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我有几个留日的问题,希望大家能给个答案我,THX

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发表于 2005-5-18 23:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1:如果是去日本再读普通的日语培训学校,办签证要有什么条件?文凭可以不要,我只是想有个环境学习

2:已学过2级的,需要担保人吗?

3:我17岁,自己去的,家长已同意,可是留半年的费用大概折RMB是多少?(未满18,应该打不了工)


可能问得比较乱。。。。。すまない。。。。。。
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 楼主| 发表于 2005-5-18 23:17:03 | 显示全部楼层
国际惯例,自己顶

PS:绝对省食俭用,费用问题就。。。。。。。。。
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发表于 2005-5-19 00:33:04 | 显示全部楼层
留学ビザの要件(基準)

1.申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けることです(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。

2.申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用(以下「生活費用」という。)を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでないとされます。

3.申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすることです。

4.申請人が専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していることです。
 イ.申請人が日本語教育施設の教育条件等について審査及び証明(以下「審査等」という。)を行うものとして主務大臣が認定した事業を実施する者により審査等を受けている日本語教育施設で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。
 ロ.当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。

5.申請人が専修学校の専門課程において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が日本語教育施設の教育条件等について審査等を行うものとして主務大臣が認定した事業を実施する者により審査等を受けている日本語教育施設で法務大臣が告示をもって定めるものであること。

6.申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
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发表于 2005-5-19 00:36:56 | 显示全部楼层
在日本半年,生活费+学费+杂费,艰苦点大概要1000000日币(不包括来日本时的费用)。
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 楼主| 发表于 2005-5-19 19:25:10 | 显示全部楼层
那要是不说明留学的呢?就去日本逛几个月的
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