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STEP 12情報分析
勤務時間の考え方
人が一日に働く時間は、労働基準法で定められています。
規定時間を越えて働くと、なんらかの問題が起きる原因になることもあります。
労働時間は休憩時間を除き、1週間につき40時間、1日につき8時間までと定められています。これは、すべての雇用関係において適用されます。この法で定められている労働時間を超える労働のことを残業といい、労働基準法は原則としてそれを認めていません。しかし、下記のように例外もあります。
例外
変形労働時間制
業務にいちじるしい繁忙期と閑散期がある場合、その業務の特性にあわせて労働時間の配分を行う制度です。1週間・1ヵ月・1年単位のものがあり、その変形時間内で平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で認められています。
フレックスタイム制
1ヵ月の一定期間の労働時間を設定し、労働者がその範囲内で各日の始業・終業の時刻を選んで働くことができるという制度です。より効率的に勤務することができる制度として導入する会社が増えつつあります。
36協定
「使用者は、労働者との間に協定を行っておくことで、労働時間を延長したり、休日に労働させることができる」という法律があります。使用者と労働者の間で書面での協定を結び、時間外労働や休日出勤をさせることを認めたものです。(労働基準法36条)
割り増し賃金
「使用者が、労働時間を延長し、または休日に労働させた場合は、その時間またはその日の労働については、割り増し賃金を支払わなければならない」という法律。残業などがこれに適用されます。割り増し率についても規定があります。 |