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中華人民共和国工会法(日文/第1,2,3章)
时间:2008-02-14 17:11:04  来源:|  作者:

中華人民共和国工会法


(1992 年 4 月 3 日第 7 回全国人民代表大会第 5 次会議可決
2001 年 10 月 27 日第 9 回全国人民代表大会常務委員会第 24 次会議《〈中華人民共和国工会法〉改定に関する決定》による修正 )


目 次


第一章 総 則

第二章 工会組織

第三章 工会の権利と義務

第四章 工会の基本組織

第五章 工会の経費と財産

第六章 法的責任

第七章 付 則


第一章 総 則


第一条

工会の国家政治、経済及び社会生活における地位を保障し,工会の権利並びに義務を定め,社会主義的近代化建設事業において工会の役割を発揮させるため,憲法に基づき本法を制定する。


第二条

工会は労働者が自主的に結成する、労働者のための大薪 M 織である。 中華全国総工会及び各工会組織は労働者の利益を代表し,法に則り労働者の合法的権益を保護する。


第三条

中国国内の企業、事業者、機関において給与所得を主な生活源とする肉体及び頭脳労働者は,国籍 ・ 人種 ・ 性別 ・ 職業 ・ 宗教的信仰 ・ 教育レベルを問わず,法に則り等しく工会に参加またはこれを組織する権利を有する。如何なる組織及び個人も妨害や制限をしてはならない。


第四条

工会は憲法を遵守 ・ 護持し,憲法を基本的活動原則とし,経済建設を中心に据え,社会主義の道 ・ 人民による民主専制 ・ 中国共産党の指導及びマルクスレーニン主義 ・ 毛沢東思想 ・ 鄧小平理論並びに改革開放を堅持し,工会規則に基づき自主的に活動を展開するものとする。
工会会員全国代表大会が《中国工会章程》を制定或いは改定するに際し,憲法や法律に抵触してはならない。国家は工会の合法的権益が侵犯されない様これを保護する。
第五条

工会が労働者を組織 ・ 教育するに際しては,憲法及び法律の規定に基づき民主的権利を行使し,国家の主役としての役割を発揮し,様々なルートや形を通じて,国家の事務 ・ 経済及び文化事業並びに社会的事務を管理;人民政府の事業推進をサポートし,労働者階級がリードし、工業 ・ 農業連盟を基礎とする人民による民主的専制の社会主義政権を護持しなければならない。


第六条

労働者の合法的権益を護持することは工会の基本職責である。工会は全国の人民の総体的利益を護持するとともに,労働者の合法的権益を代表 ・ 護持しなければならない。
工会は平等な協議及び集団契約制度により,労使関係を調整し,企業労働者の労働権益を護持する。 工会は法律の規定に基づき労働者代表大会またはその他の形により,労働者を組織して当該企業の民主的決議 ・ 管理及び監督を行う。
工会は必ず労働者と密に連絡を取り,その意見や要求を聞き取って雇用者側に伝達し,労働者の生活に留意し,労働者の抱える問題の解決を助け,招恼意労働者のために務めを果たさなければならない。


第七条

工会は労働者を動員 ・ 組織して積極的に経済建設に参加し,生産任務及び職務の遂行に努めなければならない。労働者の思想道徳 ・ 技術力及び科学的文化的素養が絶えず向上するよう教育し,理想 ・ 道徳 ・ 文化 ・ 規律ある労働者集団を作り上げる。


第八条

中華全国総工会は独立 ・ 平等 ・ 相互尊重 ・ 内部事務への相互不干渉の原則に基づき,各国の工会組織との友好合作関係を強化するものとする。

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第二章 工会組織


第九条

各クラスの工会組織は民主集中制に基づき設立される。
各クラスの工会委員会は会員大会または会員代表大会の民主的選挙により生ま
れる。企業の主な責任者は,近親者を当該企業の中核工会委員会のメンバーの人
選に加えてはならない。
各クラスの工会委員会は同等クラスの会員大会または会員代表大会への業務責
任と報告義務を負っており,その監督を受容する。 工会会員大会または会員代表大会には,選ばれた代表者や工会委員会の構成メ
ンバーを更迭 ・ 罷免する権利がある。 上級工会組織は下級工会組織を指導する。


第十条

25 名以上の会員を有する企業、事業者、機関は,必ず中核工会委員会を設立しなければならない; 25 名未満の場合は,単独で中核工会委員会を設立する、2つ以上の事業単位の会員と合同で中核工会委員会を設立する、或いは組織者 1 名を選んで会員を組織し活動を展開する、のいずれでも構わない。女性労働者が多い場合は,工会女職工委員会を設立し,同等クラスの工会の指導のもと活動を展開してもよい。
企業労働者が多い町村(郷鎮)や地区(城市街道)は,中核工会の連合会を設
立してもよい。郡(縣)クラス以上の地方は地方毎の各クラス総工会を設立する。 同一業種または複数の類似業種は,必要に応じ全国または地方毎の産業工会を
設立することができる。 全国的には,中華全国総工会で統一する。

第十一条

中核工会 ・ 地方の各クラス総工会 ・ 全国または地方の産業工会組織の設立は,必ず 1 クラス上の工会の批准を得なければならない。 上級工会は人員を派遣し企業の従業員が工会を組織設立するのを援助 ・ 指導することができ,いかなる事業者や個人も妨げてはならない。


第十二条

如何なる組織及び個人も,濫りに工会組織を解散 ・ 合併してはならない。 中核工会の所在企業が事業を停止したり所在事業者 ・ 機関が廃止されたりした場合には,当該工会組織もそれに伴い廃止されるものとし, 1 クラス上の工会に届けなければならない。
前項の規定により廃止された工会の会員は,会籍を留保することができるが,具体的な管理方法は中華全国総工会が制定する。

第十三条

従業員数 200 名以上の企業 ・ 事業者の工会は,専従工会主席を設けてもよい。工会専従者の人数は,工会と企業 ・ 事業者が協議し決定する。


第十四条

中華全国総工会 ・ 地方総工会 ・ 産業工会は社会団体法人資格を有する。 中核工会組織で民法通則に定める法人条件を備えるものは,法に基づき社会団体法人資格を取得するものとする。


第十五条

中核工会委員会の任期は 1 期 3 年もしくは 5 年とする。各クラスの地方総工会委員会及び産業工会委員会の任期は 1 期 5 年とする。


第十六条

中核工会委員会は定期的に会員大会または会員代表大会を開き,工会業務の重要事項を討議 ・ 決定する。中核工会委員会または 3 分の 1 以上の工会会員の提議があれば,臨時の会員大会または会員代表大会を開くことができる。


第十七条

工会の主席 ・ 副主席の任期中は,濫りにこれを異動してはならない。業務上異動が必要な場合は,当該クラスの工会委員会及び 1 つ上級の工会の同意を得なければならない。
工会主席 ・ 副主席の罷免には,必ず会員大会または会員代表大会の議決が必要であり,会員大会または会員代表大会の全代表の過半数の同意を得なかった場合は,罷免することができない。


第十八条

中核工会の専従主席 ・ 副主席及び委員は,就任の日よりその労働契約期限が自動的に延長されるもの年,延長期間はその就任期間に等しい;非専従主席 ・ 副主席及び委員は,その就任の日より計算して履行されていない労働契約期限が任期より短い場合は,労働契約期限が任期満了まで自動的に延長される。但し,就任期間中重大な個人的過失があった場合や法に定める定年退職年齢に達した場合は除く。

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第三章 工会の権利と義務


第十九条

企業、事業者が労働者代表大会の制度及びその他民主的管理制度に違反した場合,工会は是正を求め,労働者が法に則り民主的管理を行使する権利を保障する権利を有する。
法律、法規の規定により労働者大会または労働者代表大会に提出し審議、可決、決定されるべき事柄は,企業、事業者が法に則り処理しなければならない。

第二十条

工会は労働者が企業や企業化管理を実行する事業者と労働契約を締結するの
をサポート、指導しなければならない。
工会は労働者を代表して企業や企業化管理を実行する事業者と対等に協議,
集団契約を締結する。集団契約案は労働者代表大会に提出または全従業員が討
議、可決しなければならない。
工会の集団契約締結は,上級工会はこれを支持、支援しなければならない。
企業が集団契約に違反し,従業員の労働権益を侵犯した場合,工会は法に則り企業責任を要求することができる;集団契約の履行において争議が発生し,協議によっても解決できない場合,工会は労働争議仲裁機構に仲裁を申請することができ,仲裁機構が受理しないか仲裁の裁定に不服の場合は,人民法院に提訴することができる。

第二十一条企業、事業者が従業員を処分し,工会がこれを不当とみなした場合,異議を申し立てることができる。
企業が一方的に従業員の労働契約を解除する場合は,事前にその理由を工会に通知しなければならず,企業が法律、法規及び関連契約に違反していると工会が判断し,再検討の上処理するよう要求した場合には,企業は工会の意見を検討し,その結果を書面で工会に通知しなければならない。
企業が自分の労働権益を侵犯していると労働者が判断し,労働争議仲裁申請をするか人民法院に提訴した場合,工会は支持、支援しなければならない。


第二十二条

企業、事業者が労働に関する法律、法規の規定に違反し,下記の対従業員労働権益侵犯に該当する場合,工会は労働者を代表して企業や事業者と交渉し,企業、事業者に対し是正措置を講じるよう要求しなければならない;企業、事業者は検討、処理の上,工会に回答しなければならない;企業、事業者が是正を拒否した場合,工会は現地の人民政府に法に則り処理するよう依頼できる:
(一)賃金ピンはね; (二)安全かつ衛生的な労働条件の不提供; (三)労働時間の不当延長; (四)女性労働者や未成年労働者の特殊権益侵犯; (五)その他従業員の労働権益に対する重大な侵犯。


第二十三条

工会は企業の新設、増築及び技術改造工事において,国家規定に照らし主工事に平行して労働条件及び安全衛生施設の設計、施工及び生産投入、使用、監督を行うことができる。工会が提出した意見について,企業または主管部門は真剣に対処し,かつ処理結果を書面で工会に通知しなければならない。


第二十四条

企業が規則に違反し従業員に危険を冒して作業するよう指示、強制していることや,生産過程における重大な事故危険や有害作業が明らかに存在することを発見した場合,工会は解決のための提案をする権利を有し,企業はただちに検討、回答しなければならない;労働者の生命の安全に危害が及ぶような状況を発見した場合は,工会は労働者を組織し危険な現場を離れるよう企業に提案する権利を有し,企業はただちに処理の決定を下さなければならない。


第二十五条

工会は企業、事業者による労働者の合法的権益侵犯問題を調査する権利を有し,関係部門はこれに協力しなければならない。


第二十六

条労働者の公的負傷、死亡事故やその他健康に対する重大な危害を及ぼす問題の調査、処理には,必ず工会が参加しなければならない。工会は必ず関係部門に処理についての意見を提出するものとし,また直接責任を負うべき責任者の責任を追及する権利を有する。工会が提出した意見は,ただちに検討、回答されなければならない。


第二十七条

企業、事業者が操業停止や怠業事件を起こした場合,工会は労働者を代表し企業、事業者または関係部門と協議し,労働者の意見や要求を反映して解決のための意見を提出しなければならない。労働者の正当な要求に対しては,企業、事業者はこれを解決しなければならない。工会は企業、事業者が生産や業務の秩序回復を図るのに協力しなければならない。


第二十八条

工会は企業の労働争議調停に参加する。 地方の労働争議仲裁組織には,必ず同クラスの工会代表が参加しなければならない。

第二十九条

縣クラス以上の各総工会は,所管の工会及び労働者に対し法律サービスを提供することができる。

第三十条

工会は企業、事業者、機関が労働者に対し集団福利事業や給与、労働安全及び社会保険業務を行うのに協力しなければならない。
第三十一条

工会は企業、事業者と共に,労働者が国家の主人に相応しい態度で労働に取り組み,国家及び企業の財産を大切にするよう教育し,また労働者が大械暮侠砘  岚浮 ⒓ 夹 g 革新活動を展開するよう働きかけ,勤務時間外における趣味や技術の勉強会を実施し,労働者のレクリエーション、スポーツなどの活動に取り組むよう推進しなければならない。


第三十二条

工会は,政府の委託に基づき,関係部門と共に模範的労働者及び先進的生産(作業)者の選考、表彰、養成及び管理を行う。

第三十三条

国家機関が労働者の利益に直接係る法律、法規、規定を起草、修正する際には,必ず工会の意見をヒアリングしなければならない。
縣クラス以上の各人民政府が国民経済及び社会の発展計画を制定するに当
たり,労働者本人の利益に係る重大な問題については,必ず同クラスの工会
の意見をヒアリングしなければならない。
縣クラス以上の各人民政府及びその関係部門が労働 ・ 就職 ・ 給与 ・ 労働安全衛生 ・ 社会保険など労働者本人の利益に係る政策、措置を制定するに当たっては,必ず同クラスの工会の参加検討を求め,その意見をヒアリングしなければならない。


第三十四条

縣クラス以上の各人民政府は会議の招集その他適切な方法により,同クラスの工会に対し政府の重要な業務担当部署及び工会の業務に係る行政措置を通告し,工会が上げた労働者や大肖我庖姟 ⒁ 螭驐视懁方鉀 Q しなければならない。
各クラスの人民政府労働行政部門は同クラスの工会や企業側代表と共に,労働関係三者の協議体制を作り,労働関係に関する重要な問題を共に検討し解決を図らなければならない。


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