第二章 工会組織
第九条
各クラスの工会組織は民主集中制に基づき設立される。 各クラスの工会委員会は会員大会または会員代表大会の民主的選挙により生ま れる。企業の主な責任者は,近親者を当該企業の中核工会委員会のメンバーの人 選に加えてはならない。 各クラスの工会委員会は同等クラスの会員大会または会員代表大会への業務責 任と報告義務を負っており,その監督を受容する。 工会会員大会または会員代表大会には,選ばれた代表者や工会委員会の構成メ ンバーを更迭・罷免する権利がある。 上級工会組織は下級工会組織を指導する。
第十条
25名以上の会員を有する企業、事業者、機関は,必ず中核工会委員会を設立しなければならない;25名未満の場合は,単独で中核工会委員会を設立する、2つ以上の事業単位の会員と合同で中核工会委員会を設立する、或いは組織者 1名を選んで会員を組織し活動を展開する、のいずれでも構わない。女性労働者が多い場合は,工会女職工委員会を設立し,同等クラスの工会の指導のもと活動を展開してもよい。 企業労働者が多い町村(郷鎮)や地区(城市街道)は,中核工会の連合会を設 立してもよい。郡(縣)クラス以上の地方は地方毎の各クラス総工会を設立する。 同一業種または複数の類似業種は,必要に応じ全国または地方毎の産業工会を 設立することができる。 全国的には,中華全国総工会で統一する。
第十一条
中核工会・地方の各クラス総工会・全国または地方の産業工会組織の設立は,必ず 1クラス上の工会の批准を得なければならない。 上級工会は人員を派遣し企業の従業員が工会を組織設立するのを援助・指導することができ,いかなる事業者や個人も妨げてはならない。
第十二条
如何なる組織及び個人も,濫りに工会組織を解散・合併してはならない。 中核工会の所在企業が事業を停止したり所在事業者・機関が廃止されたりした場合には,当該工会組織もそれに伴い廃止されるものとし,1クラス上の工会に届けなければならない。 前項の規定により廃止された工会の会員は,会籍を留保することができるが,具体的な管理方法は中華全国総工会が制定する。
第十三条
従業員数 200名以上の企業・事業者の工会は,専従工会主席を設けてもよい。工会専従者の人数は,工会と企業・事業者が協議し決定する。
第十四条
中華全国総工会・地方総工会・産業工会は社会団体法人資格を有する。 中核工会組織で民法通則に定める法人条件を備えるものは,法に基づき社会団体法人資格を取得するものとする。
第十五条
中核工会委員会の任期は 1期 3年もしくは 5年とする。各クラスの地方総工会委員会及び産業工会委員会の任期は 1期 5年とする。
第十六条
中核工会委員会は定期的に会員大会または会員代表大会を開き,工会業務の重要事項を討議・決定する。中核工会委員会または 3分の 1以上の工会会員の提議があれば,臨時の会員大会または会員代表大会を開くことができる。
第十七条
工会の主席・副主席の任期中は,濫りにこれを異動してはならない。業務上異動が必要な場合は,当該クラスの工会委員会及び 1つ上級の工会の同意を得なければならない。 工会主席・副主席の罷免には,必ず会員大会または会員代表大会の議決が必要であり,会員大会または会員代表大会の全代表の過半数の同意を得なかった場合は,罷免することができない。
第十八条
中核工会の専従主席・副主席及び委員は,就任の日よりその労働契約期限が自動的に延長されるもの年,延長期間はその就任期間に等しい;非専従主席・副主席及び委員は,その就任の日より計算して履行されていない労働契約期限が任期より短い場合は,労働契約期限が任期満了まで自動的に延長される。但し,就任期間中重大な個人的過失があった場合や法に定める定年退職年齢に達した場合は除く。
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