第46条 下記のいずれかの状況がある場合には使用者は労働者に対して経済補償を支払わなければならない。
(1) 労働者が本法第38条の規定により労働契約を解除した場合
(2) 使用者が本法36条の規定により、労働者に労働契約を解除及び使用者と労働者は協議のうえ合意に達すれば労働契約を解除した場合
(3) 使用者が本法第40条の規定により労働契約を解除した場合
(4) 使用者が本法第41条第1項の規定により労働契約を解除した場合
(5) 使用者が労働契約の約定条件を維持しまたは引き上げて労働契約の継続を行おうとしても労働者が継続に同意しない状況である場合を除き、本法第44条第1項の規定により固定期限付き労働契約を終了する場合
(6) 本法第44条第4項、第5項の規定により労働契約を終了する場合
(7) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第47条 経済補償は労働者がその企業で働く年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支払うという基準で労働者に対して支払う。6ヶ月以上一年未満の場合は一年として計算する。6か月未満の場合、労働者に半月の報酬の経済補償金を支払わなければならない。
労働者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が設置されている市の前年度職工平均月給の3倍以上になる場合、経済補償の基準は職工平均月給の3倍を支払い、経済補償の年限は最高12年を越えない。
本条でいう月給とは、労働者の労働契約の解除または終了前の12ヶ月間の平均給料である。
第48条 使用者が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了し、労働者が労働契約の継続履行を要求する場合には、使用者は継続履行をしなければならない。労働者が労働契約の継続履行を要求せず、または労働契約の継続履行が既に不可能な場合には使用者は本法第87条に規定されている経済補償基準の2倍を労働者に対して支払わなければならない。使用者が賠償金を支払った後に労働契約は解除または終了となる。
第49条 国家は労働者社会保険を地域の渡り移動する措置をとる。
基本養老保険の個人口座の異動を徐々に実現する措置をとる。
第50条 使用者は労働契約を解除または終了する日に労働契約解除または終了の証明を出さなければならず、15日以内に労働者の档案(注)及び社会保険の移転手続を行わなければならない。
労働者は双方の約定に基づき、諏g信用の原則を守り業務の引継ぎを行わなければならない。使用者が経済補償を支払わなければならない場合には業務引継ぎの終了時に労働者に対して支払わなければならない。
使用者はすでに解除または終了した労働契約書を2年以上、当局の調査のために保存しなければならない。
(注) 人事ファイル |