第3章 労働契約の履行と変更
第29条 使用者と労働者は労働契約の約定により全面的に各自の義務を履行しなければならない。
第30条 使用者は労働契約および国家規定の約定に従い、期限に満額の労働報酬を支払わなければならない。
使用者の労働報酬の支給遅滞の場合または一部のみの支給の場合には、労働者は人民法院に対し支給命令を申請することができる。
第31条 使用者は労働達成基準を厳格に執行しなければならず(注)、労働者に残業を強制したり形を変 えた残業強制を行ってはならない。使用者が残業を手配する場合には国家関連規定にもとづき労働者に対して残業代を支払わなければならない。
(注)労働ノルマを過重に課してはならない意味
第32条 労働者は使用者の管理人員の規則違反の指揮、危険な作業の強制に対して拒否する権利を有し、そのような拒否を労働契約の約定行為の違反とみなしてはならない。生命の安全及び身体の健康をおびやかす労働条件に対しては批評し、告発し、訴える権利を有する。
第33条 使用者が名称、法定代表者、主要責任者または投資者、登録、登記届出などの事項を変更しても労働契約の履行に影響を及ぼさない。
第34条 使用者に合併または分割等の状況が生じても元の労働契約は継続して有効であり、労働契約はその権利義務を承継する使用者が継続して履行する。
第35条 使用者と労働者は協議により合意に達すれば、労働契約の約定内容を変更することができる。 労働契約の変更は書面に変更内容を記載する書面形式を採用しなければならず、使用者と労働者双方の署名または押印により効力を生じる。
変更後の労働契約書は使用者と労働者が各自一部を所持しなければならない。
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