第4章 労働契約の解除と終了
第36条 使用者と労働者は協議のうえ合意に達すれば労働契約を解除できる。
第37条 労働者は30日前に書面形式の通知を使用者に提出することで労働契約を解除できる。労働者が試用期間内にある場合には労働契約を解除できる。
労働者は試用期間中に3日前に使用者に通知し、労働契約を解除できる。
第38条 以下のいずれかの状況にある場合、労働者は使用者に対して労働契約を解除できる。
(1) 使用者が労働契約の約定どおりの労働保護と労働条件を提供しない場合
(2) 使用者が期限に労働報酬を満額支給しない場合
(3) 使用者が法に基づいた労働者のための社会保険費用を納付しない場合
(4) 使用者の規則制度が法律法規の規定に違反し労働者の権益に損害を与える場合
(5) 26条1款規定の規状況によって、労働契約無効を引き起こす場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況
使用者が暴力、威嚇または違法に人身の事由を制限する手段で労働者に労働を強制し、あるいは使用者が規則に違反して、危険な作業を指示し、もしくは強制して労働者の人身の安全をおびやかす場合には、労働者はただちに労働契約を解除でき、使用者に事前に告知する必要がない。
第39条 使用者は労働者に下記のいずれかの状況にある場合、労働契約を解除することができる。
(1) 試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合
(2) 使用者の規則制度に著しく違反し、使用者の規則制度にもとづいて労働契約を解除すべき場合
(3) 著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を与えた場合
(4) 労働者が他の使用者と同時に労働関係を持ち、業務遂行に著しい影響を与えて、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合
(5) 本法第26条第1項により労働契約が無効と認められる場合
(6) 法により刑事責任を追及された場合
第40条 下記のいずれかの状況にある場合、使用者は30日前に、書面形式により労働者本人に通知するか、または労働者に1か月分の賃金を支払ったのちに労働契約を解除できる。
(1) 労働者が病気になり、または業務外での負傷により規定の医療期間の満了後ももとの業務に従事できず、ローテーションして他の業務にも従事できない場合
(2) 労働者が業務に耐えられず、養成訓練もしくは職場の調整を経てもなお業務に耐えられない場合
(3) 労働契約の締結時に依拠していた客観的な状況に重大な変化が発生し、労働契約の履行ができなくなり使用者と労働者の協議を経ても労働契約の内容変更につき合意ができなかった場合
第41条 下記のいずれかの状況にあり、労働契約の履行が不可能となり、20人以上の人員削減が必要な場合または20人未満であっても従業員総数の10%以上の人員削減が必要な場合には、使用者は人員削減の30日 前までに労働組合または従業員のすべてに状況を説明しなければならず、労働組合または全従業員の意見聴取の後に、人員削減案を労働行政部門に報告した上で人員削減を行うことができる。
(1) 企業破産法の規定により重整(注)を行う場合
(2) 生産経営がきわめて困難になった場合
(3) 企業産業転換や技術革新、経営方式調整の場合で、労働契約を変更した後にも、なお人員削除をしなければならない場合
(4) その他労働契約締結時に依拠していた客観的経済情勢に重大な変化があり労働契約の履行が不可能になった場合人員削減に際しては下記の労働者を優先的に残さなければならない。
(1) 本企業と比較的長期の固定期限付き労働契約を締結している者
(2) 固定期限がない労働契約を締結している者
(3) 家庭に他の就業人員がなく扶養の必要な老人または未成年者のいる者
使用者は本条1款の規定に照らし、人員削減に際して6ヶ月以内に新たに人員を募集する場合には、人員削減された者に通知しなければならず、等しい条件の下では削減された人員を優先的に雇用しなければならない。
(注)企業再編
第42条 労働者に下記のいずれかの状況がある場合には、使用者は本法第40条、第41条の規定により労働契約を解除することができない。
(1) 職業病の危険を伴う業務に接して従事していた労働者が職場を離れる前に職業病の健康远悉蛐肖盲皮い胜いⅳ蓼郡下殬I病の疑いのある労働者が远悉蚴埭堡皮い胪局肖ⅳ毪い弦窖У挠Q察期間内である場合
(2)その企業で職業病にかかったか、あるいは業務上の負傷によって労働能力の一部または全部を喪失したことが確認された場合
(3) 病気または負傷により規定の医療期間内にある場合
(4) 女子の従業員が妊娠、出産、哺乳の期間内である場合
(5) その企業で連続して満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第43条 使用者の側から労働契約を解除する場合は、事前にその理由を労働組合に通知しなければならない。
使用者が法律、行政法規の規定もしくは労働契約の約定に違反している場合には、労働組合は使用者に是正を要求できる。使用者は労働組合の意見を検討して労働組合に対し処理結果を書面で通知しなければならない。
第44条 下記のいずれかの状況がある場合には労働契約は終了する。
(1) 労働契約期間の満了
(2) 労働者がすでに法により基本養老保険待遇を享受し始めた場合
(3) 労働者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失踪宣告を受けた場合
(4) 使用者が法により破産宣告を受けた場合
(5) 使用者が営業許可取消しもしくは閉鎖命令、撤退及び解散を受けた場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第45条 労働契約が満了したが、本法第42条に規定する状況がある場合、労働契約は相応の状況が消失するまで継続し、その状況がなくなったときに終了する。ただし、本法第42条第2項の規定した部分的に労働能力を失った労働者の労働契約の終了については、労災保険の関連規定の執行による。