼层
本        文
1貿易の流れ
【1】輸出
(1) 輸出マーケティング
貿易法務
  P/L
輸出貿易管理
(2) 販売店開拓
(3) Price List
(4) 書類
①RFQ(Request for Quotation)→Quotation
②Proforma Invoice
③Sales Note
④Application for Irrevocable Documentary Credit(輸入者)
⑤L/C
⑥L/C Amendment
⑦Booking Note
⑧Invoice
⑨Packing List
⑩Certificate of Origine
⑪Shipping Instructions
⑫Bill of Lading
⑬Letter of Indemnit(Foul B/L→Clean B/L)
⑭Application for Marine Cargo Insurance
⑮Insurance Policy
⑯Shipping Advice
⑰Bill of Exchange
⑱Letter of Guarantee (L/G Nego)
⑲Application for Negotiation
⑳保険クレーム
(5)貿易クレーム

【2】輸入
①Arrival Notice
②Letter of Guarantee Delivery without Bill of Lading
③Notice Damage
④Claim Note
⑤T/R

【3】説明に使用する会社名(架空)

(1)輸出者
Japan Boeki Co., Ltd.
1-2-3 Marunouchi Chiyodaku Tokyo

(2)商品
Machine Tool
Fuji FB-59
@US$10,000.-
10sets
Total US$100,000.-

(3)輸入者
Thai Smile Corp.
Soi123 Bangkok, Thailand

(4)L/C発行銀行
Tomyam Bank
Soi456 Bangkok, Thailand

(5)日本の銀行
The Bank of Hinode.,Co.Ltd.
Honmaru 1-1 Chiyodaku Tokyo
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 楼主| 发表于 2008-12-25 10:00:48 | 显示全部楼层
2貿易金融
【1】(輸入)シッパーズユーザンス
①輸出者が輸入者に対して支払い猶予する。 輸出地で荷為替手形の買取が行われず、輸出者が直接輸入者に代金決済の猶予を与える。
②L/Cの有無は問わない。

【2】(輸入)バンクユーザンス
(1)本邦ローン(自行ユーザンス)
①輸出者が振出した■■■■荷為替手形の対外決済を日本の外国為替銀行が自行のリスクで立替払い→銀行は輸入者に請求しないで、支払いを猶予する。
「at sight」
②本邦ローンの始期:日本の外国為替銀行が海外の銀行に立て替え支払いしたとき。
③終期:ユーザンス期日
④L/C取引、L/Cなし取引を問わないが、at sight
⑤本邦ローンは輸入貨物代金の支払いだけでなく、輸入にかかわる運賃、保険料の支払いにも利用される。
⑥輸入者は本邦ローンを受けるため以下を銀行に差し入れる:
(イ) 貨物貸渡依頼書
(ロ)外貨表示の期限付き約束手形 Promissory Note 
No NM-1234
Drawn at TOKYO JAPAN on MAY 24, 2005
For US$34,000.00.-
We, the undersigned, promise to pay against this promissory note to The Hinode Bank Ltd. the sum of US Dollars Thirty Four Thousand Only on 記載しない
(ハ)輸入担保貨物保管証(T/R)
貨物貸渡し(T/R=Trust Receipt)
T/R差入れ→船積書類借り受け→貨物を引取り→市場で売却→その売却代金を輸入決済に充当。貨物は決済するまでは銀行の担保になっており、所有権自体はあくまでも銀行。銀行はこれを■■■■として扱う。
動産質または譲渡担保 
(a)甲号T/R 貨物の引き取りから売却まで認める。
(b)乙号T/R 貨物の引き取りから蔵入れまで認めるが、売却を認めない。実際にはほとんどない。
(c)丙号T/R 丙号は航空貨物に利用される。航空貨物の場合はどうしても書類よりも貨物が先に到着するので、貨物の引き取りから売却までを認める。

(2)外銀アクセプタンス(外銀ユーザンス)
信用状に基づき輸出者が輸出地のコルレス契約先を名宛人として振り出した■■■■を輸出地の買取銀行で通常通り買取られる。
(答)期限付き為替手形

輸出地の買取銀行で買取→貿易取引に見合う手形を買取銀行が振出し→信用状に定められた引受人(外国の銀行)が引受け輸出地の買取銀行に支払い→期日まで支払いの猶予が行われる。
つまり、輸入地の信用状発行銀行が、コルレス契約のある輸出地の銀行に対して、輸出者が信用状に基づいて振り出す期限付き荷為替手形の引き受け銀行になってもらうことをあらかじめ引き受けてもらい、手形期日まで外国の銀行が輸入者に支払い猶予を与える

(3) BCディスカウント
買取が行われ、手形期日までに輸出地の買取銀行が支払い猶予を与える。

(4)はね返り融資
■■■■などの■■■■を受けた輸入者が、ユーザンス期間をこえても尚金融が必要な場合:銀行から■■■■による金融を受けること。
答:本邦ローン、外貨金融、円貨
①ハネ商手:輸入貨物の販売先からの代金回収条件が商業手形(通常の商売で発行された手形)により行われ輸入ユーザンス手形期日にその商業手形の満期日が未到来などの場合、代金回収ができるまでの間、■■■■が行われ、その円貨を対価にして外貨に換え輸入ユーザンス決済を行うこと。
答:「商業手形の割引」
②ハネ単名 単名手形(金融機関宛に発行した、借り入れ目的の手形)による貸付の形で融資。
③直ハネ  対外決済の為に輸入ユーザンスを供与せず、決済代金を直接 円で融資を行う。

(5) リファィナンス(再融資)
輸出者はL/Cに基づいて一覧払い手形を振出す→輸入者も期限付き手形(リファィナンス手形)を振出し、それを割り引いて一覧払い手形の決済に充てる。

【3】輸出金融
(1) 船積み前金融
①E勘定(エクスポートアカウント):当座貸越勘定の一種。ここから小切手を振出して必要な支払いをし、輸出すればその買取代金を入金する。
②つなぎ融資→売買契約成立前の見込み生産などに。
③輸出前貸→売買契約後
(2) 船積後金融→輸出手形買取
(3) 国際協力銀行
① 国内融資(サプライヤーズ・クレジット=S/C)
日本の輸出者(サプライヤー)に対して、日本国内で生産された設備等の輸出または日本からの技術の提供に必要な資金を融資。
②外国直接融資(バイヤーズ・クレジット=B/C、バンクローン=B/L)
・バイヤーズ・クレジット:外国の輸入者に対して、日本からの設備等の輸入、技術の受入れに必要な資金を直接融資。
・バンクローン:外国の金融機関に対して、日本からの設備等の輸入、技術の受入れに必要な資金を直接融資
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 楼主| 发表于 2008-12-25 10:01:13 | 显示全部楼层
3インコタームズ全般
沿革
①1936年:ICC 11種類のトレードタームスの解釈基準発表
②1953年:改定 Free or Free Delivered は地域的慣習であるとして削除
③1967年:Delivered Duty Paidが規定さる
④1980年:コンテナ船等を対象にしたFRC DCP CIPを規定
⑤1990年:Delivered Duty Unpaidが規定さる
⑥2000年:最新版13種類 売主と買主の合意によって電子データ交換EDIに
よる電子メッセージでB/Lを始め船積書類を代替できるようになった。
⑦インコタームズにおける「引渡し」:買主が物品を売買契約に適合した
ものとして受理した事を意味するのではなく、売主が運送のために物品を
引渡す義務を果たしたことを買主が認めただけを意味する。
⑧インコタームズの規定は当事者の合意で事由に変更可
(ある規定を変更して、他の規定と矛盾しない様に。)

2000年インコタームズで規定してイナイ事:
・代金支払い ・所有権の移転 ・予見できない事態が起こった場合の義務の免除
・契約違反の救済 ・Ex Godown という用語も、インコタームズには無い。

(1)E類型:現場渡
①EXW=ExWorks
・ExWorksの背景:物流の総合管理
・現物と金との交換「現物引渡」
・売主は事前に知らされていた限度において
 貨物の輸送に必要な包装をし、荷印をつける。
・物品積込:買主
(売主の施設その他の指定場所で買主により指定された運送人の車両に物品を
 積込マナイデ、買主の処分にゆだねる。)
・輸出通関:買主
・貨物引渡(=売主の施設から搬出)時:危険負担移転
・売主の責任:最小
・輸入者は Warehouse to Warehouseで付保することになる。
・Ex-Works条件だけは輸出国の法律で要求される検査費用を買主が負担する

②EX GODOWNはインコタームスに規定なし。

(2)C類型:CIF系 商品を象徴する書類と金との交換:「象徴的引渡」
在来船  コンテナ船   AIR
-----------------------------------------
②FOB    ③FCA      FCA
      (=Free carrier 旧FOB Airport)
      指定された場所で買主の指定した
      運送人に貨物を引渡した時点で
      危険負担が買主に移転。
      ここで言う「引渡し時点」は2つ有る。

        (i)引渡し場所が売主の施設内
        ↓
       貨物の積込みは売主の義務・責任
      (買主の受け取り車両への積込みで危険移転)

      (ii)引渡し場所が買主の指定場所、その他の場所
         ↓
       貨物の荷卸は買主責任

     (荷物が売主の車両から荷おろしされない状態
      <売主の輸送手段の上>で買主の処分にゆだね
      られたときに危険移転。 例:CYでコンテナ
      を船会社に引き渡すとき、トラックからコンテ
      ナを下ろすのは買主責任。)

④FAS (=Free Alongside Ship)
・積載予定船舶の側面に貨物をつけたとき:危険負担が買主に移転
 →輸入者はFAS Attachment Clause を適用して付保する。
・輸出通関:売主(2000年改定)
・輸入通関:買主

(3)C類型
⑤CFR   ⑥CPT     CPT
=C&F    (=Carriage Paid To~)
      輸入国指定地までの輸送費込みの
      運送人渡し条件。
      危険負担:売主指定の運送人引渡し時。
・CFRはかつてのC&F。国際商業会議所が、国連欧州経済委員会に追従
 してCFRにした。

⑦CIF   ⑧CIP     CIP
     (Carriage & Insurance Paid to~)
     輸入国指定地までの輸送費・保険料
     込みの運送人渡し条件。
     危険負担:売主指定の運送人引渡し時。

(4)D類型:Free/Free Delivered系 (到着条件)
⑨DAF=Delivered at Frontier国境渡し This term means that the
seller delivers when the goods are placed at the disposal of
the buyer on the arriving means of transport not unloaded,
cleared for export, but not cleared for import at the named
point and place at the frontier, but before the customs border
of the adjoining country.
輸出通関:売主 輸入通関:買主 危険負担:国境渡し

⑩DES=Delivered Ex Ship本船持込渡し
輸出通関:売主
輸入通関:買主(2000年改定)
危険負担:輸入港本船上、買主負担で陸揚げ

⑪DEQ=Delivered Quey 指定仕向港埠頭渡条件(関税抜き)
輸出通関:売主
輸入通関:買主 (2000年改定)
危険負担:輸入地で売主負担で「陸揚」後、通関せずに輸入者に引渡

⑫DDU=Delivered Duty Unpaid
輸出通関:売主
輸入通関:買主
危険負担:輸入地の指定場所で輸入通関しないで輸送手段から荷卸し
ない状態で引渡時 。

⑬DDP=Delivered Duty Paid 指定地持込渡し
輸出通関:売主
輸入通関:売主
関税負担:売主
売主にとって最大の義務:売主は自己の費用と危険 Risk & Accountで、
一切の手続きを行う。 売主が仕向場所までの運送契約を結び、指定し
向け場所に到着した輸送手段の上で物品を買主の処分に委ねる。
(注)Francoフランコ:欧州ではよく使用される。Free(輸入地現物渡し
条件)Delivered Duty Paidと同義と解釈される事が多い。

--------------------------------------
米国との貿易 改正米国貿易定義との混乱を避けるため 
改正米国貿易定義: ジェトロの解説にリンク
①FOB Vessel Yokohama (インコタームスのFOBに相当する米国のFOB
条件はFOB Vessel)
②貿易条件をインコタームズであり、米国貿易定義は適用しないと契約
書に明記 TRADE TERMS : The trade terms used in this contract, such
as C.I.F., C&F, F.O.B., shall be governed and interpreted by the
provisions of the latest Incoterms. Unless otherwise agreed,
"Revised American Foreign Trade Definitions 1941" shall not be
applied to this contract.
③戦争危険の付保
(i) 改正米国貿易定義では:売主は売主の保険市場で得られるならば
買主の費用で付保しなければならない。
(ii)米国統一商法典(U.C.C.)では:売主が付保し、契約価格に戦争保
険料を加算することができる。
(iii) インコタームズでは:買主の要請があれば買主の費用で売主が付保。

【2】CIF
(1) Cost, Insurance and Freight 運賃、保険料込み値段(2000年イン
コタームズ) Cは本船渡し価格 CIFに続けて指定仕向け港を表示。 
CIF Singaporeとか。

(2) CIF売主の主要義務
①本船手配
②CIF売主は買主のために保険金の支払い地が輸入地となっている貨物保険
を取得しなければならない→CIF売主が貨物海上保険契約を結ぶ。
③別段の合意が無ければ、売主は最小担保の保険条件
(旧ICC:FPA 新ICC:ICC(C) )を取得すればよい。
④保険料の支払いは売主→Assuredは売主。
⑤売主は買主の要請があれば戦争、ストライキ等の危険に対する保険を買主
の費用で取得。
⑥最低保証金額はCIF価格の110%、契約の通貨により提供。
⑦売主は保険証券を買主に提供することが義務付けられている。
⑧インコタームズのCIF条件は、売主の義務として売主は物品を本船上で引
渡すものとされている。→B/Lまたは Sea Way BillはSHIPPEDでなければならない。

(3) 危険負担
①CIF売主は物品の船積までの費用、物品を指定仕向港まで輸送する運賃を支払う。
②物品の滅失、損傷の危険、引渡し以降に発生する追加費用:物品が船積港におい
て本船の手すりを通過した時、売主から買主へ移転。
③運賃、保険料は輸出者が負担しているものの、貨物の危険負担が貨物の船積時
に輸出者から輸入者に移転する(積地条件)
④CIF条件は海上輸送および内陸水路輸送にのみ使用できる。
⑤本船の手すりを横切って物品を引渡す意図が無い場合には(CIP)条件を使用
すべき。
⑥CIFでは貿易取引に使用される英文海上貨物保険証券には、
旧ICC第1条、新ICC第8条にTransit Clauseが規定 原則として「売主の倉庫・
保管場所から買主の倉庫・保管場所まで」の区間が危険負担されている。 
⑦FOB,C&F(CFR)条件のときは買主が保険契約を締結するが、売主の倉庫・
保管場所から本船の手すりを越えるまでの区間で生じた損害は填補されないの
で、別途輸出FOB保険を準備しなければならない。
保険の観点からすると、CIF契約はきわめて優れたトレード・タームズである。
⑧CIF条件では売買契約で定めた貨物が正当に船積されたならば、船積書類の提
供時にその約定品がすでに滅失・毀損し、しかも売主がその事実を知っていても、
その提供は無効ではない(1919)。

(4) 所有権の移転
①所有権の移転、契約違反等の責任免除等についての規定は無い。
②CIF契約は本船の航海中でも本船に積まれている物品の転売可能。
③CIF契約は、「船積書類の引渡し」によって履行される物品の売買契約
 → Symbolic Delivery  海上保険証券、インボイスは特に契約上の指定がな
 くても当然に要求される。

【3】FOB
(1)危険:貨物が本船手すりを通過する時、売主から買主に移転。
(2)所有権の移転:規定なし
(3)本船手配:買主
(4)流通性船荷証券、海上運送状、国際複合運送証券は利用できるが、
航空運送状については規定されていない。
(5)当事者が本船の手すりを横切って物品を渡す意図がない場合にはFCAを使用
すべきであると規定されている。
(6)代金決済方法:規定なし
(7)商品引渡:指定船積港で、買主によって指定された本船上 Actual Delivery
(8)海上保険:規定上は買主に義務なし
(9) Shipping Adviseを怠ると海上運送中の危険は売主負担。
(10) FOB条件では船側から本船への積込費用は原則として売主負担だが、
定期船のライナータームはバースターム条件であり積み込み費用は運賃に含
まれているので実質は買主負担である。

【4】トレードタームスの世界的趨勢
(1) 伝統的取引条件:FOB, C&F(CFR), CIF ・主として傭船契約、バラ積、
原料類 ・製品でも、本船手すりを越えて船積みされる特殊な物品
(ex鉄鋼の厚板、熱延コイル等)
(2)コンテナ取引条件:FCA,CPT,CIP 製品類
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 楼主| 发表于 2008-12-25 10:01:38 | 显示全部楼层
4海貨業者と通関業者 通関書類
【1】業者の種類
(1) 海貨業者(乙仲)
荷主の委託を受け、個品運送契約(船会社が不特定多数の荷主の貨物の運送を引き受け、主として「定期船(Liner)」で運送する契約)貨物を船舶との受渡にあわせて、はしけ運送、沿岸荷役などの作業を一貫して行う事業者。
(2) 新海貨業者
乙仲業務に加え、船会社からの委託を受け「CFS業務」を行う事のできる業者
(3) 通関業者
①輸出入者が業務を依頼する港湾を管轄する官署の長の許可を得た業者が行う。
②料金は特定の手続き業務を除き、港湾にかかわりなく一律に最高限度額が定められている。
(4) 港湾運送事業法に規定された国土交通大臣事業免許7つ
①一般港湾運送事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
②港湾荷役事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
③はしけ運送事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
④いかだ運送事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
⑤検数事業(港湾運送の種類毎に免許)
⑥鑑定事業(港湾運送の種類毎に免許)
⑦検量事業(港湾運送の種類毎に免許)
(5) 一貫元請業
傭船によって運送される穀類、鉱石、原木等の船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役などの作業において、荷主からの委託を受けている業者

【2】Shipping Instruction
(1) Port of Loading
Yokohama, Date July 20,2005(出港予定日を記入)
(2) Marks & Nos.
--------------
FUJI
Bangkok
C/No.1-10
MADE IN JAPAN
--------------

(3) Description of Goods

10 cases of machine tools
Model FB-59, 10 units

(4) “Prepaid as arranged”
B/L上に運賃明細を出したくないとき。

(5) Vanning Place コンテナ詰め地域
Loose / Container CY/CY CFS/CFS

(6) Cargo Delivered(貨物搬入情報)
 On 搬入日
 To 搬入場所
 By 搬入者

(7) 添付書類 : L/C要求書類・通数

【3】INVOICE
(1) 通関用INVOICE: 関税法第68条第1項「輸出入申告の際には、仕入書を税関に提出しなければならない」
記載すべき内容(関税法施行令第60条第1項)
① 当該貨物の記号、番号、品名、品種、数量及び価格
② 当該貨物の仕入書の作成地及び作成の年月日、並びに仕向地及び仕向人、
③この他に、一般に記載すべき内容としては、「輸出者名・住所、輸入者名・住所、船名、出港予定日、出港場所、入港場所、取引内容(インコタームズに基づくもの)及び支払方法」等。
(2) 注
① 通関用インボイスでは、契約がC&F,CIFのときは■■■■を併記する。
答:FOB価格
② 通関用インボイスの有効期間の定めは無い
③ 貨物の原産地表示の定めは無い。

(3) Payment Terms

【4】Packing List
(1) 1梱包のみの貨物で、Invoice上に梱包明細があるときはPacking Listは不要。
(2) ケースマーク 日本の輸出関連法規には、原産地を貨物の外装に表示しなければならないとの規定は無い。 しかし、多くの国では貨物のみならず外装にも原産地表示を要求しているので、輸出貨物については仕向け国の法規に従う必要がある。 そこで、外装にも原産地表示が必要となることがある。

【5】輸出許可後の各種変更手続き
(1) 輸出許可後の数量変更:本船への船積み前、または本船の出港前でかつB/L発行前に荷卸された場合に、税関に「船名、数量等変更申請書」に輸出許可書を添付して税関の承認を受け、許可書が訂正される。
(2) 輸出許可の撤回:輸出許可後の輸出申告撤回は不可。輸出の許可前に「輸出申告撤回申請書」を出し、輸出「申告」の撤回をする。
(3) 輸出取りやめ再輸入:輸出許可後および外国到着前に本邦に積戻し→通常の輸入通関。輸入申告価格:事務処理上特に支障の無い限り、輸出申告の際のFOB価格で可。
(4) 輸出許可後の積港変更
① 税関に「船名、数量等変更申請書」に輸出許可書を添付して行い、輸出許可書の訂正

②税関の保税運送の承認
【6】24時間ルール
(1) 米国に輸入される海上貨物、米国を通貨する開業貨物
①米国税官庁にAMS(Automated Manifest System)を利用して、船積24時間前までに船積情報(マニフェスト情報)を提出する事を義務付けるルール(2004/12/2 by 米国税関)
②記述的な方法化、HS6桁コード
③AMSデータにはActual consignee(米国国内に限る)が必要、 B/L Shipper 欄には必ず住所を記載。B/L上に表示されるConsigneeは To order 可。
③Skid, Bundle, Paletteという貨物の梱包携帯の表記は認められない。中の箱数で示す。
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 楼主| 发表于 2008-12-25 10:02:02 | 显示全部楼层
5輸出決済方法
【1】支払い時期 
(1)前払い Payment in Advance
(2)後払い Deferred Payment
(3)同時払い Cash on Payment
(現実的には売掛期間が発生する)
(4)交互計算 Open Account ,ネッティング

【2】決済手段
(1)逆為替(輸出者が荷為替手形を→輸入者に振出。
     輸出者←代金←輸入者 で、流れが向き合う)
*荷為替手形:為替手形に船積書類を添付したもの。
①L/C付------買取
②L/Cなし----D/P D/A (原則取立て、信用あれば買取)
D/A:バイヤーはたとえ期日に支払える見込みが無くても、荷為替手形を引き受けてしまえば貨物を受け取ることはできる。
・DP,DA手形の買取で、買手の代金支払いが受けられない場合、買取銀行は輸出手形保険があればそれでカバーされた保険金額と買い取った手形金額の差額を輸出者に償還請求する。

L/C無しのD/P D/A手形の例
BILL OF EXCHANGE(表題)(L/Cネゴと同じ用紙)
「Documents Against Payment」「Documents Against Acceptance」と手形面に記載。
・手形上にD/P D/Aの区別記載なし→D/Pとして扱う(1995取立統一規則 7条)
・取立統一規則の銀行の免責事項:銀行は書類の真正さ、法的効力はもとより、書類に記載された物品の数量、存在、運送人その他の者の作為、不作為についても義務も責任も負わない。
No.123手形番号
For US$100,000.00.-
AtXXXXXSight of this FIRST Bill of Exchange (Second being unpaid) Pay to 「輸出者の銀行名(買い取った場合)」or order the sum of Dollars One Hundred Thousand Only in US Currency(読みを綴る)」 Value Received and charge the same to account of (ofの後は記載しない)
To (輸入者名、住所)

③為替手形:輸出代金請求のため、輸出者が輸入者(またはその取引銀行)宛てに振り出す。手形書類は付いていない。→船積書類などが添付されていない手形を「クリーンビル」と呼ぶ。
④ダイレクトコレクション:輸出地の銀行を経由せず、輸出者が取立銀行に直接船積み書類を送付。

(2)並為替(送ってもらう)
①銀行為替
(イ)電信送金T/T(通知払い、口座払い、請求払い)
(ロ)普通送金(Mail Transfer)
(ハ)送金小切手(Demand Draft):仕向け銀行が発行する送金小切手を、送金依頼人が受取人に送る。→受取人は被仕向け銀行で送金額を受け取る。

②郵便為替

【3】サイト
①at sight
②確定日後定期払い At 90days after (B/L) date
③一覧後定期払い At 90days after sight
④D/P at 30days after sight:航海日数の関係で、輸入貨物の到着まで日数がかかる場合などに利用される。船積書類が到着しても決済しない。一覧後30日(航海日数と書類の到着がほぼ同じ時期になるようにする)手形期日に決済を完了した場合にのみ船積書類が引き渡される。→D/Pである。輸入地の取立銀行には、一切の立替払いが発生していない:TTSレートが適用。


【4】ネッティング
(1) 新改正外為法
①従来は輸出資金と輸入資金を別々に為銀に持ち込み、グロス(総額)で決済していたため、輸出代金のドル売り手数料と、輸入代金のドル買い手数料を銀行に支払っていた。
②1998年4月、外国為替及び外国貿易法(新改正外為法)が施行。 海外子会社を含むグループ企業同士の「ネッティング取引」 解禁。外貨建て取引の輸出資金と輸入資金を相殺してネット(差額)で決済可。
③ 企業にインハウス・バンク(企業内銀行)の機能を持たせ、 国内外の外貨決済を一箇所に集めて管理することにより、為替リスクと為替コストを削減させようという動きが活発化。
(2) 改正によるメリット
①取引に伴う為替リスクの低減
②外国為替手数料の削減
③決済資金の削減
2者間での相殺をバイラテラル・ネッティング、3者間以上をマルチラテラル・ネッティングという。

【5】国際ファクタリング
①フォーファィティング:貿易取引の荷為替手形決済において、万一手形が不渡りとなっても輸出者が手形の買戻し義務を負わない(いったん受領した手形代金は返却不要)形でファクタリング会社に手形を買い取ってもらうことにより、債権回収のリスク回避。但し、契約不履行など輸出者の責めに帰すべき事由による輸入者の不払い、戦争時の非常危険による代金回収不能は対象外。 
②輸出者はファクタリングの利用を輸入者の了解を得て行う。
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 楼主| 发表于 2008-12-25 10:02:19 | 显示全部楼层
6輸入信用状開設依頼
(1)開設予定日
(2)輸入金融方法 (_)本邦ローン (_)アクセプタンス (_)L/G (_)その他
Application for Irrevocable Documentary Credit
(1)Date of application
(2)Application's ref. No.
(3)Expiry date→通常、船積期限の10日または15日後(銀行休業日のときは次の営業日へ UCP44条)
(4)Place for presentation→輸出者の都市、住所
(5)Applicant→信用状発行依頼人+住所
(6)Beneficially→輸出者+住所
(7)通知方法
(X)Full cable without Mail Confirmation (Letter Telegram / Ordinary / Urgent)→その電信がL/Cの原本。
(_)Airmail with brief advice by teletransmission (プレアド)→その電信はL/C原本でなく、別に原本が郵送される。
(_)Air Mail
(8)Amount→信用状金額 US$34,000.00.- Say US$ Thiry Four Thousand Only(読みも書く) ポンド STG 
(9)Advising Bank→L/C発行銀行のコルレス先銀行。通常、L/C発行銀行が自行のコルレス先を選定)
(10)Confirmed(_) Transferable(_)
(11)Partial Shipment (_)Allowed (X)Prohibited
(12)Trans Shipment (_)Allowed (X)Prohibited
(13)Shipment / Dispatch / Taking in charge
From 船積港 To 荷揚港
(14) Latest date for shipment(こちらは休日による延長措置は無い 通常L/C到着期間を約15日と見込み、それにL/C受領後船積までの輸出側の所要時間を加えて見込む。)
(15)Credit Available by Beneficiarry's Drafts
(X) At XXX sight とか At 60days after sight
(X) For full / ( )____% Invoice value
(16)Evidencing Shipment of 商品明細 10units of machine tool Model FB-59
(17)Trade Terms (_)FOB (_)CFR (X)CIF (_)__________ PLACE TOKYO

Requierd Documents as follows:
(18)Signed commercial Invoice in _5_copies indicating credit numberとか...
(19)Full set of Clean on Board Ocean Bill of lading made out to the order of shipper and blank endorsed marked (X)Freight Prepaid (_)Freight Collect Notify Aplicant indicating Credit Number.
(直送B/L: 2/3set of...)
①直送B/LをL/Cで認めるのは、輸入者に信用が有る場合。 to order of L/C発行銀行としておく→B/Lに信用状発行銀行の裏書がないと輸入者は貨物を引取れない→代金決済せずに貨物が引取られてしまう事を避ける。
②B/Lのconsigneeに直接L/C発行銀行を記載した記名式B/Lでは流通性を保つ事が出来ず、手形買取時に買取銀行にとって担保となりえないため、荷為替手形が取り組まれる事は無い。また、この記名式B/Lでは、L/C発行銀行が輸入者にB/Lを裏書譲渡することはできない。

(20)Air Way Bill consigned to The Hinode Bank Ltd. Marked(X)Freight Prepaid (_)Freight Collect Notify Applicant indicating Credit Number.
(21)Insurance Policy
(22)Packing List in_ copies
(23)Certificate of Origin in_copies
(24)Beneficiarry's certificate stating that....
(...that 1/3 of clean on Board Bill of Lading has been forwarded to buyer innediately after shipment.)
(25) Documents to be presented within _10_ days after the date of shipement but within the validity of this credit.
(26) All Banking Charges outside Japan are for the account of (_)Applicant (X)Beneficially

・取引銀行に信用状取引約定書を差し入れておく。荷主は銀行に対して償還義務を負う。
・L/C発行銀行は、輸出者の信用状態等の与信審査をし、信用状態が良好であればL/Cを発行する。

   ↓
・L/C発行銀行は自分とコルレス契約がある輸入地の銀行にL/Cを発行する。
・同時に、Reimbursement Bankに対し、償還授権書Reimbursement AuthorizationとL/Cの写しを送付し、決済の権限を委任する。
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 楼主| 发表于 2008-12-25 10:02:45 | 显示全部楼层
7L/C内容
【1】関係者
(1)輸入地
取引銀行に、外国向け為替手形取引約定書を提出。付帯貨物と付属書類はすべて買取に伴う担保として差し入れる。

①Applicant→発行依頼人(輸入者)
②Issuing Bank, Opening Bank→発行銀行
(2)輸出地
③Advising Bank→通知銀行
(Issuing B/Kの支店があるときは自行支店、無いときはAdvising B/KのコルレスB/K)
④Beneficiary, Adressee, User →受益者(輸出者)
⑤Negotiation Bank→買取銀行
輸出手形の買取が特定の銀行に指定されているRestricted L/Cの場合は、通知銀行と買取銀行は必ずしも一致しない。

(3)第3国
⑥Reimbursement Bank 補償銀行
・L/Cに基づいて手形の買取を行った銀行に対し、信用状発行銀行自らがその手形代金を送金などで直接支払うのではなく、第3の銀行に買取銀行への支払いを委任し、その銀行が発行銀行の支払うべき代金を買取銀行に支払う。この委任を受けた銀行を補償銀行Reimbursement Bankという。通常ロンドンやNYなど国際金融の中心的都市に所在する発行銀行のコルレス先が指定される。
・L/Cネゴ→買取B/Kが輸出代金をBeneficiaryに支払う(立替払い)→(i)決済手形を作成し、Reimbursement B/Kに。→(ii)船積書類はIssuing Bankに送付。(ここで作成される手形は、買取銀行作成のもの。 Shipper作成の手形は船積書類として別途送付。)
・Reimbursement Bankは、(i)L/C発行銀行の口座から引落し、買取銀行の口座へ入金。(ii)L/C発行銀行には引落し通知 (iii)買取銀行には入金通知。
・TT Reimbursement方式では買取銀行はL/C発行銀行もしくは補償銀行に電信で支払い請求を行い直ちに決済するなら輸出者側にMail Intは発生しない。
一方、輸出者の船積書類を買取った輸出地の銀行は買取代金をL/C発行銀行に請求(償還請求:Reimbursement Claim)するが、これを電信(TT)で行うことを買取銀行に輸入者が許す場合、TT Reimbursement acceptableという文言がL/Cに書かれる。(通常、償還請求は郵送)
輸入地のL/C発行銀行が、輸入代金を立替払した形となり、輸入者はL/C発行銀行に対し手形取立期間立替え金利(Mail Days Interest)を余分に支払る。(手形取立期間立替え金利を為替相場に織り込んだ為替レートがAcceptance Rate)

【2】もっとも重要な原則
① 厳密一致の原則
② 信用状独立の原則

【3】L/Cの種類
① 取消不能信用状・取消可能信用状
Revocable Irrevocableいずれの明示無いときは取消不能信用状とみなされる。
取消不能信用状は関係当事者(「発行銀行」、「受益者」、「確認信用状の場合は確認銀行」)の同意がなければ取消したり変更することができない。

② 確認信用状
確認銀行は発行銀行の支払い確約とは別個に独立して、かつ並列的に受益者の主たる債務者として支払い等を確約する。通常は輸出地の通知銀行がなることが多い。

③ 譲渡可能信用状
Transferableと明示されている事。譲渡は1回限り。

④ Restricted L/C →荷為替手形の買取を特定銀行に指定。 
・This credit is restricted to *** Bank. 
・We (advising bank) are holding instruction for reimbursement.
・Reimbursement as arranged
Restricted L/Cでも、輸出者は特定銀行以外の、自社の取引銀行に書類を買い取りに持ち込むことができる。その場合、書類はL/Cの有効期間内に特定銀行に再買取に持ち込む必要があるので要注意。
買取銀行は必ず指定された銀行を経由して信用状発行銀行に手形の引受けや支払いを求める。
cf. Credit available with ANY BANK BY NEGOTIATION (Open L/CとかGeneral L/C)

⑤ Revolving L/C

⑥ Standby L/C
契約上の債務者が支払いを実行しない場合だけ支払いが行われる銀行信用状。相手が代金決済できなければ売り手はその証拠を提示、スタンバイL/Cに基づき開設銀行から支払いを受ける。→債務不履行の旨を証する書類は要求されるが、船積書類を要求しないため、クリーン信用状である。

⑦ 償還請求権付信用状 With Recourse Credit
手形振出人(輸出者)が償還義務を負う信用状。手形の名宛人(輸入者)が手形の支払いが出来なかった場合に、手形の振出人(輸出者)に償還請求される信用状。日本では手形法上、振出人に対する償還請求権を認めているので、償還請求権の無い信用状は日本の手形法では問題が生じた場合は Without Recourse の文言が無効となり、With Recurseとして取り扱われる。

⑧ 前貸信用状 (Packing Credit)
輸出商品の製造、集荷資金の前貸しを発行銀行が信用状通知銀行に許容し、その元利を保証するもの。 その約款は赤色で印刷されているので、Red Clause Creditとも呼ばれる。

⑨ 現金信用状 Cash Credit
輸入地の銀行が輸入者の依頼にもとづいて、輸出地の支店もしくはコルレス先に、予め輸入資金を送金の上、これを預金としておき、この資金を引き当てに輸出者がその銀行宛に一覧払い為替手形を振出す事を認め、さらにその支払いを確約したL/C.

【4】L/Cに基づくB/LのConsignee
(1)L/C: made out to the order of shipper
① S/I: To order of shipper
② B/L: To order of shipper

(2)L/C: made out to the order
① S/I: To order
② B/L: To order

(3)L/C: made out to the order of ABC Bank
① S/I: To order of ABC Bank
② B/L: To order of ABC Bank

(4)L/C: made out to ther order of Applicant
(ApplicantはXYZ Importer Inc.)
① S/I: To order of XYZ Importer Inc.
② B/L: To order of XYZ Importer Inc.
(5) 直送B/LをL/Cで認める場合:
①輸入者に信用あるとき
②B/Lのconsigneeはto order of L/C発行銀行とする→B/L裏面に発行銀行の裏書がないと輸入者は貨物を引取れない。

【5】L/Cネゴの時のBill of Exchange
(1)For欄→手形金額を数字で記入 US$1,230.00.-
(2)日付欄→ネゴ持込日TOKYO, July 25, 2005 (L/Cの有効期間内である事。)
持込地の地名も明記する。
(3)At欄→L/Cのサイトatxxxxsight of this FIRST of exchange (Second of the same tenor and date being unpaid)
(4)pay to 欄→買取銀行名 The HINODE Bank Ltd, Tokyo or order
(5)the sum of欄→手形金額を文字で記入 dollars one thousand two hundred thirty only in U.S. currency
(6)Value received and charge the same to account of欄(対価文句:この手形について輸出者は既に対価を受領済みに付き、同一額を輸入者に要求されたし。
①L/Cの名宛人要求が at sight drawn on us (drawn on~ ~に手形を振出す)の時 usとはL/C発行銀行つまりABC Bankの事。ABC Bank宛てに手形を振り出す。

Bill of Exchangeは
・Charge the same to account of XYZ Importer Inc.+住所
・Drawn under ABC Bank L/C No.
(この手形はABC BankのL/CNo.に基づき発行された)
・To ABC Bank+住所 (Drawn on us=ABC Bank 名宛人、支払い地)

②L/Cの名宛人要求が at sight drawn on applicantの時 つまり、輸入者宛に手形を振り出す。
Bill of Exchangeは、
・Charge the same to account of 記載不要。
・Drawn under ABC Bank L/C No.(この手形はABC BankのL/CNo.に基づき発行された)
・To XYZ Importer Inc.+住所 (Drawn on applicant=輸入者)

【6】L/G(またはL/I)
(1)原則:厳密一致の原則→銀行はディスクレのある輸出書類の買取には応じない。
アメンドして当該不一致を解消することが望ましい。
We find, upon examination, that L/C No.____ We would like to ask you to___ Please amend this credit at once.
(2)しかし:アメンドには時間がかかる→輸出書類の買取り・発送が遅れる→輸出商品が輸入地に到着してもB/Lが未着の為商品の引取りが遅れる
(3)そこで:L/Cのアメンドはせず、ディスクレ付きの輸出書類を決済する。
買取り依頼人の信用度に応じて、次の3つの方法のいずれかで取扱う。
①ケーブルネゴ
②L/Gネゴ:保証状(Letter of Guarantee L/G)または念書(Letter of Indemnity L/I)の差し入れを受けた上で輸出書類を買い取る→発行銀行は支払いを拒絶できる。L/Gはあくまで買取依頼人と買取銀行の間の話。
L/Gネゴの場合、買取銀行はディスクレについて留保条件付で買取った旨の通知をするのが通常。

    LETTER OF GUARANTEE (L/Gネゴ)
             Tokyo April 9, 2005
The Manager
(イ)The HINODE Bank. Ltd.
(ロ)Draft No. 123
(ハ)Amount US$123,000.00.-
(ニ)Drawer Japan Boeki Co., Ltd. (手形発行者:輸出者)
(ホ)Drawn under (根拠となるL/C No. L/C発行銀行、L/C発効日)
L/C No. TMB229812/05
issued by Thai Marchant Bank Corp
dated March 12, 2005

Dear Sir
In consideration of your negotiation the documentary draft of ours in caption, we accept we take full responsibility in respect of the following irregularity;

(ヘ)ディスクレの理由
Late Shipment 
Late Presentation
Short Shipment
L/C Expiery
Partial Shipment
Non Presentation of some documents など

Should it be dishonored on presentation, we undertake to refund you on demand the full Yen quivalent of the draft amount at T.T.Selling rate of the day together with relative charges and expenses incurred by the partiese concerned, if any.

Yours faithfully

(ト)Japan Boeki Co., Ltd.
(Signed)
Export Manager

③取立て扱い Collection
輸出者輸出荷為替手形を海外へ送付し、同手形の代り金が取引銀行の勘定に入金された後に輸出者に対して代り金を支払う。

【7】Application for Irrevocable Creditの留意点
(1) Credit available by Beneficiary's Draft(s)
(x) At sight
100% invoice cost とか Full Invoice cost
Drawn on you or your correspondent at your option
荷為替手形はインボイス金額と同額になるため。
(2)T.T.Reimbrusement 、
①acceptedだと買取銀行から信用状発行銀行または補償銀行(決済銀行)に対して電信手段で補償請求→輸出地の買い取り銀行はすぐ補償請求を行ってくるが、輸入者は補償銀行の決済日から金利を負担する。
②prohibitedだと、信用状発行銀行は砂積み書類が到着後に買取銀行に支払うので、輸入者の金利負担日数は減少する。
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 楼主| 发表于 2008-12-25 10:03:08 | 显示全部楼层
8B/L種類
【1】L/G扱いの回避
(1)サレンダードB/L (Surrendered B/L)
①(船荷証券の危機)本船のスピード化→航海日数短縮→中国・韓国などの仕向国には本船出航後2~3日で到着してしまう。 B/Lが仕向け地に郵送されたり、決済のために日本や輸入地の銀行を経由しているうちに貨物の方が先に現地に到着し書類(B/L)が間に合わない場合、貨物がすぐに引取れない。
②輸入者は早く貨物を引き取りたい:積地の船会社が輸出者の白地裏書を受けたB/L全通を回収し、その旨と輸入者への引渡しを輸入地の代理店に連絡する。一度発行されたB/Lをシッパーが受取った後、裏書きをしてふたたび船会社に渡す(元地で回収)。→船会社は揚げ地側に連絡し、本船が仕向地に到着後すぐに買主がB/Lを提示しなくても貨物を受取れるようにアレンジする取扱いのことをサレンダーB/Lという。 これをB/Lの元地回収(サレンダー)と呼んで、中国向けなどで最近増加。
③ 船会社はB/Lのコピーに Surrenderedと表示して輸出者に渡す。
B/Lというが、コピーであり、船積書類ではない。→殆どが送金ベースによる貨物代金決済で利用される。
④貨物の担保権は無いから、原則銀行は扱わない。
⑤信用状統一規則でも定めていない。  
⑥サレンダー扱いにする B/L は STRAIGHT B/Lが望ましく、ORDER B/Lの場合は船会社が現地で誰に貨物を引渡すのか分からない為、引渡人を明示した念書の差入れが必要。

(2)SEA WAY-BILL
①貨物の受領書と運送契約を結んだという証拠を兼ねた流通性の無い貨物運送状。
・B/Lと異なり本証の提示無しに貨物の引渡が受けられる。
・AWBと異なり船積の付記on board notationがされて使用されるのが一般的。
②荷送人は運送品処分権を有するため、輸入地において荷受人から貨物引渡し請求があるまで、荷受人を変更できる。
③メリット: 
・荷受人の事務手続きの合理化 (船荷証券の危機を回避)
・デリバリーの迅速化
・紛失に伴うリスクの回避
・経費節減。
④デメリット:
・決済前の貨物引取りが可能な為、代金回収が出来なくなるリスク
・有価証券ではないのでB/L発行を前提とした信用状(L/C)取引には使用できない
(ただし、L/CがSEA WAYBILLLを必要書類としている場合、信用状統一規則に定められた要件を満たしていれば、荷受人が銀行でなくても銀行はその書類を受理する。(信用状統一規則24条)
・受荷主(Consignee)を特定しなくてはならない。 “To order"では発行できない →航海中に証券の譲渡による転売をしたいなら従来同様 B/Lを使うべき。
⑤海上運送状に関するCMI統一規則(1990年)→海上運送状(Sea Way Bill)を利用した海上輸送が飛躍的に増加。背景:経済のグローバル化、企業グループ間の海外取引増加→洋上取引はしない。*CMI(Comite Maritime International) 万国海法会

(3)直送B/L
B/Lの1通を輸出者から輸入者に直接送付させ、そのB/Lで貨物を引取る。→輸出者と輸入者とが本支店関係とか本社と現地法人とか合弁企業等の信頼関係がある場合。

【2】L/Cネゴ関係
(1)Stale B/L
船荷証券の日付から21日を経過して荷為替手形が組まれる時のB/L。 手形買取の際に問題が発生する。

(2)Straight B/L
① 船荷証券の荷受人欄に特定の個人または法人名が記名されているB/L
② 日本:B/L上に譲渡禁止の記載が無い限り荷主もしくはB/L権利者の裏書があれば第三者に譲渡することが商法で認められている。
③ 欧米では記名式船荷証券の裏書譲渡は禁止されている。

(3)指図式船荷証券 Order B/L : To order shipper または To order of shipper~となっているB/L。theは入ったり入らなかったりするが、同じ表現で買取書類作成する。
To order of shipperは買取時に裏書必要。
To order of TOMYAM BANK LTD.は裏書不要。

(4)Short Form B/L :運送約款の記載を省略しているB/L 米国などでよく用いられる。
船荷証券が文言証券である以上、その有効性に疑問があることから1993年版信用状統一規則では、short form B/Lが受理される規定は無い。 L/Cにshort form B/L is acceptableと書いてもらうのが望ましい。

(5)Liner B/L (定期船B/L) 通常の個品運送の貨物に対して発行される。

(6)Charter Party B/L (傭船契約船荷証券)
①傭船契約に基づいて不定期船(Tramper)に船積した貨物について発行される。
②傭船契約自体にはヘーグルールは適用されないが、B/Lが発行されるとヘーグルールは適用される。わが国の「国際海上物品運送法」は、個品運送契約、傭船契約を問わず、また、B/L発行の有無を問わず、この条約が適用されることを規定。
③通常L/Cネゴ不可。Charter party B/L acceptable とL/Cにあれば、L/Cネゴ可(UCC25条)。

(7)Forwarder's Cargo Receipt :貨物取扱業者受取証 ボックスレートの享受。流通性は無い。

(8)メモB/L: 貨物の個数が最初の出港地では不足しており、同じ船が他の寄港地で残りをPick upするなど、正式なB/Lが発行される前に、船会社の内部処理用に発行されるB/L。

【3】国際複合運送
(1) Combined Transport B/L とか、Multimodal Transport B/Lとか言う。 複合運送証券。
①国際複合運送においてわが国の利用運送事業者NVOCCが発行
②運送人であるNVOCCに貨物を引渡したときに発行される受取式B/L
③FCA, CPT,CIP等を使うべき。
④国際商業会議所(ICC)では、国際的な複合輸送に関するルールとして、複合運送証券に関する統一規則を取り決めており、複合運送証券(Combined Transport Documents)を発行した運送業者が、輸送全行程中の滅失や損傷に対して責任を負うことになっている。全運送区間に対する複合運送人の一貫責任■■■■を約定
答:「対荷主単一責任」
⑤現在、国際複合一間輸送を律する国際条約はないが、複合運送書類の約款では、責任原則:■■■■異種責任組み合わせ型を採用。
「答:Network Liability」
事故発生区間が明らか→海上:船荷証券統一条約、AIR→ワルソー条約
事故発生区間不明Concealed Damage→海上運送中に発生として扱う。ヘーグルールを適用。
⑥国際複合輸送では異なった2つ以上の運送手段を用いるが、貨物保険については、航空輸送が含まれる場合と含まれない場合とで取扱いが異なる。(航空輸送時の貨物保険が通常の海上貨物保険と異なった約款を使用しているため)
(イ)海上輸送の場合→通常のICCが適用される。
(ロ)航空輸送が含まれる場合→「協会貨物約款(航空)(全危険担保)(institute Air Cargo Clauses(A/R))」および「協会戦争危険担保約款(航空貨物)」が適用される。
(ハ) 国際複合輸送の陸上部分→ICC第1条の「輸送約款-倉庫間約款統合」によりカバー。海上保険の三大事故(座礁、沈没、火災)の船舶を、陸上輸送用具の転覆、脱線、火災等に読み替えて準用。

(2)通しB/L(Through B/L)
① 物品が仕向け地に到着するまで複数の運送人によって運送される場合、最初の運送人が全運送期間について発行する船荷証券。 (cf. Local B/L(区間船荷証券)輸送途中で運送人が変わる場合、事故の運送区間のみの責任を負う場合に発行される船荷証券)

②複合一貫輸送:その内、海陸空それぞれ異なった複数の輸送手段を組み合わせて行う貨物輸送。ここで発行される運送証券を複合運送証券: Combined Transport B/L 有価証券、裏書によって第三者に譲渡可能な流通性をもつ証券。
(イ)アメリカ・ランド・ブリッジ(ALB)北米西海岸(船)→アメリカ東海岸・メキシコ湾岸(鉄道)→ヨーロッパ(船)
(ロ)シベリア・ランド・ブリッジ(SLB)日本→ナホトカまたはボストチヌイ→シベリア鉄道→ヨーロッパ・中近東
(ハ)ミニ・ランド・ブリッジ(MLB)北米西海岸(船)→アメリカ東海岸・メキシコ湾岸(鉄道)
(ニ)RIPI(Reverse Interior Point Intermodal)パナマ運河→北米東海岸(船)→アメリカ内部(鉄道・トラック)
(ホ)カナダ・ランドブリッジ→北米西岸まで海上輸送→カナダ横断鉄道を利用してカナダの東側の港から欧州まで海上輸送するNVOCC主導型の複合輸送。
(3) Interchange B/L CPT Chicago 面倒な内陸輸送の手配を船会社が代行
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 楼主| 发表于 2008-12-25 10:03:31 | 显示全部楼层
9B/L内容
【1】コンテナ船 
(1)コンテナ船の種類
① LO/LO方式 (Lift On / Lift Off):クレーンで荷役
② RO/RO方式 (Roll On / Roll Off):トラックやクレーンがコンテナを積んで本船内に運び込む。
③ コンテナ:20ft、40ft ISOで規格化されている。
(2)FCL (Full Container Load)
・荷主:コンテナ扱いの承認を税関長から得る
    ↓
・船会社は荷主から空コンテナの借入れの申し込みがあると、ブッキングリストと照合し、コンテナを荷主に貸し出す。
・空コンテナ貸出し時に、コンテナ機器引渡し指図書(Equipment Dispatch Order:EDO)をCYオペレータに発行する。
    ↓
・荷主は空コンテナを、船会社の代理人であるCYオペレータより借受け、機器受渡証(Equipment Interchange Receipt Out=EIR-out)を取り交わし、荷主の倉庫まで運ぶ。
・船会社所定のコンテナ・シールが交付される。
・無料借り出し期間を過ぎるとコンテナ留置料 Container Equipment Detention Chargeが徴収される。
    ↓
・借りた空のコンテナに貨物を詰め、施封(シール)する。
コンテナ扱いは検査の必要性の少ない貨物に認められるので、通常、検査が省略されることが多い。
    ↓
・コンテナ内積付表(Container Load Plan;CLP)を作成
    ↓
・海貨業者はS/Iに基づき船会社にD/R(ドックレシート)により船積申し込み。
    ↓
・通関手続き(ヤード通関)
    ↓
・CY(Container Yard)へ搬入
 D/Rドック・レシート(COPY)、CLP、輸出許可証をCYに提出。
    ↓
・ゲートクラークGate Clerkが書類とコンテナの封印等外観をチェック。
    ↓
・異常ないと、CYオペレーターはD/Rに署名し、貨物の受取証として輸出者、海貨業者に引渡す。
    ↓
・船積(税関よりE/P Export PermitとD/R返却)
    ↓
・Received B/L
(Received apparently good order...for shipment)
    ↓
・船積証明追記 On board notation (Laden on board the vessel欄に船積日+本船名+署名で受取船荷証券 は 船積船荷証券となる。)

1)Shipper欄
Japan Boeki Co.,Ltd
1-2-3 Marunouchi Chiyodaku, Tokyo, Japan

2) B/LのConsignee欄
L/Cの表現による。to the order of shipper , to order of shipper 裏書必要
to the order of **** Bank 裏書不要
3)Notify欄
L/Cの表現による。Thai Smile Co., Ltd.
Soi 456 Bangkok, Thailand

4)B/L No. 欄(右上)、その上にForwarding Agents欄があり、乙仲名が入る。

5)Place of Receipt欄
コンテナ輸送のReceived B/Lの場合、B/L dateは運送人が貨物を受け取った日であり、船積日を表していない。 この場合、船積の証拠は On Board Notationとなる。

シッピングインストラクションによる。
FCLは YOKOHAMA CYとか LCLはTOKYO CFSとか。 CY CFS名が入る。

6)Ocean Vessel欄
シッピングインストラクションによる。
MIKADOMARU Voy 43Sとか。

7)Port of Loading欄 港名+国名
シッピングインストラクションによる。
YOKOHAMA, JAPANとか。

8)Port of Discharge欄 港名+国名
シッピングインストラクションによる。
Bankgok, Thailandとか

9)Place of Delivery欄 
シッピングインストラクションによる。 Bangkok CFSとか。 

10)Container No.
Seal No.
Marks & Numbers欄

 Container No. PWSU 000/40
 Seal No. PWS 12345
 Marks & No.

Thai Smile Co., Ltd.
BANGKOK
C/No. 1-10
Made in Japan

11) No.of Containers or Pkgs

(FCLの場合)
1 Container
===========
10 Cartons

(LCLの場合)
 10 Cartons

12)Description of Goods欄
MACHINE TOOL
MODEL FB-59

13)Gross Weight 欄
(KGS)
1490

14)Measurement欄
(M3)
23.00

15) Shipper's pack FCLの場合、不知文言が記載される。
"Shipper's load and count, said to contain"

16) Kind of Packages; Description of Goods欄の一番下に
"FREIGHT PREPAID" (CIFやC&F (CFR)の時)

17) Total number of Containers or other Packages of Units (in words)
SAY:ONE(1) CONTAINER ONLY OR TEN(10) CARTONS

18)FREIGHT & CHARGES欄
・Freight as arranged
・明細表示の場合
Base Freight US$ 22.707 / Revenue Ton
Per US$39.00M3
Collect US$***885.57
B.A.F. / C.A.F. 32.0% 12.3%
Collect US$***392.31
Total US$1,277.88

19)Prepaid at Payable at欄 Destination

20)Number of Original B/L欄
Three(3) 読みをつづって、( )内に数字を書く。

21)Place and Date of Issue欄
YOKOHAMA, JAPAN APR.23, 2005

22)Laden on Board the Vessel欄
Vessel MIKADOMARU Voy 43S
Port of Loading YOKOHAMA, JAPAN
Date APR.23 2005

23)As Carrier欄
FUJISAN LOGISTICS CO.,LTD.


②LCL (Less than Container Load) (上屋通関)
貨物を保税蔵置場に一時蔵置

港頭保税地域で通関
 ↓
小口貨物をCFSへ搬入
 ↓
CFSで他のLCL貨物とともにコンテナに混載
 ↓
CLPはCFSで作成。CFSでコンテナにシール
 ↓
Container Freight Operatorがコンテナ詰めの終わった貨物を受け取る
 ↓
ドックレシート発行
(在来船のときに発行される本船貨物受取証M/R Mate's Receiptに相当。)
 ↓
・Received B/L
(Received apparently good order...for shipment)
 ↓
船積証明追記 On board notation
(Laden on board the vessel に船積日+本船名+署名
追記で受取船荷証券 は 船積船荷証券となる。)

【2】在来船

(1)在来船の書類の流れ
①S/I Shipping Instruction (輸出者 船積依頼書)
 ↓
②S/A Shipping Application (海貨業者)
 ↓
③S/O Shipping Order(船会社 船積指図書)
          ↓
①輸出申告書 ↓
 ↓       ↓
②輸出許可書 ↓
 ↓       ↓
④検数人 Tally Man 
 ↓
⑤M/R Mate's Report(一等航海士)
 (本船貨物受領書)
 ↓
⑥ B/L

(2)在来船の船積み
①(自家積み または 直積み)大口貨物:在来船に積む貨物は、工場などから出荷→保税上屋である海貨業者の施設で通関→輸出許可→保税運送により岸壁または艀により、本船まで運ばれ海貨業者により船積み。
②(総積み)小口貨物:本船入港前に、あらかじめ船会社指定の船積み代理店(Shipping Agent)またはステベ (Stevedore:本船への貨物積卸し、積みつけ。作業範囲は本船内のみ)に引渡→本船入港後Shipping Agentによって一括船側に運搬→船積み
③Shipped B/L
(Shipped in apparent good order on board)

【3】貨物に異状
(1)船積時
①コンテナ船→ドックレシートにリマーク記入
②在来船→本船貨物受取証(M/R)にリマーク記入
③リマークの例
10 cartons partly Band off
2 cases corner crushed
3 cases damaged, contents exposed
3 cases broken, contents OK
3 cases broken repaired
15 pieces shrot in dispute
15 pieces over in dispute
3 outer bags torn
Mark indistinct
 ↓
Foul B/L
 ↓
L/Cネゴできない
 ↓
L/I : 輸出者は船会社に保証状(L/I Letter of Indemnity)~実質的な商慣習と国際海上物品運送法21条原則で有効、第三社欺く意図は無効
 ↓
Clean B/L発行へ。

(2)引取時
①コンテナ船→デバンニングレポートにリマーク記入
②在来船→ボートノートにリマーク記入

船会社や運送会社の責任を明確にしておく

(3)引き取り時は発見できなかったが、貨物受領3日以内→予備クレーム

【4】B/Lの性質
①船会社が受け取ったことを示す貨物受取証→要因証券
②船会社が運送を引き受けたことを示す証拠(契約書では無い)
③船荷証券の所持人が貨物の引渡しを請求できる権利証券→債権証券
④船荷証券の裏書きや引渡しにより、他に転売できる有価証券→引渡証券
⑤受託優先約款:B/L一通回収で他は無効となる。
⑥要式証券:国際海上物品運送法第7条にて記載事項法定
⑦文言証券:行使しうる権利の内容が証券記載の文言によって決まる。


【5】B/L揚げ
(1) 輸出者は船会社に連絡し、B/L発行の確認(B/L揚げ)を行う。
(2) 海上運賃がPrepaidのときは、支払いを済ませB/Lを入手する。
(3) 輸出者は、船積終了後、輸入者に船積通知(Shipping Advice)する。
(4) L/CにShipping adviceを行った事の証明を要求される場合もある。

【6】B/Lの裏書
Consignee欄 "to order" "to order of shipper"
 ↓
白地裏書(Blank Endorsement)
輸出者がB/Lの裏面に単純にサインすることにより
B/Lの権利は「輸出者の指図人」(白地裏書されたB/Lの所持人)に移転。
Japan Boeki Co.,Ltd
サイン
--------------------
Manager

輸入地では、輸入者の手形決済または引受け後、B/Lの紛失や盗難に備えて銀行は白地裏書ではなく、輸入者への記名指図人式裏書を行う。

【7】B/Lの約款
(表面約款)
・外観上良好な状態で荷送人から受け取った RECEIVED by the Carrier from the shipper in apparent good order and condition unless otherwise indicated herein(この部分がリマーク)
・B/L一通回収で他は無効となる。
・正当に裏書されたB/Lと引き換えに運送品を引き渡す。
(裏面約款)
・表面に Shipper’s weight, load and count Shipper-packed container または類似の表現の反対の表示が無い限り、運送人が表面記載の運送品を受け取った事を証明する推定証拠となる。→Shipper’s weight, load and count Shipper-packed containerの記載があると、(不知約款)B/L記載の貨物の明細は荷主によって申告されたもので、その正確性について運送人は責任を負わない。
・「ヘーグウイスビールール」に基づく日本国の国際海上物品運送法による
・海上運送人の賠償責任限度額は1梱包または1単位あたりで設定。1荷主が1個のコンテナを使用するFCLの場合、「B/L上にパッキング数が記載されていなければ」1コンテナが1梱包ないしは1単位となり、運送人の責任限度額は1コンテナあたり666.67SDRまたは1Kgあたり2SDRのいずれか多い金額となる。
・譲渡禁止と書いてない限り、裏書によりB/L記載の運送品を譲渡できる。
・不測の事態の場合、運送が終了したものとして処理でき、運送人は運賃前払いでも返還せず、運賃あと払いでも請求できる。
・荷主に通告することなく、甲板積みとし、その旨をB/Lに記載することを要しない。
・B/Lに甲板積みと記載された運送品のいかなる滅失損傷についても運送人は責任を負わない。
・B/L上のNotifyに通知しなくても運送人は責任を負わない。
・クレームの対象になるのは損失のあった運送品そのものの価値だけ。
そこから発生する費用すべては「間接損害(Consequential Loss)」となり、「遅延」について一切免責を謳っている。
・荷主により詰められ封印に異常が無い状態で引き渡されたコンテナ内の貨物の貨物損傷については運送人を責任を負わない
・共同海損はヨーク・アントワープ規則による。
・ニュージェイソン約款を運送人は援用できる。New Jason Clause:船長、船員の過失で貨物に滅失、損害が生じても共同海損が成立し、船会社が荷主に対してその費用の分担を請求できる船会社側の免責条項


【8】B/LのFreight欄

_______ オリジナルB/L上  B/Lコピー上

As Arranged______運賃表示ない      運賃でる

Actual_____________運賃でる          運賃でる

Blank_______________運賃表示ない      運賃表示ない
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 楼主| 发表于 2008-12-25 10:05:03 | 显示全部楼层
10貨物引取り保証状
【1】輸入者がB/Lなしで船会社に差し入れる保証状:銀行の連帯保証付き
L/G(LETTER OF GUARANTEE DELIVERY WITHOUT BILL OF LADING)
(This letter of guarantee requires the endorsement of the bank accepted by the company.)
Tokyo April 9, 2005 (船の到着予定日でなくても良い)

To the Manager of Tokyo OCEAN LINE Ltd. Tokyo
Dear Sirs,
In consideration of your granting us the delivery of the undermentioned cargo SKY HOPE Voy No.510 due to arrive (arrived) at YOKOHAMA from Los Angeles on or about (on) Apr 25, 2005 consigned to the undersigned, without presentation of Bill of Lading which has not yet been received by us, we hereby agree and undertake to surrender the said Bill of Lading duly endorsed immediately on obtaining, or at latest within one month after this date, and further guarantee to indemnify you against all consequences that may arise from your so granting us delivery, and to pay you on demand any freight and/or charges that may be due on the cargo.
We hereby certify that the Bill of Lading covering the above consignment is not hypothecated to any other bank or person. In the event of the Bill of Lading being hypthecated to any other bank or person, we further guarantee to hold you harmless from all consequences whatsoever arising therefrom.

Yours faithfully
Consignee Japan Boeki Co., Ltd.
(Signed)
Import Manager

We, the undersigned, hereby join the above indemnity and jointly or severally guarantee due performance of the above contact, and accept all the liabilities expressed therein.


The Hinode Bank, Ltd.
Tokyo Branch
Bankers, (signed)
Manager

No.of B/L 05-01/83 BC
Marks and Numbers

JAPAN BOEKI
YOKOHAMA
C/No. 1-10
MADE IN USA

Tonnage 1320Kls
Description of Cargo
420,000pcs of CTC
Shipper LAX Mfg Inc.

【2】上記L/Gに銀行の連帯保証をしてもらうために輸入者が銀行に「輸入荷為替付帯荷物引取保証証依頼書」とともに提出する約束手形。

PROMISSORY NOTE

①手形番号
②Drawn at L/G発行依頼日と同一 
Tokyo, June 1, 2005
③For US$ 27,000.00.-
We, the undersigned, promise to pay against this promissory note
④To L/G発行依頼先銀行 at***Branch
⑤The sum of U.S. Dollars Twenty Seven Thousand Only
⑥onの次はブランク
⑦JAPAN BOEKI
signed

【3】船荷証券の危機
①船積書類が届かないうちに、貨物だけが届いてしまい決済ができず、輸入者は引き取りたくても引き取れない。そこで、輸入者が輸入貨物を受け取るために船会社に保証状を差し入れる。
②銀行が連帯保証人となり、銀行が保証する行為もL/Gと呼ばれる。B/Kの保証料:L/Gへの連帯保証の日から船会社にB/Lを提出し、船会社からL/Gの返却を受け、その回収したL/GをB/Kに提出するまでの期間に応じて請求される。
③船荷証券の提出なしに貨物を受け取ることができる。
④L/Gの2つの側面
(i) 銀行の担保。荷物を輸入者に引渡す。
(ii)船会社に対し、B/Lもしくは輸入貨物の返還を保証する。
⑤信用状統一規則においては、信用状条件との不一致がある場合、書類の引き取り拒絶(=貨物の受取拒絶)ができるルールになっている。L/Gを船会社に差し入れた場合、書類なしで受け取れる反面、いったん貨物を受け取ってしまうと、中身が契約と違っていた場合も引き取り拒絶が出来なくなる。なぜなら船会社は輸出者またはその他の新所持人がB/Lを呈示しても、貨物は既に輸入者に引渡した後ゆえ、貨物引渡し義務を履行できず損害賠償し、その求償をしてくるからである。
⑥L/GにはB/Kの保証料がかかる その保証料を払わずに済むには、(i)Sea Way Bill (ii)直送B/L扱い
⑦後日B/Lが銀行に届く→輸入代金決済をするか、T/Rを差入れて輸入ユーザンスをつける→銀行から荷物の受取人がB/Lを受け取る→B/Lに裏書して船会社に提出すると、L/Gが返却される→用済みL/Gは銀行に返却する。

【4】L/CベースのAIR Cargo引取り
①AWBは有価証券で無いので、当初から貨物の荷受人をL/C発行銀行としている。
②丙号T/R、約束手形(または担保)を銀行に差入れてL/C発行銀行から貨物を借り受ける形でRelease Orderを発行してもらう。銀行はRelease Orderの差入先である航空会社に保証債務を負わない。
③中身が契約と違っていた場合でも書類の引き取り拒絶は出来なくなる。
④輸入RELEASE ORDER
(イ)Date June 28, 2005
(ロ)Thai Air Line Co.,Ltd.
(ハ)RELEASE OF SHIPMENT UNDER AIRWAYBILL No.4567
(ニ)Gentlemen:
You are kindly requested to deliver the above mentioned shipment consigned to us to Messes.貨物引取乙仲名 or their designated custom house broker who arer authorized tp sign delivery receipt of the Air Way Bill on our behalf.
(ホ)Yours very truly
--------------------------
Signature
HINODE BANK Co.,Ltd.

【5】L/Gの性質
(1)銀行にとっては二重の与信行為
 ①輸入者に担保となるべき貨物を渡してしまう。
 ②船会社に対する担保
(2)保証金額に限度が無い
 プロフォーマインボイスの金額は一定の目安だが、万一の場合船会社から請求される損害金がそれ以内という保証は無い。
(3)保証期限の無い保証状
 後日銀行経由のB/Lが届いたらこれを直ちに船会社に提出しL/Gを早急に解除する事が必要。→保証料もそれまでかかってくる。
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 楼主| 发表于 2008-12-25 10:05:24 | 显示全部楼层
11輸入通関
【1】輸入通関の流れ
直輸入:Import for consumption
(1)荷卸し
①在来船
輸入手形決済、運賃支払

船会社にB/LまたはL/Gを提出

Delivery Order(荷渡指図書)交付を受ける:運賃後払いの場合、D/Oは運賃を支払わなければ発行されない。

・自家取り(本船渡 Ship Side Delivery)→船長へ
・総揚(倉渡し Shed Delivery )(本船入港前に自家取りの要請が無ければ自動的に総揚げとなる)→ステベへ
荷受人に貨物を引き渡すように指示

Tally Sheet :本船側と荷受人側の検数人(Checker)により貨物の状態や数量を検数

・Cargo Boat Note : Tally Sheetに基づいてCargo Boat Noteに必要事項が記入、本船側と荷受人側の双方が署名し貨物受領の証として発行。
・個数付則、貨物損傷はRemarkが記載される。疑いのある時は in disputeとしておく。

貨物を保税地域、または税関長の許可を得た他所蔵置場所に搬入

②FO条件によって輸送された在来船大口輸入貨物
買主はStevedoreを手配し、荷受人の費用で荷揚げを行う。この船内荷役は本船入港前にstowage plan積み付け図を元にした荷役計画に基づいて行われる。

③コンテナ船
輸入手形決済、運賃支払
船舶入港→船会社から積荷目録(M/F manifest)が税関に提出→貨物はCYまたはCFSに搬入

B/LまたはL/Gを船会社に提出、船会社からDelivery Orderの交付を受ける

貨物を保税地域、または税関長の許可を得た他所蔵置場所へ搬入
(イ)LCL:B/Lと引き換えに発行される荷渡指図書D/O Delivery OrderをCFSオペレータに提出。CFSにてデバンニングして輸入者が引き取る。貨物の梱包に破損があった場合→デバンニング・レポートにその旨明記させる。
(ロ)FCL: CFSに搬入されることなく荷受人に引渡される。リマークはER-Outに。
輸出地で輸出者によってコンテナ詰めされたFCL貨物を、輸入地でCFSにてデバニングして輸入者が引き取る。 本船から荷卸しされたコンテナ→CYまたはCFSで荷渡し。 
・Free Time::荷渡しまでの一定期間保管料を支払う事無くコンテナを留め置くことができる。
・留置料(Demurrage): Free Time期間内に貨物を引き取らなかった場合発生する。
・Detention Charge: 荷主が船会社からコンテナを借り受けてFCL輸送にて自社倉庫等まで搬入する場合、自社倉庫等でデバンニング後、船会社にコンテナを返却するが、一定の無料貸出し期間を超えた場合に発生。
・本船扱い、ふ中扱いが認められた場合には、保税地域に搬入しないまま輸入通関できる。 
・保税地域に入れないで申告することについて税関長の承認を得た場合、船長が「積荷目録」を税関に提出した後に輸入申告をする。

(2)輸入(納税)申告:貨物の原産地、積出地、仕出人(Shipper)の名称・住所を申告。
①殆どNACCS
②口頭申告:旅客や乗組員の携帯品
③「荷卸コンテナ一覧表」を税関長に提出→輸入申告されたとみなす。
④ATAカルネにより一時輸入される商品見本→輸入申告書不要
⑤課税価格が1品目CIF20万円以下の場合(AWBやInvoiceで代用)
⑥輸入品の原産地表示は法的義務ではない。
cf. JAS法により、輸入生鮮食品に関し、輸入先国表示義務付け。
⑦輸入年月日の表示は特に義務付けられてはいない。
⑧輸入貨物の審査・検査

(3)輸入の許可 Import Permit
輸入許可がされない場合
①輸入禁制品
②虚偽の原産地記載→消すか訂正しないと関税法上輸入が認められない。
③他法令により許可、承認が必要なのにそれが無い。
④関税が未納付
(関税未納付でも輸入許可がされる場合:)
・納期限の延長について税関長の許可有り。
・BP承認:輸入許可前の引き取り承認。
・簡易申告制度で貨物の引き取り申告。

【2】L/Cベースの場合の輸入航空貨物
①L/Cの場合は銀行がAWBのあて先。
②航空会社から銀行へのArrival Notice
Release Order Form
AWB
Invoice
Packing List
③輸入者は銀行に輸入代金を払って、またはAirT/Rと担保の手形を差し入れ、銀行から署名入りのRelease Order を受取り、それを乙仲に渡す。

【3】到着した貨物の迅速引取り
(1) 簡易申告制度(2001年4月1日より導入)
①予め税関長の■■■■を受けた■■■■
答:承認、特例輸入者
②予め税関長の指定を受けた貨物→継続的に輸入
③担保を提供して、引取申告と納税申告とを分離。
④関税未納付でも輸入許可。→納税は輸入許可の翌月末日までにすれば良い。

(2) 輸入申告における■■■■
答:予備審査制
①すべての貨物が対象
②貨物が日本に到着する前や食品輸入届などの輸入関連手続きの終了前であっても、予備審査書類を税関に提出して、税関の審査・検査要否の事前通知を受けることができる制度。
③ 輸入申告予定日の最大■■■■前から:輸入申告予定日における外国為替相場(輸入申告書に円でのCIF価格を記載するために、税関から指定される一定の換算相場)が公示され、かつ、予備申告を行おうとする貨物の船荷証券もしくはAir Way Billが発行された以降の日となるため。
答:11日

(3) 到着即時輸入申告扱い(予備申告が行われた貨物の内)
(要件)
①輸入される貨物を本邦に迅速に引き取る必要がある。
②かつ、貨物の性質その他を勘案して取締上支障ないと認められる。
③Air Cargoに限らず、海上貨物も可(2004年改正)
→貨物を保税地域に搬入する前に、輸入貨物の予備申告および船社等による積荷目録の提出をNACCSにより行う。
→東学貨物が有税の時には関税等の納付または納期限の延長の適用がされるから直ちに輸入が許可される。

(4) BP承認(輸入許可前貨物の引き取り承認)
やむをえない事由により、輸入許可が遅延する場合。輸入許可前に関税額相当の担保を提供し、税関長の承認を得て貨物引取りを行う。

【4】保税地域
(1) 消極的保税地域
① 指定保税地域(財務大臣が指定)→蔵置期間1ケ月
② 保税蔵置場(民間企業):税関長が民間の土地または施設を許可
   →歳入承認により長期蔵置(2年)可。
(2) 積極的保税地域
① 保税工場:税関長が民間の施設を許可
② 保税展示場:税関長が国際博覧会などの海上を許可
③ 総合保税地域(保税蔵置場、保税工場、保税展示場の複合):税関長が第三セクターなどの所有および管理する一団の土地または施設を許可。

(3) 他所蔵置許可場所

(4) 保税運送
外国貨物運送申告書→税関長
①陸路 OLT:Overland Transportation
②海路 ITC:Inner Coast Transportation

承認を受けた運送期間内に目的地に未着:「保税運送の承認を受けたもの」から直ちに関税が徴収される。

【5】輸入特例→輸入令上の許認可不要→直接税関に対して輸入申告
①総価額500万円以下
②FOC見本宣伝物品
③日本漁船の外国採捕水産物
④啓太品
⑤仮陸揚げ貨物
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 楼主| 发表于 2008-12-25 10:06:25 | 显示全部楼层
12 AWB

【1】AWBの種類
(1) Master Airway Bill 航空会社が混載業者に発行
(2) House Airway Bill 混載業者が発行

【2】AWBの通数
(1) ORIGINAL元本3通→シッパー様は1通なので、全通の提出は求められていない。
1:航空運送人用(契約書的役割)→荷送り人が署名
2:荷受人用(貨物と同時に届く。送り状の役割)→航空運送人、荷送り人の双方が署名
3:荷送り人用(貨物の受領書、契約書的役割)No.3には運送人が署名→荷送人がAWB上の荷主保険を利用した場合は、ORIGINAL-3が保険契約証となる。
航空貨物引取りの際、オリジナルの提出は不要。
(2) 副本7通
1
2
3
4:荷受人はCOPY-4に受取署名

【3】AWBのフォーム
航空運送状の書式は航空会社がIATAメンバーであるか否かを問わず、IATA制定の書式を使用。混載業者もこれに準じている。各社のロゴマークのつかないIATAのニュートラルフォームが使われている。

【4】AWBの性質
AWB    記名式  証券でない 運送契約の証拠 物品受領証
      受取式
-------------------------------------------------------
船荷証券 指図式  権原証券  運送契約の証拠 物品受領証

【5】航空運賃
(1) 発地国通貨建て。
(2) 実重量または、容積重量(6,000cm3を1kgとして換算(ちなみに海上運送では10,000cm3=1kg))の大きい方にもとづいて運賃計算。
(例)実際のMeasurementが0.18m3→180,000cm3÷6,000cm3=30Kgs (容積勝ち)
   Chargeable weight 30Kgs

(3) タリフ
① 一般貨物賃率:貨物の品目に関係無く適用される割引運賃率。 45Kg未満、45Kg以上、100Kg以上などの様に重量区分による段階で運賃が設定されている。

M 15000(ミニマム)
N 900(ノーマル:45Kgs未満)30kgで27千円 
(=30Kgx900=27,000)
45 500(45~100) 45kgsで22,500円 As取りで22,500円 なら、Chargeable Weightも本当の実重量は30Kgでも、45Kgsとする。(=45Kgx500=22,500) As取り(重量割引Quantity Discount)→貨物運賃は重量逓減制により、45Kg以上の各種重量段階があり、重量段階が高くなると料率が低くなる。このため、実際の貨物の適用重量段階より重い次の段階の重量および料率にもとづき計算した料金が安いのなら、その料金を適用する事が出来る。
100 400(100~) 100Kg以上はキロ 400円
②品目分類賃率(CCR:Comodity Classification Rate)
一般貨物賃率に対して、特定品目につき割引、割増率を%で表示
・割引品目例 新聞、雑誌、定期刊行物、書籍、カタログ、点字本→5Kg以上45Kg未満 50%割引
・割増品目例 貴重品、動物、遺骨
③特定品目賃率(SCR:Specific Commodity Rate)
特定区間の特定品目に適用される割引運賃率:特定品目賃率

(4) VALUE欄
① Declared Value for Carriage欄
・荷送人は、航空運送人と運送契約を締結する場合、AWB上のDeclared Value for Carriage欄に書く物品の価額を運送人に申告しなければならないが、NVD(無申告)と航空運送状に記載した場合、これも1つの申告となる。→わが国は1998年発効のモントリオール改正ワルソー条約を2001に発効させた。運送限度額の単位にSDRを採用して申告価額がない場合、破損、滅失、紛失、棄損は無過失責任主義により、遅延貨物は過失推定主義により1gあたりUS$20(ヘーグまたはモントリオール改正ワルソー条約上の250金フランおよびSDR17に相当)としている。運送人に故意、過失があった場合も適用される。
・航空会社への申告価額が貨物1Kg当たりUS$20を超える場合、その超える部分の0.5%が従価料金として運賃に加算される。→NVDと記載したら従価料金は無し。
② Amount of Insurance欄 (荷主保険)
・AWBには、貨物に対する保険の付保機能がある。→AWB上のAmount of Insurance欄に保険金額としてCIF 110%を記入する。 
・貴重品に対する荷主保険は無い。
・AWB 1件あたり、US$200,000.-以内
・輸出者が輸出地で申し込むもの。FOB(C&F)など、輸出者に契約上の保険付保義務が無い場合、輸入者は利用できない。
③ Declared Value for Customs欄
税関への申告価格。FOB価格を記載。

(5) IATAの貨物区分 Classification
Class
① Explosives(火薬類)
② Gases
③ Flammable Liquids(引火性液体)
④ Flammable Solids (可燃性固体)
⑤ Oxidizing Substances and Organic Peroxide
(酸化性物質および有機過酸化合物)
⑥ Toxic and Infections
⑦ Radioactive Material
⑧ Corrosives(腐食性物質)
⑨ Miscellaneous Dangerous Goods

【6】インテグレーター
自ら航空運送と地上での集配業務を行い、Door to Doorのサービスを提供する運送人。
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 楼主| 发表于 2008-12-25 10:07:04 | 显示全部楼层
参考資料
外国為替
【1】為替とは
現金を直接扱わない。金融機関を介して振り込みの指図や小切手等により資金を移動させる事。
①仕向為替:為替取引を手続きの出発点から見た場合。送金する側→仕向け送金為替。
②被仕向為替:為替取引きを反対の終着点から見た場合。送金の受取側→被仕向送金為替。

【2】売相場・買相場
①売相場:銀行から見て外貨を顧客に売る。
②買相場:銀行が外貨を顧客から買う。
③自国通貨建: 1US$=110円
④外貨通貨建: 1円=US$0.9

【3】いろいろなレート
* Cash Selling Rate
* Acceptance Rate:
輸入L/C at sightの手形決済に使用される相場
TTSにメール期間金利を加えたもの。L/C付輸入手形決済(外貨建):L/C発行銀行の海外コルレス先預け金勘定から、輸入手形金額が引き落とされる時~自行の顧客(輸入者)より決済を受ける時までの間、L/C発行銀行は 立替払をしていることになり、この期間を12日としてメール期間金利が適用される。
 ↑
* TTS:1$=101(外貨建て輸入の本邦ローンで期日に行われる決済では、為替予約が無いなら当日のTTSが適用される。 ユーザンス金利は別途銀行に支払う。)
 ↑
********* 対顧客仲値:1$=100 ***********
午前10時頃のインターバンク市場を参考にして、その日の顧客向け固定相場の基準としてそれぞれの銀行が決定して店頭に公示する相場。
 ↓
* TTB:1$=99(B/C扱いの場合、為替予約が無いなら代金が輸出者に支払われる日のTTBが適用される。)
L/Cで輸出者から外貨建て手形を買い取った買取銀行がL/C発行銀行とのコルレス契約にもとづいて直ちに発行銀行の預かり勘定からその買取代金を回収できる場合、買取銀行には何の資金負担も生じないので、手形買取はTTB
 ↓
* At Sight Rateとか、Credit at Sight Buying Rate
輸出L/C at sight の買取相場 TTBで予約しても実際の決済はTTB予約レートからその日のメール金利を引いたat sight rateとなる。
 ↓
* Usance Bill Buying Rateとか、Time Bill Buying Rate
輸出期限付手形買取相場
TTB-Mail金利-手形金利
Mail金利:L/C買取銀行が輸出者の手形を買い取るに際し、立替払いしてから、L/C発行銀行からその資金を決済されるまでの金利。

*Without Credit at Sight Buying Rate
L/Cなし一覧払輸出手形を買い取るときの決済レート 輸入国の銀行による支払い保証が無いため、危険負担料として一定の金額が信用リスク料としてTTBレートから差し引かれる。 また、取立てに要するメール金利も引かれる。

【4】為替リスク回避策
(1)マリー:外貨債権と外貨債務をバランスさせる
(2)リーズアンドラグス:外国通貨によって代金決済する場合、その決済時期を早くしたり遅くしたりして為替リスクを小さくしようとする方法。
(3)先物相場(実需原則は廃止された)
売りは先物のTTS, 買いは先物のTTBで、すべて電信相場
①順月確定日渡:将来の10月10日という特定日
②暦 月 渡 :10月渡し、という特定の月
③順 月 渡 :9月15日~10月14日
④特定期間渡 :10月1日から10月10日の特定期間
今$1=110円 3ヶ月後$1=109.6は先物ディスカウントと言う。市場金利の高い通貨は先物ディスカウントとなる。
Exchange Contract Slip (輸出の場合)
NO MARGIN ALLOWED (必ず実行)
BOUGHT FROM 銀行は買主、Japan Boeki Co.,Ltd
Sold to 売主は顧客、そこから見て売り先はHinode Bank Ltd.
AMOUNT US$10,000.00.-
TERM TTB (銀行から見て買い)
RATE @Yen予約レート
DELIVERY 順月オプション渡 July10-Aug09
Buyer Hinode Bank Ltd.
(4) オプション
ゼロコスト・オプション:コールオプションの買いで支払うオプション料とプットオプションの売りで受け取るオプション料が同額であれば相殺されて、実質オプション料の支払いは不要となる。

(5) 外国為替証拠金取引におけるスワップ取引:
直物の売り(買い)と先物の買い(売り)を同時に同額で行う取引、もしくは、その逆の取引 スワップコストは、取引を行う2つの通貨の金利差から計算される。
(6) 金融取引によるヘッジ
① 輸出:輸出契約書を元に、輸出代金相当額を円貨、外貨で借入れ金利差を利用して運用。
ドルならインパクトローン、コール市場から借入れる。
② 輸入:円シフトによるヘッジ 円を借りてドルに変え運用し、このドルで輸入代金決済。
(7)通貨の選択
輸出業者の母国通貨に比べて強い通貨で輸出代金の請求を行い、輸入については母国通貨に比べて弱い通貨建にすると、為替変動に強い体質を作る事が出来る。

【5】日本版ビッグバン (1998)
(1) Free(市場原理が働く自由で競争力のある市場)、Fair (ディスクロージャーの充実と徹底、市場の透明化) 、Global(国際的で時代を先取りするロンドン並みの市場) の3原則
(2) 外国為替および外国貿易法←「管理」の文字を取った。
(3) 外国為替公認銀行制度を廃止
(4) 居住者間外貨建て取引の自由化(1998)
(5) 海外預金開設の自由化(1998)
・その利子はその国の源泉所得、その国で課税。
・相手国と日本で租税条約あり→税率低減可能性、日本で外国税額控除制度を利用して海外で支払った源泉税を取り戻すことも可。
・ 海外預金月末残高:1億超→居住者報告義務。
(6) 直接投資の制限業種(漁業、皮革、武器、麻薬)は、事前審査付き届出が必要とした。

【6】インパクトローン(外貨貸付)
(1)資金の使い道、通貨の種類、融資金額、金利などについての制限なし。(外為法上「資本取引」の1つと規定されており、当該法の規制を受ける。)
(2)貸付通貨:銀行が調達可能な主要通貨であれば、どんな通貨でも利用可能。
(3)金利:LIBOR(ライボー・ロンドン銀行間金利)などの外貨調達コストに、銀行の利ざや(スプレッド)を上乗せして決められる。
(4)銀行からインパクトローンを受けることによるメリット
①輸出債権などの為替リスク回避。
②利息後払い。
③資金調達の多様化。
(5)邦銀や在日外銀がインパクトローンの原資を調達する場合、その大部分をユーロマネー市場などからの借り入れに頼っているため、インパクトローンの金利体系などの貸し付け条件は、ユーロマネー市場の取引慣行を反映している。

【7】スタンバイクレジット
(1)日本企業の海外支店などが、現地(外国)銀行から融資を受ける場合、日本の本社の依頼により、その取引銀行が現地の融資銀行に対して発行する信用状形式の保証状。
(2)借り入れに対する返済を発行銀行が保証する信用状。商品代金の支払いを保証する一般の保証状とは違う。
(3)資金の借主が返済期日に支払わないとき、融資銀行(受益者)が信用状発行銀行に対して手形を振り出して求償できる旨記載されている。

【8】買持、売持
(1) 買持:外貨債権>外貨債務 その通貨が値下がり→為替差損
(2) 売持:外貨債権<外貨債務 その外貨が値上がり→為替差損

【9】「支払又は支払の受領に関する報告書」
対外取引の実態を把握するとともに、国際収支統計の基礎資料として使用するため、外為法第55条の規定に基づき提出が義務付けられている。
(1) ①本邦から海外へ向けた支払や、海外から本邦へ向けた支払の受領、または、②居住者が非居住者との間で行った支払や支払の受領が、3千万円相当額を超える場合、当該支払又は支払の受領を行った居住者は原則として「支払又は支払の受領に関する報告書」を提出する必要がある。
(2) 銀行等を経由しない支払又は支払の受領:
支払又は支払の受領を行った日の属する月の翌月20日までに直接日本銀行に送付/(本邦にある銀行等を利用しない場合とは、主に、(i)債権債務の相殺(現物による決済も含む)、(ii)海外預金口座を通じての支払又は支払の受領、(iii)非居住者との決済に際して、当該非居住者の指示によって他の居住者との間で行われた支払又は支払の受領、など)
(3) 銀行等を経由する支払又は支払の受領
支払又は支払の受領を行った日から10日以内に、当該支払又は支払の受領を行った銀行等に提出。

【10】現金の取扱い
100万円を超える現金、小切手、約束手形、有価証券、純度90%以上の重量が1Kgを超える金の海外への持ち出し、持込:税関長に「支払い手段の携帯輸出輸入届出書」2通を提出。

【11】2004年外国為替および外国貿易法の改正
我が国の平和および安全の維持のために必要であると■■■■→支払い、資本取引、役務取引等について許可を受ける義務を課すことができる。
答:閣議決定

【12】SDR
①IMFの特別引出権、またはその価値の単位。バスケット方式により価値が算出される。
②US$,日本円、英ポンド、ユーロを一定のウエイトをつけてバスケットに入れる。
③SDRの価値はバスケットに入れられた通貨のUS$に対するロンドン市場の正午のレートで計算された価値の合計額として毎日算出される。SDR1=US$1.34567のように表示される。
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 楼主| 发表于 2008-12-25 10:07:58 | 显示全部楼层
貿易保険
【1】危険の種類
(1)非常危険 POLITICAL RISK
海外取引で発生する取引相手に責任の無い不可抗力で起こる輸出不能、代金回収危険。
(2)信用危険 COMMERCIAL RISK
相手方による一方的な契約破棄(相手が政府でも契約ベースの問題は信用危険)。
(3)増加費用損害 : 増加費用については、非常危険のみが対象。信用危険の増加費用は担保されない。
【2】申込み期限
原則、輸出契約等の締結日から1日以内
【3】7種類の保険
(1) 貿易一般保険
①種類
→個別保険
→包括保険
(イ) 商品別組合別包括保険
(ロ) 企業別包括保険 (a)短期総合保険(b)技術提供保険(c)輸出代金保険 サプライヤーズクレジット(輸出者自身による延払い与信)、バイヤーズクレジット(輸出国の金融機関が資金を海外の輸入者に直接貸付ける)、バンクローン(輸出国の金融機関が資金を輸入国の金融機関に融資し、そこ経由輸入者に融資される)にも適応。
②ケース
・ 外国における為替取引の制限、禁止
・ 外国における輸入の制限、禁止
・ 外国における戦争、革命、内乱による為替取引の途絶
・ 仕向け国における戦争、革命、内乱により輸入する事が出来ない
・ 輸出解約の相手方が外国政府で、決済・船積期日の1年以上の繰り延べ申し込み、船積前決済の1年以上の支払い遅延
・ 相手の破産
・ 相手の6ケ月以上の債務の履行遅滞
(2)輸出手形保険
・銀行がL/Cを「伴わない」荷為替手形を■■■■場合のみ。
答:「買取った」
・Consigneeは■■■■
答:買取銀行→AWBの荷受人が買主だと、輸出手形保険は付保できない。
・取立扱いは付保できない。
・輸出手形保険の申込者は■■■■。
答:買取銀行
被保険者は■■■■。
答:買取銀行 →買取銀行は、保険事故が振出人に責任が無い場合、保険契約により支払い保険金の払戻しを輸出者に請求できない。
・有価証券でない海上運送状の場合には1999年4/1より予め荷送人が付属貨物の処分権を放棄されていることが明記されている海上貨物運送状であれば、一定の要件を具備していれば輸出手形保険の付保が可能。

保険料は■■■■負担。
答:輸出者
・輸出手形保険の対象となる手形は、船積日の翌日から起算して■■■■に買取られなくてはならない。
答:3週間以内
・買取銀行は荷為替手形の買取日から■■■■に、買取した旨を■■■■に通知すれば、買取日にさかのぼって保険関係が成立する。
答:5営業日 独立行政法人日本貿易保険
・「海外商社名簿」G,SAに格付けされている事。
・EE,EA,EF,EM格→手形買取前に独立行政法人日本貿易保険で個別補償枠の範囲内である旨の確認要。
・名簿に記載ないとき→所定の「海外商社登録申請書」に世界的に信用のある調査機関による信用調書を添付して申請する。
・EC格(不安有り)は輸出手形保険は付与できない。
・ 填補範囲上限は買取銀行の損失額の一律95%(非常危険、信用危険とも)差額は輸出者に償還請求。 定義:保険価額:荷為替手形の券面額  保険金額:95%(もらえる額)
・荷為替手形の振出人(輸出者)と支払人(輸入者)が出資率50%を超える本支店間の関係にある場合には、信用危険により発生した不渡りの保険事故は政府免責。
・手形の支払い国が引き受け停止国以外の国であること。 特定国の場合には、当該特定国の引き受け基準(手形金額、手形ユーザンス等)に適合しているか、または(独)日本貿易保険の承認を受けている事。

・2005年4月から民間損保会社も貿易保険付保可。

(3)輸出保証保険
 ①Bid Bond入札保証
 ②Performance Bond契約履行保証
 ③Refund Bond前受金返還保証

(4)前払輸入保険

(5)海外投資保険

(6)海外事業資金貸付保険

(7)為替変動保険 決済期間が2年を超え15年以内の延払い輸出契約、為替変動が3%以上20%(実質17%以内)の変動を填補→変動大きく、実質休眠状態。

【4】仲介保険
・貨物を第3国から購入し、他の国へ販売した場合の販売相手国の非常危険およびバイヤーの信用危険は填補。
・船積不能損害は填補範囲には含まれない。

P/L保険
【1】輸出P/L保険
(1)輸出P/L保険の対象となるもの
①損害賠償金
②裁判費用、示談解決のための費用

(2)輸出P/L保険の対象とならないもの
①契約転嫁責任(海外の販売店が製造物責任に問われて賠償請求された場合に、その責任を輸出者に転嫁する契約条件)→現実的には輸出P/L保険に海外の輸入者等を追加被保険者として加える。
②「懲罰的賠償責任」

(3)わが国の企業が輸出する際に付保する、米国の保険約款
①ISO (Insurance Service Office)に準じた輸出P/L保険では、保険期間は原則1年。
②この間の保険事故の発生を損害賠償請求ベースでとらえる
③アメリカに於ける製造物責任の根拠:製品の欠陥を要件とする「厳格責任」
④アメリカのP/L訴訟:殆ど陪審員による裁判

(4)輸出P/L保険の被保険者
①保険証券に記載された被保険者
②追加被保険者として、輸出者の現地法人、部品、原材料メーカー、輸出業者
③特約で、現地のディーラー、ディストリビューター、小売店等。
(5)相手国が自国保険主義を取っている場合には、現地の保険会社と契約しなければならない。

【2】国内P/L保険
(1)賠償責任保険普通保険約款+生産物特別約款+特別約款追加特約条項=製造物賠償責任保険
(2)P/L法の対象:製造物、加工物
(3)国内P/L保険は、P/L法の対象に限定されず:工業製品、農水産物、完成品、未加工品、部品、原材料なども対象。 機械の設置、据付作業等の仕事の結果に対する賠償責任も保険の対象となる。
○損害の拡大防止、軽減のために要した費用 ×事故を起こした製品自体の損害
(4)国内P/L法の時効:損害および損害賠償義務者を知って3年、引渡しから10年
 蓄積損害発生から10年
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