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STEP 13情報分析
休憩・休日の考え方
お給与がたくさんもらえて、休みがいっぱいあるところで働きたいというのは誰もが思うこと。
でも世の中そんなに甘くはありませんね。
労働時間と同様に、休憩や休日、有給休暇についても、法律で定められています。
休憩
労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えるように定められています。休憩時間の回数を制約する法律はなく、定められた時間を数回にわけて与えられることもあります。
■労働時間の途中に与えなければならない
■休憩時間を自由に利用させなければならない
■ 休憩は始業から終業までの勤務時間内に与えなければならないとしてあります。
休日
使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。繁忙期には休日出勤を頼まれる場合がありますが、この場合は休日出勤の割り増し賃金の対象となります。
年次有給休暇
「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したものに対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と定められています。これはアルバイトにも適用されることで、勤務期間や週あたりの労働日数に応じて細かく規定されています。 |