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STEP 25再就職に向けて
失業中の強い味方1
雇用保険に入っていれば、失業したときに失業保険が給付になります。
ただし、それにも条件がありますのでチェックしてみましょう。
雇用保険の失業給付——給付を受けられる人
受給資格者
今まで雇用保険に入っていて、その期間が6ヵ月以上であれば、受給資格があります。次のチェック項目で、自分が受給資格者かどうか、確認しましょう。
退職理由による給付制限
雇用保険の失業給付は、退職理由によって、受給プロセスが違います。
正当な理由による退職
会社の倒産や定年退職など、正当な理由による退職者の場合は、ハローワークで受給資格者の確認を受けてから7日間の待機の後、8日目から支給がスタートします。
自己都合による退職
正当な理由でなく自分の都合で退職した人などは、7日間の待機に加え、1ヵ月以上3ヵ月以内の給付制限期間が設けられます。
この場合、実際の支給はおよそ4ヵ月先になるため、失業給付を受けるにしても4ヵ月分の生活費はあらかじめ用意しておきたいものです。
受給資格
□ 離職する日の過去1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
□ 失業状態であること
□ 被保険者の資格喪失の確認を受けていること(離職票・またはそれにかわるもの)
□ ハローワークに、求職の申込をしていること
支給を受けられない人
□ 病気やケガですぐに働けない人
□ 妊娠・出産・育児などですぐに働けない人
□ 親族の看護に専念し、すぐに働けない人
□ 定年などで退職してしばらく静養する人
□ 結婚して家事に専念する人
□ 自営業を始めた人
□ 新しい仕事に就いた人(アルバイト・パートを含む)
□ 会社役員に就任した人 |