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「外国人入国就業規定」の新訂

已有 1073 次阅读2010-12-6 11:16 |

外国人の就業規定が4月17日より、新改訂された。これは2005年の改定以来初めてのことで、この改定によりいくつかの項目が変更になっています。改正されたばかりの外国人入国就業規定についてです。

一、行政許可内容
外国人の深センでの就業許可規定

二、行政許可の法的条項

(一)<中華人民共和国外国人出入国管理法>(1985年11月22日第六回全国人民代表大会常務委員会第十三回会議により採択した)第十九条による。

(二)<国務院が留保の必要がある行政決裁項目を設定、また行政の許可を決定>(2004年6月29日国務院の命令に従い第412番を公布)第93項目。

(三)<中華人民共和国外国人出入国管理法の実施細則>(1986年12月3日国務院が許可、1986年12月27日公安部と外交部により公布。1994年7月13日国務院より新訂を発布、1994年7月15日公安部と外交部により公布)第二十八条。

(四)<外国人の中国での就業管理規定>(労働部により「1996」29条項を公布」第五条。

三、許可数の限界と方式
数量は無制限で、条件に適えば許可は可能。

四、許可条件
(一)18歳以上、身体が健康であること。
(二)関連業務に従事するに必要な専門技能と経験を持っている。
(三)犯罪履歴が無いこと。
(四)明確な就業単位である
(五)有効なパスポート或はパスポートに代替可能な他の国際旅券証明
(六)従事する職場が特別に中国国内に不足している職場で、国家の関係規定を違反しない職場であること。

五、申請資料
(一)<中華人民共和国外国人就業許可書>(外国人就業許可書と呼ばれる)の手続をする場合
1.採用した外国人の履歴書(原本1部、当人のサインと企業の判が必要)
2.労働契約書(原本1部、双方のサインと判子)、或は出資方、本社の委任書(委任期限を明記、コピー1部、原本の確認検査)
3.外国人就業許可書を申請する理由書(原本1部、企業の判が必要)
4.外国人が関連業務に従事する資格証明(コピー1部、原本の確認検査)
5.就業申請者の有効なパスポート或はパスポートに代替可能な他の国際旅券証明(コピー1部)
6.工商局営業許可書或は登録証、政府の証明書類(コピー1部、原本の確認検査)
7.<外国人就業花名冊>(企業の判が必要)
8.<外国人就業申請表>(原本1部、就業申請者のサイン、写真貼と企業の判子)
9.法律、法規に規定された他の書類

就業申請者は企業の投資者、法定代表者、責任者である場合、上記の1、2、3、4項目の資料を提出する必要は無いが、投資者の場合は<外国人投資企業許可書>と企業定款を提出する必要がある。また、就業申請者は企業の董事会メンバー、監事会メンバーの場合、上記の1、2、4項目の資料を提出する必要は無いが、他の関係赴任証明を提出する必要がある。

(二)<中華人民共和外国人就業証>(外国人就業証と呼ばれる)を申請する場合
1.<外国人就業許可書>申請には、下記の資料を提出すること。
(1)<外国人就業許可書>(原本)
(2)就業ビザ或は深セン市公安部門の<外国人就業滞在許可申請書>(コピー1部、原本の確認検査)
(3)就業申請者に有効なパスポート或はパスポートに代替可能な他の国際旅券証明(原本の確認検査)
(4)深セン市出入国疾病検査局に提出外国人身体検査証明或は外国人身体検査記録証明(コピー1部、原本の確認検査)
(5)深センで就業する外国人がその企業と結んだ労働契約書(コピー1部、原本の確認検査。就業申請者が企業の投資者、法定代表者、責任者、董事会メンバー、監事会メンバーまたは外国(区域)企業の駐在員事務所の代表者の場合、労働契約書を提出する必要は無いが、外国企業の駐在員事務所の代表者は、工商行政管理部門に授与された<代表証明>を提出する必要がある。
(6)就業申請者の最新無帽半身写真2枚(写真の規格は2インチ)

2.就業申請者は外国(区域)企業の駐在機関の代表者の場合、就業許可書を提出しなくても、下記の資料を提出すれば<外国人就業証>を申請することができる。
(1)就業申請者の有効なパスポート或はパスポートに代替可能な他の国際旅券証明と有効なZビザ(コピー1部、原本の確認検査)
(2)深セン市出入国疾病検査局に提出した外国人身体検査証明或は外国人身体検査記録証明(コピー1部、原本の確認検査)
(3)外国(区域)企業駐在機関の登録証(コピー1部、原本の確認検査)
(4)<外国人就業花名冊>(企業の判が必要)
(5)<外国人就業申請表>(原本1部、就業申請者のサイン、写真貼と企業の判)
(6)就業申請者の最新無帽半身写真2枚(写真の規格は2インチ)

3.外国人は深セン市で転職(職業が変わらず)した場合、下記の資料を提出し<外国人就業証>を改めて申請する
(1)就業申請者の有効なパスポート或はパスポートに代替可能な他の国際旅券証明と滞在許可書(コピー1部、原本の確認検査)
(2)外国人就業許可書を申請する理由書(原本1部、企業の判が必要)
(3)深センで就業する外国人がその企業と結んだ労働契約書(コピー1部、原本の確認検査)
(4)既存の<外国人就業証>のキャンセル証明
(5)変更後の工商営業許可書或は登録証、政府の承認書類
(6)<外国人就業花名冊>(企業の判が必要)
(7)<外国人就業申請表>(原本1部、就業申請者のサイン、写真貼と企業の判)
(8)就業申請者の最新無帽半身写真2枚(写真の規格は2インチ)

就業申請者は企業の投資者、法定代表者、責任者である場合、上記の(2)(3)項目の資料を提出する必要は無いが、投資者の場合は<外国人投資企業許可書>と企業定款を提出する必要がある。また、就業申請者は企業の董事会メンバー、監事会メンバーの場合、上記の(3)項目の資料を提出する必要は無いが、他の関係赴任の証明を提出する必要がある。また、就業申請者は外国(区域)企業の駐在員事務所の首席代表及び代表者の場合、上記の(3)項目の資料を提出する必要は無いが、外国企業の駐在員事務所の代表者は工商行政管理部門に授与された<代表証明>を提出する必要がある。

(三)<外国人就業証>の延期手続
1、<外国人就業花名冊>(企業の判が必要)
2、<外国人就業申請表>(原本1部、就業申請者のサイン、企業の判)
3、就業申請者の有効なパスポート或はパスポートに代替可能な他の国際旅券証明と滞在許可書(コピー1部、原本の確認検査)
4、深センで就業する外国人がその企業と結んだ労働契約書或は出資方及び本社からの委任状(期限を明確に、コピー1部、原本の確認検査)
5、工商営業許可書或は登録書、政府の承認書類
6、<外国人就業証>原本必要(新しい就業証を交換する場合、申請者の最新無帽半身写真2枚が必要であり、規格は2インチ)

就業申請者は企業の投資者、法定代表者、責任者、董事会メンバー、監事会メンバーまたは外国(区域)企業の駐在員事務所の首席代表及び代表者の場合、上記の4項目の資料を提出する必要は無いが、投資者は<外国投資企業許可書>と企業定款を提出する必要がある。また、董事会メンバーと監事会メンバーは他の関係赴任証明を提出する必要があり、外国企業の駐在員事務所の代表者では工商行政管理部門に授与された<代表証明>を提出する必要がある。

(四)<外国人就業証>の紛失再発行
1.<外国人台湾香港マカオ人の就業証紛失再発行変更申請表>(原本1部、企業の判必要)
2.<外国人就業証>再発行申請書(原本1分、企業の判必要)
3.就業申請者の最新無帽半身写真2枚(写真の規格は2インチ)

(五)<外国人就業証>情報変更
1.<外国人台湾香港マカオ人の就業証紛失再発行変更申請表>(原本1部、企業の判が必要)
2.変更申請書(原本1部、企業の判が必要)
3.変更内容の関連証明(例えば、変更後の営業許可書、申請者の有効パスポート、ビザ、労働契約書などで、コピー1部、原本の確認検査)
4.<外国人就業証>原本(新しい就業証を交換する場合、申請者の最新無帽半身写真2枚が必要であり、規格は2インチ)

(六)<外国人就業証>を消却、移動する場合
1.採用企業が提出した離職証明書(原本1部、企業の判が必要)
2.採用企業と労働契約書を結んだ外国人は必ず労働契約書を解除及び停止する証明書を提出(コピー1部、原本の確認検査)
3.<外国人就業証>原本

六、申請用紙
(一)新しい就業証の申請用紙――><外国人就業花名冊>(添付1)、<外国人就業申請表>(添付2)
(二)就業証延期申請用紙――><外国人就業花名冊>(添付1)、<外国人就業延期申請書>(添付3)
(三)就業証の紛失再発行申請用紙――><外国人台湾香港マカオ人就業証再発行変更申請書>(添付4)
(四)年次検査用紙――><外国人就業年次検査登録表>(添付5)

上記の添付用紙は深セン市労働と社会保障局のウェブサイト上でダウンロード可能。こちらから

七、行政許可申請受理機関
深セン市労働と社会保障局

八、行政許可決定機関
深セン市労働と社会保障局

九、行政許可手順
(一)初めて就業証を申請する場合
1.企業が労働保障部門に就業申請資料を提出して、承認を受けた後<受理申請領収書>により<外国人就業許可書>を受取る。
2.企業が<外国人就業許可書>を持参して深セン市人民政府外事事務室へ行き、<授権企業のビザ通知表>を申請・取得する或は、深セン市公安部門へ行き、<外国人就業滞在許可申請通知書>を申請・取得する。
3.企業が<外国人就業許可書>、就業申請者の就業ビザ或は<外国人就業滞在許可申請通知書>、関連資料などを持参して深セン市労働保障部門へ行き、<外国人就業証>を申請・取得する。
4.企業が<外国人就業証>と関連資料を持参して深セン市公安局へ行き、<中華人民共和国外国人滞在許可>を申請する。

(二)就業延期申請
企業が業務の必要性から外国人を継続的に雇用する場合、必ず就業証の期限の一か月前以内に労働保障部門に就業延期申請を出す。

十、行政許可時限
<外国人就業許可書>申請項目について、受理日から4日間以内に完成させ、初めて<外国人就業証>を申請する時は、受理日から1日中に完成させる。また、<外国人就業証>の延期申請は受理日から1日中で完成させ、<外国人就業証>の年次検査、紛失再発行、変更、消却、移動などの申請項目はリアルタイムで行う。

十一、行政許可証及び有効期限
(一)<外国人就業許可書>の有効期限は六か月
(二)<外国人就業証>の有効期限は5年以内になり、かつ営業許可証及び登録証、政府の承認書類の有効期限及び就業申請者のパスポート或はパスポートに代替可能な他の国際旅券証明の有効期限を守る。

十二、行政許可の法的効力
外国人が<外国人就業許可書>、<外国人就業証>、<中華人民共和国外国人滞在許可>或は就業ビザを受取った後、深センで合法的に就業できる。

十三、行政許可料金
行政許可料金は特に必要ないが、流動人員の調達費を交付する必要がある。料金の納入基準は1人当たり9元/月となっており、就業証の発行期限により一度に交付する。

十四、行政許可年次審査或は年次検査
深セン市労働社会保障局により<外国人就業証>の年次検査を行う。<外国人就業証>の有効期限は一年以上である場合、関連企業は必ず外国人就業期限前の30日以内に深セン市労働社会保障局対外就業管理事務所へ就業証年次検査手続きを行う。

<外国人就業証>の年次検査手続を行う際、下記の資料を提出する必要がある
1.<外国人就業証年次検査登録表>を書込み、企業の判を押印する。
2.就業証申請者のパスポート或はパスポートに代替可能な他の国際旅券証明及び滞在許可書(コピー1部、原本の確認検査)
3.工商営業許可書或は登録証、政府の承認書類(コピー1部、原本の確認検査)


本新訂は発行日から実行開始。(2009年4月17日公布)

http://www.sz-square.net/visa+item.itemid+88.htm



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