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中国女性の暴力被害訴え棄却(ききゃく)
太平洋戦争中(たいへいようせんそうちゅう)に旧日本軍(きゅうにほんぐん)の軍人から性的(せいてき)な暴力(ぼうりょく)を受けたと訴(うった)えて中国人の女性と遺族(いぞく)10人が、国に損害賠償(そんがいばいしょう)を求(もと)めた裁判で、東京高等裁判所(とうきょうこうとうさいばんしょ)は、被害(ひがい)を受けたことを認めましたが、「当時の日本軍の不法行為(ふほうこうい)について国の賠償責任は生(しょう)じない」と指摘(してき)してきして、女性たちの訴えを退(しりぞ)けました。
この裁判は、中国人の女性と遺族あわせて10人が、太平洋戦争中の12歳から24歳の時に、旧日本軍の施設(しせつ)に監禁(かんきん)されて繰り返し軍人から性的な暴力を受けたと訴えて日本政府に損害賠償などを求めたものです。今日(3月31日)の判決(はんけつ)で東京高等裁判所の大内俊身(おおうちとしみ)裁判長は「女性たちは耐え難い性的な暴力を受け、PTSD=心的外傷後ストレス障害(しょうがい)に陥(おち)いった」と指摘して、1審に続いて女性たちの被害を認めました。しかし「当時は、国に賠償を求めることができる法律がなかったので日本軍の不法行為について国の賠償責任は生じない」として、女性たちの訴えを退けました。女性たちの弁護団は、記者会見でこのように述べ、「最高裁(さいこうさい)に上告(じょうこく)したい」と話していました。
《日本语世界》 |
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