第三章 工会の権利と義務
第十九条
企業、事業者が労働者代表大会の制度及びその他民主的管理制度に違反した場合,工会は是正を求め,労働者が法に則り民主的管理を行使する権利を保障する権利を有する。 法律、法規の規定により労働者大会または労働者代表大会に提出し審議、可決、決定されるべき事柄は,企業、事業者が法に則り処理しなければならない。
第二十条
工会は労働者が企業や企業化管理を実行する事業者と労働契約を締結するの をサポート、指導しなければならない。 工会は労働者を代表して企業や企業化管理を実行する事業者と対等に協議, 集団契約を締結する。集団契約案は労働者代表大会に提出または全従業員が討 議、可決しなければならない。 工会の集団契約締結は,上級工会はこれを支持、支援しなければならない。 企業が集団契約に違反し,従業員の労働権益を侵犯した場合,工会は法に則り企業責任を要求することができる;集団契約の履行において争議が発生し,協議によっても解決できない場合,工会は労働争議仲裁機構に仲裁を申請することができ,仲裁機構が受理しないか仲裁の裁定に不服の場合は,人民法院に提訴することができる。
第二十一条企業、事業者が従業員を処分し,工会がこれを不当とみなした場合,異議を申し立てることができる。 企業が一方的に従業員の労働契約を解除する場合は,事前にその理由を工会に通知しなければならず,企業が法律、法規及び関連契約に違反していると工会が判断し,再検討の上処理するよう要求した場合には,企業は工会の意見を検討し,その結果を書面で工会に通知しなければならない。 企業が自分の労働権益を侵犯していると労働者が判断し,労働争議仲裁申請をするか人民法院に提訴した場合,工会は支持、支援しなければならない。
第二十二条
企業、事業者が労働に関する法律、法規の規定に違反し,下記の対従業員労働権益侵犯に該当する場合,工会は労働者を代表して企業や事業者と交渉し,企業、事業者に対し是正措置を講じるよう要求しなければならない;企業、事業者は検討、処理の上,工会に回答しなければならない;企業、事業者が是正を拒否した場合,工会は現地の人民政府に法に則り処理するよう依頼できる: (一)賃金ピンはね; (二)安全かつ衛生的な労働条件の不提供; (三)労働時間の不当延長; (四)女性労働者や未成年労働者の特殊権益侵犯; (五)その他従業員の労働権益に対する重大な侵犯。
第二十三条
工会は企業の新設、増築及び技術改造工事において,国家規定に照らし主工事に平行して労働条件及び安全衛生施設の設計、施工及び生産投入、使用、監督を行うことができる。工会が提出した意見について,企業または主管部門は真剣に対処し,かつ処理結果を書面で工会に通知しなければならない。
第二十四条
企業が規則に違反し従業員に危険を冒して作業するよう指示、強制していることや,生産過程における重大な事故危険や有害作業が明らかに存在することを発見した場合,工会は解決のための提案をする権利を有し,企業はただちに検討、回答しなければならない;労働者の生命の安全に危害が及ぶような状況を発見した場合は,工会は労働者を組織し危険な現場を離れるよう企業に提案する権利を有し,企業はただちに処理の決定を下さなければならない。
第二十五条
工会は企業、事業者による労働者の合法的権益侵犯問題を調査する権利を有し,関係部門はこれに協力しなければならない。
第二十六
条労働者の公的負傷、死亡事故やその他健康に対する重大な危害を及ぼす問題の調査、処理には,必ず工会が参加しなければならない。工会は必ず関係部門に処理についての意見を提出するものとし,また直接責任を負うべき責任者の責任を追及する権利を有する。工会が提出した意見は,ただちに検討、回答されなければならない。
第二十七条
企業、事業者が操業停止や怠業事件を起こした場合,工会は労働者を代表し企業、事業者または関係部門と協議し,労働者の意見や要求を反映して解決のための意見を提出しなければならない。労働者の正当な要求に対しては,企業、事業者はこれを解決しなければならない。工会は企業、事業者が生産や業務の秩序回復を図るのに協力しなければならない。
第二十八条
工会は企業の労働争議調停に参加する。 地方の労働争議仲裁組織には,必ず同クラスの工会代表が参加しなければならない。
第二十九条
縣クラス以上の各総工会は,所管の工会及び労働者に対し法律サービスを提供することができる。
第三十条
工会は企業、事業者、機関が労働者に対し集団福利事業や給与、労働安全及び社会保険業務を行うのに協力しなければならない。
第三十一条
工会は企業、事業者と共に,労働者が国家の主人に相応しい態度で労働に取り組み,国家及び企業の財産を大切にするよう教育し,また労働者が大械暮侠砘岚浮⒓夹g革新活動を展開するよう働きかけ,勤務時間外における趣味や技術の勉強会を実施し,労働者のレクリエーション、スポーツなどの活動に取り組むよう推進しなければならない。
第三十二条
工会は,政府の委託に基づき,関係部門と共に模範的労働者及び先進的生産(作業)者の選考、表彰、養成及び管理を行う。
第三十三条
国家機関が労働者の利益に直接係る法律、法規、規定を起草、修正する際には,必ず工会の意見をヒアリングしなければならない。 縣クラス以上の各人民政府が国民経済及び社会の発展計画を制定するに当 たり,労働者本人の利益に係る重大な問題については,必ず同クラスの工会 の意見をヒアリングしなければならない。 縣クラス以上の各人民政府及びその関係部門が労働・就職・給与・労働安全衛生・社会保険など労働者本人の利益に係る政策、措置を制定するに当たっては,必ず同クラスの工会の参加検討を求め,その意見をヒアリングしなければならない。
第三十四条
縣クラス以上の各人民政府は会議の招集その他適切な方法により,同クラスの工会に対し政府の重要な業務担当部署及び工会の業務に係る行政措置を通告し,工会が上げた労働者や大肖我庖姟⒁螭驐视懁方鉀Qしなければならない。 各クラスの人民政府労働行政部門は同クラスの工会や企業側代表と共に,労働関係三者の協議体制を作り,労働関係に関する重要な問題を共に検討し解決を図らなければならない。 |