第六章 法的責任
第四十九条
工会は本法の規定に違反しその合法的権益を侵犯した者に対し,人民政府または関連部門に処理を依頼したり,人民法院に提訴したりする事が出来る。
第五十条
本法第三条、第十一条の規定に違反し,労働者が法に基づき工会に参加、組織する事や,上級工会が労働者の工会設立を支援、指導する事を妨害した者は,労働行政部門が是正命令を下し;是正を拒否した場合は,労働行政部門から郡(縣)クラス以上の人民政府に対し処理を依頼することが出来る;暴力、威嚇等の手段による妨害の末重大な結果を招き,犯罪事実を構成するものは,法により刑事責任が追及される。
第五十一条
本法の規定に違反して,法により職責を履行した工会業務従事者に対し正当な理由なく異動や報復措置を行った者には,労働行政部門から是正命令が下され,職場復帰がなされる;損失を蒙った者に対しては賠償される。 法により職責を履行した工会業務従事者に対し侮辱、誹謗または身体への危害を加え,犯罪事実を構成するものは,法により刑事責任が追及される;犯罪にまで至らぬ場合は,公安機関が治安管理処罰条例の規定に基づき処罰する。
第五十二条
本法の規定に違反し,下記に当てはまる場合は,労働行政部門から是正命令が下されて職場復帰がなされ,労働契約解除期間中に得るべきであった報酬が補填されるか,本人の年収の倍額賠償の命令が下される: (一)労働者が工会の活動に参加し労働契約を解除された場合; (二)工会業務従事者が本法に定める職責を履行したため労働契約を解除された場合。
第五十三条
本法の規定に違反し,下記に当てはまる場合は,縣クラス以上の人民政府から是正命令が下され,法により処理される:
(一)工会が組織する、労働者代表大会及びその他形式による法に基づく民主的権利の行使を妨害した場合;
(二)工会組織に対し不法な取り潰しや合併を行った場合;
(三)工会が労働者の公的負傷・死亡事故やその他労働者の合法的権益を侵害する問題の調査・処理を行う事を妨害した場合;
(四)正当な理由なく対等な協議を行う事を拒否した場合。
第五十四条
本法第四十六条の規定に違反し,工会の経費や財産を侵害占有し返還を拒否した者に対し,工会は人民法院に提訴し,返還及び損害賠償を請求できる。
第五十五条
工会業務従事者が本法の規定に違反し,労働者や工会の権益に損害を与えた場合は,同クラスの工会または上級工会により是正命令または処分が下される;重大な違反者は,《中国工会章程》に照らし罷免される;損害を与えた場合は,賠償責任を負う;犯罪事実を構成するものは,法により刑事責任が追及される。
第七章 付 則
第五十六条
中華全国総工会は,関連国家機関と共に行政機関工会が本法を実施するための具体的方法を制定するものとする。 第五十七条本法は公布日より施行される。1950年6月29日中央人民政府発布の《中華人民共和国工会法》は,(本法施行と)同時に廃止とする。 |