第6章 監督検査
第74条 国務院労働行政部門は労働契約制度実施の監督管理の責任を負う。
県級以上の地方人民政府の労働行政部門は当該行政区域内の労働契約制度の実施の監督管理の責任を負う。 県級以上の各級人民政府の労働行政部門が労働契約制度実施の監督管理業務を行う際には、労働組合、使用者代表組織および関連業界の主管部門の意見を聴取しなければならない。
第75条 県級以上の地方人民政府の労働行政部門は法により下記の労働契約制度の実施状況につき監督検査を行う。
(1) 使用者が制定した労働規則制度の状況
(2) 使用者が労働者と労働契約を締結し解除した状況
(3) 労務派遣機関と派遣先との労務派遣関連規定の遵守状況
(4) 使用者の勤務時間と休憩休暇の規定の遵守状況
(5) 使用者が労働契約で約定した労働報酬を支払い、最低賃金基準を執行している状況
(6) 使用者が各種社会保険に参加し社会保険料を納付している状況
(7) 法律法規の規定するその他の労働監察事項
第76条 県級以上の地方人民政府労働行政部門が監督検査を実施する際に労働契約、集団契約に関する資料を閲覧する権利を有し、労働場所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労働者とはいずれも正確な関連状況と資料を提供しなければならない。
労働行政部門の人員が監督検査を行う場合には証明書を提示しなければならず、法に従った礼節のある法執行を行わなければならない。
第77条 県級以上の人民政府の建設、衛生、安全生産監督管理などの関連主管部門は各自の職責の範囲内で使用者に対して労働契約制度の執行状況を監督管理する。
第78条 労働組合は法による労働者の合法的権益を維持し、使用者に対して労働契約、集団契約の履行状況の 監督を行う。使用者が労働関係の法律法規、労働契約、集団契約に違反している場合には、労働組合は意見を提出し、または是正処理をすることを要求できる。労働者が仲裁を申請するかまたは訴訟を提起する場合には、労働組合は法に従った支持と援助を与える。
第79条 いかなる組織または個人も本法違反の行為について告発する権利を有し、県級以上の人民政府労働行政部門はすみやかに調査、処理し、告発につき功労のあった者には報償金を与えなければならない。 |